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助成金
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。
活用目的
(1)対象労働者の雇入れ (2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ) (3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ) (4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ) (5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給 ※ 1回目:雇入れ日から起算して6か月経過した日の翌日から2か月以内 2回目:雇入れ日から起算して1年経過した日の翌日以降に初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内 なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細説明

※1.生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合
※2.1人あたり340時間が上限
※3.1人あたり600時間が上限
対象者・条件
- 対象者
- 再就職援助計画等の対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主(当該労働者に職業訓練を実施した事業主に対しては追加助成)
- 対象地域
- 全国
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