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募集中 助成金

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

職業経験の不足などから就職が困難な方を常用雇用へ移行することを目的にして、原則3か月間の試行雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施するトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験不足などで就職困難な方を常用雇用へ移行させる事業主を支援します。対象は、離職・転職の繰り返しや長期離職者、育児離職者、ハローワーク支援対象者、生活保護受給者など特別配慮が必要な求職者です。助成金は1人当たり月額4万円(最長3ヶ月間)、母子家庭の母等は月額5万円です。申請は、ハローワークを通じた求人提出、試行雇用開始2週間以内に実施計画書提出、終了後2ヶ月以内に支給申請書をハローワーク・労働局に提出することで受給できます。

こんな事業者におすすめ

長期離職者を採用したい中小企業

1年以上の離職期間がある求職者をハローワーク紹介で採用し、試行雇用を通じて適性を確認したい企業。3ヶ月間の試行期間で労働者の能力を見極め、常用雇用への移行判断ができます。

離職・転職を繰り返す求職者を採用したい事業主

過去2年以内に2回以上の離職・転職を経験した求職者をハローワーク経由で採用予定の事業主。月額4万円の助成により採用コストを削減しながら、ミスマッチを防止できます。

子育て中の母子家庭の親を雇用したい企業

育児を理由に離職後、安定就職していない母子家庭の母等をハローワーク紹介で採用する事業主。月額5万円の助成により、育児と両立する雇用環境の整備を支援します。

生活困窮者・生活保護受給者の就業を支援したい事業主

生活保護受給者や住居喪失不安定就労者など、特別配慮が必要な求職者をハローワーク支援下で採用する企業。社会的責任と助成金メリットの両立ができます。

新卒・既卒者の実務適性を確認したい小規模事業所

職業経験不足で就職困難な新卒・既卒者をハローワーク紹介で採用し、実務経験を通じて適性を判断したい小規模事業所向けです。

申請ステップ

  1. 1

    トライアル雇用求人の提出

    事業所を管轄するハローワークまたは職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出します。対象となる求職者の要件を確認した上で、紹介を受けるための登録・相談を行います。

  2. 2

    対象求職者の紹介と確認

    ハローワーク等から紹介される求職者が対象要件を満たしているか確認します。離職・転職歴、離職期間、生活保護受給状況などの条件をチェックしましょう。

  3. 3

    試行雇用の開始と実施計画書の提出

    対象求職者とのトライアル雇用契約を開始します。開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を紹介元のハローワーク等に提出してください。

  4. 4

    3ヶ月間の試行雇用の実施

    原則3ヶ月間、労働者の適性・能力を見極めながら試行雇用を進めます。勤務実績、適性評価などの記録を保管しておくことが重要です。

  5. 5

    常用雇用への移行判断

    試行雇用期間中に労働者の適性・能力を確認した上で、常用雇用への移行を判断します。ミスマッチを防ぐため、十分な評価期間を活用してください。

  6. 6

    支給申請書の提出と助成金受給

    トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に「支給申請書」を事業所管轄のハローワークまたは労働局に提出します。審査後、助成金が支給されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • トライアル雇用求人票
  • トライアル雇用実施計画書
  • 支給申請書
  • 労働条件通知書または雇用契約書
  • 給与支払い記録(賃金台帳等)
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 事業所の登記事項証明書
  • 対象労働者の個人番号確認書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. トライアル雇用助成金の対象となる労働者はどのような方ですか?
A. 過去2年以内に2回以上の離職・転職者、1年以上の離職者、育児離職後1年以上未就職の方、55歳未満でハローワーク支援対象者、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、ホームレス、生活困窮者など、就職に特別な配慮が必要な方が対象です。必ずハローワークの紹介を経て採用してください。
Q. 助成金の支給額と支給期間はどの程度ですか?
A. 通常の対象労働者は1人当たり月額4万円、母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円です。支給期間は最長3ヶ月間です。複数人の採用で異なる場合は、対象者ごとに計算されます。
Q. トライアル雇用開始後、いつまでに実施計画書を提出する必要がありますか?
A. トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出する必要があります。期限を超過した場合は助成金の対象外となる可能性があるため、早めの提出をお勧めします。
Q. 支給申請書を提出する期限はいつですか?
A. トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に「支給申請書」を提出してください。期限内提出が支給要件となります。
Q. 常用雇用への移行が必須ですか?また、移行しなかった場合はどうなりますか?
A. この助成金の趣旨は常用雇用への移行にありますが、試行雇用後の採用判断は事業主の判断です。ただし、助成金の対象となるには一定の要件があり、詳細はハローワークにご確認ください。
Q. 同一労働者に複数回のトライアル雇用を実施できますか?
A. 一般的に、同一労働者への複数回の助成金支給には制限があります。詳細な可否判定はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

活用例

長期失業者の常用化例:製造業での採用

2年間の離職期間がある求職者をハローワーク紹介で採用した製造業。3ヶ月のトライアル雇用で、12万円の助成金(月4万円×3ヶ月)を受給。試行期間中の実務適性確認を通じて、常用雇用契約に移行し、安定した雇用関係を構築できた事例。

育児離職者の再就職支援例:飲食店での採用

3年の育児離職後、復職を希望する母子家庭の母をハローワーク紹介で採用した飲食店。月額5万円×3ヶ月=15万円の助成を受給。シフト調整など柔軟な勤務体制を確認した上で常用化し、育児と両立する雇用を実現。

転職を繰り返す求職者の定着化例:事務職での採用

過去2年で3度の転職経験のある事務職希望者をハローワーク紹介で採用した中小企業。3ヶ月の試行雇用で職場適性を相互確認。月4万円×3ヶ月の助成で採用コストをカバーしながら、ミスマッチなく常用化を達成。

ハローワーク支援対象者の就職例:建設業での採用

55歳未満でハローワークから個別支援を受けている求職者を建設業で採用。3ヶ月のトライアル雇用で実務スキル、体力適性などを評価し、月4万円×3ヶ月の助成のもと常用化。再出発の足がかりを提供。

生活困窮者の社会復帰支援例:小売業での採用

ホームレス経験のある生活困窮者をハローワーク経由で小売業が採用。3ヶ月間の試行雇用で、月4万円×3ヶ月=12万円の助成を受給。生活の安定化と職業能力の向上を同時に支援し、長期雇用に移行した好事例。

対象者条件(詳細解説)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の対象となる労働者は、職業経験の不足などから就職が困難な以下のいずれかの要件を満たす必要があります。①過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している方。②紹介日時点で1年を超える長期離職中の方(パート・アルバイトを含む一切の就労をしていないこと)。③妊娠・出産・育児理由の離職後、1年以上経過しても安定した職業に就いていない方(期間の定めのない契約で通常労働時間と同等の就業)。④55歳未満でハローワーク等の個別支援を受けている方。⑤特別配慮が必要な方として、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者。これら対象者は必ずハローワークまたは職業紹介事業者の紹介を受けて採用される必要があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「トライアル雇用実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0c32d758-f336-4715-a2c9-ce7089454f9a) ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

詳細説明

対象者1人当たり、月額4万円(最長3か月間) <sup>※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月間)となります。</sup>

対象者・条件

対象者
助成金は、次のいずれも実施した事業主に支給します。 ①ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出すること。 ②ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、次のいずれかの要件を満たす方を試行雇用すること。 * 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方 * 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方(※1) * 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている方 * 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方 * 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(※3) ※1.パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ※2.期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※3.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
対象地域
全国

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公開日: