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助成金
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
発達障害者・難病患者を継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇用管理事項を報告する事業主に助成金を支給します。
活用目的
支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書に必要書類を添付し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問合せください。
詳細説明
助成対象期間を
か月ごとに区分した期間を「支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期)」といい、各支給対象期に以下のとおり支給します。

※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
対象者・条件
- 対象者
- 障害者手帳を所持していない発達障害者・難病患者をハローワーク等の紹介により一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用する事業主。 ※事業主には、雇い入れた労働者に対する配慮事項等について報告していただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。
- 対象地域
- 全国
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