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募集中 助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生涯現役コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

高年齢者や障害者などの就職が困難な方を、ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省による特定求職者雇用開発助成金は、就職が困難な高年齢者(60~65歳未満)や障害者、および65歳以上の離職者をハローワークや職業紹介事業者の紹介を通じて継続雇用する事業主に対する助成制度です。特定就職困難者コースと生涯現役コースの2種類があり、雇用形態(フルタイム/短時間)や被雇用者の属性に応じて異なる金額を、6ヶ月単位の支給対象期ごとに支給します。助成期間は最長3年間となり、支給対象期終了後2ヶ月以内に管轄労働局へ申請書を提出することで受給できます。

こんな事業者におすすめ

中小企業の経営者・人事担当者

高年齢労働者や障害者の雇用を通じて人手不足を解決し、助成金で雇用コストを軽減したい企業。特に60~65歳の人材を活かしたい経営者が対象です。

定年後の人材活用を検討する大企業

定年退職者の中で継続雇用を希望する65歳以上の労働者を雇用し、経験・技能を活かしながら助成金を受けたい企業。

障害者雇用に取り組む事業所

障害者の雇用機会拡大と職場定着を目指し、ハローワークの紹介を通じて障害者を継続雇用する企業。

季節労働が多い業種の事業主

小売業、飲食業、農業など季節変動が大きい業種で、年間を通じて安定雇用する高年齢・障害者労働者を探す事業主。

人手不足に直面する地方企業

地方での採用が困難な中で、ハローワークの紹介制度を活用して就職困難者を雇用し、助成金で運営コストを削減したい企業。

申請ステップ

  1. 1

    対象者の確認・要件適合確認

    ハローワークまたは職業紹介事業者を通じて、60~65歳未満の高年齢者・障害者(特定就職困難者コース)、または65歳以上の離職者(生涯現役コース)であることを確認します。

  2. 2

    紹介による雇用契約の締結

    ハローワーク・職業紹介事業者から対象労働者の紹介を受け、1年以上継続雇用することを前提に雇用契約を締結します。

  3. 3

    雇用開始と雇用記録の管理

    対象者の雇用を開始し、給与支払い簿、出勤簿、雇用契約書等の雇用状況を示す書類を適切に管理・保存します。

  4. 4

    支給対象期ごとの実績確認

    6ヶ月ごとの支給対象期(第1期~第6期)経過時点で、対象労働者が継続雇用されていることを確認します。

  5. 5

    支給申請書の作成

    支給対象期終了後、支給申請書を準備し、必要な添付書類とともに整備します。

  6. 6

    管轄労働局への申請提出

    支給対象期終了後2ヶ月以内に、支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出します(ハローワーク経由での提出も可能)。

  7. 7

    助成金の受給

    申請から審査を経て、承認されれば助成金が支給されます。複数の支給対象期にわたって段階的に受給します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 支給申請書
  • 雇用契約書
  • 給与支払い簿
  • 出勤簿
  • ハローワーク・職業紹介事業者の紹介状または紹介書
  • 労働者の年齢を確認できる書類(運転免許証等)
  • 障害者手帳(障害者を雇用する場合)
  • 事業主が法人の場合は登記事項証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 特定就職困難者コースと生涯現役コースの違いは何ですか?
A. 特定就職困難者コースは60~65歳未満の高年齢者や障害者が対象で、短期的な雇用支援が目的です。生涯現役コースは65歳以上の労働者が対象で、1年以上の継続雇用が条件になります。雇用形態ごとの助成額も異なります。詳細は公式ページで確認してください。
Q. 助成金はいくら受け取れますか?
A. 助成額は雇用労働者の属性(年齢・障害の有無)と雇用形態(フルタイムまたは短時間)により異なります。6ヶ月単位の支給対象期ごとに分割支給され、最長3年間(6期間)受給できます。具体的な金額は提供された表をご参照ください。
Q. ハローワークの紹介が必須ですか?
A. はい、必須です。対象労働者はハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介により雇用される必要があります。独自の採用では対象になりません。
Q. 短時間労働者の場合、支給額は低くなりますか?
A. はい、週当たり所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、フルタイム労働者よりも低い助成額となります。詳細な金額差は提供されたコース別の表をご確認ください。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 各支給対象期(6ヶ月ごと)が終了した後、2ヶ月以内に管轄都道府県労働局に支給申請書を提出する必要があります。期限を超過すると申請できなくなるため、ご注意ください。
Q. 助成金の支給期間中に労働者が退職した場合はどうなりますか?
A. 本助成金は継続雇用が前提条件です。詳細な退職時の取扱いについては、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

活用例

小規模製造業での高年齢者雇用

60歳定年を迎えた経験豊富な技能工をハローワーク経由で再雇用。技術伝承と人材不足解決を実現しながら、6ヶ月ごとに助成金を受給する企業。生涯現役コースで長期雇用も可能です。

障害者を活かすサービス業の事例

知的障害や身体障害のある労働者をハローワークから紹介され、適切な職務配置で継続雇用。助成金を活用して受け入れ環境の整備を推進する小売業や飲食業。

高齢化地域での介護・福祉施設の人材確保

地方の介護施設が、ハローワークから紹介された65歳以上の人材を継続雇用し、生涯現役コースで助成金を3年間受給。経験者の知識と地元雇用を両立。

短時間勤務で柔軟雇用を実現する企業

65歳以上や高年齢者を週20~30時間の短時間勤務で雇用。仕事と生活のバランスを保ちながら、短時間労働者向けの助成金を6期にわたり活用。

多様性人材活用の大企業グループ

ダイバーシティ推進の一環として、障害者・高年齢者の継続雇用をハローワーク紹介で実施。各支給対象期で申請書を提出し、複数部門で並行して助成金を受給。

対象者条件(詳細解説)

特定求職者雇用開発助成金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。【事業主側の要件】雇用保険の適用事業所であること、職業安定法の許可を受けた事業所であること、過去に助成金の不正受給がないこと。【労働者側の要件】特定就職困難者コースでは、雇用開始日の時点で60歳以上65歳未満の高年齢者、障害者、低い賃金で就職している方などが対象。生涯現役コースでは、雇用開始日時点で65歳以上の離職者が対象。いずれも、ハローワークまたは厚生労働大臣許可の職業紹介事業者から紹介されることが必須条件です。継続雇用期間は特定就職困難者コースで最長3年、生涯現役コースで1年以上3年が目安です。短時間労働者(週20~30時間未満)と通常労働者で助成額が異なります。詳細は公式ページまたはハローワークにお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出してください。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。

詳細説明

対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 (1)特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/9f633e1f-e4d8-4b79-a1c6-4ea0f21ac526) (※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方 (2)生涯現役コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/dca2881a-bbbc-4a82-a8a1-d692bf52c5cc) (※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

対象者・条件

対象者
### (1)特定就職困難者コース 60歳以上65歳未満の高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。 ### (2)生涯現役コース 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
対象地域
全国

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