特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
発達障害者・難病患者を継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇用管理事項を報告する事業主に助成金を支給します。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金のうち、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースです。障害者手帳を所持していない発達障害者または難病患者をハローワーク等の紹介により新規雇用し、継続して雇用する事業主が対象です。助成金は4つの支給対象期に分けて支給され、各期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を管轄の都道府県労働局へ提出する必要があります。雇用開始から約6ヶ月後にはハローワーク職員による職場訪問が実施されます。
こんな事業者におすすめ
発達障害者を積極的に雇用したい企業
自閉症スペクトラムやADHDなどの発達障害者に対して、適切な職場環境整備と配慮を行う準備ができている企業。ハローワークの紹介制度を活用し、継続雇用を前提とした採用を検討する事業主が対象。
難治性疾患患者の雇用を支援する企業
難治性疾患を抱える患者の社会参加と就業を支援したい企業。患者のニーズに応じた柔軟な勤務条件設定と医療面との連携体制を構築できる事業主。
中小企業で障害者雇用を推進する事業主
従業員規模が限定的でも障害者雇用を推進したい中小事業主。助成金活用により雇用コストを軽減しながら、多様な人材活用を進める企業。
障害者雇用の経験と知見を持つ企業
既に障害者雇用の経験があり、雇用管理体制が整備されている企業。新たに発達障害者や難病患者の受け入れに取り組む際に、助成金を活用して拡大する事業主。
申請ステップ
-
1
対象者の確認とハローワーク相談
障害者手帳非所持の発達障害者または難病患者を雇用する予定がある場合、まずハローワークに相談し、求人票の作成と対象労働者の紹介を受けます。
-
2
対象労働者の新規雇用
ハローワーク等の紹介により、対象となる発達障害者・難病患者を一般被保険者として新規雇用します。雇用契約書を作成し、雇用条件を明確にします。
-
3
雇用管理事項の報告準備
雇い入れた労働者に対する配慮事項や雇用管理の内容をまとめ、報告資料を準備します。
-
4
第1期支給対象期終了後に申請
最初の支給対象期終了後2ヶ月以内に、支給申請書に必要書類を添付し、管轄の都道府県労働局またはハローワークに提出します。
-
5
職場訪問対応
雇用開始から約6ヶ月後、ハローワーク職員による職場訪問が実施されます。雇用管理の状況や労働者の職場適応について確認されます。
-
6
その後の支給申請手続き
第2期、第3期、第4期の各支給対象期終了後も同様に、2ヶ月以内に支給申請書を提出し続けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 支給申請書
- 雇用契約書
- 給与台帳
- 雇用管理事項報告書
- ハローワークの紹介状
- 労働者の発達障害診断書または難病に関する医学的証明書(医師診断)
- 出勤簿
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 発達障害者・難病患者はどのように確認されますか?
- A. 障害者手帳を所持していない場合でも、医師の診断書やハローワークの紹介情報により発達障害または難治性疾患が確認される必要があります。ハローワークが対象者であることを確認した上で紹介します。
- Q. 助成金の支給金額はいくらですか?
- A. 支給金額は支給対象期ごとに異なり、週当たり所定労働時間の区分により決定されます。詳細な金額については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
- Q. 助成対象期間はどのくらいですか?
- A. 助成対象期間は複数の支給対象期に分けられ、各期間ごとに支給します。総助成期間の詳細については、厚生労働省の公式ページまたはハローワークにてご確認ください。
- Q. パート従業員でも対象になりますか?
- A. 週当たり所定労働時間が20時間以上であれば対象となります。一般被保険者として継続雇用することが要件です。
- Q. 支給申請はいつまでに行う必要がありますか?
- A. 各支給対象期終了後、2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。期限を超過した場合は支給が受けられない可能性があります。
- Q. 雇用管理事項の報告とは何を報告するのですか?
- A. 雇い入れた労働者に対する職場配慮、勤務形態の工夫、相談窓口の設置など、雇用管理上の具体的な配慮内容を報告します。詳細はハローワークの指示に従ってください。
活用例
IT企業での発達障害者採用
プログラミング能力に優れた発達障害者をハローワーク経由で採用。カスタマイズされた勤務環境整備と定期的なメンタルヘルスサポートを実施。助成金により採用後1年間の雇用コストを軽減し、適応支援を実現。
小売業における難病患者の就業支援
難治性疾患患者を短時間勤務で採用し、医療機関への通院スケジュールに配慮した勤務シフトを設定。助成金を活用して安定雇用を実現し、業務範囲の工夫で生産性を向上。
事務職での発達障害者受け入れ
事務作業に適性を持つ発達障害者を新規採用し、業務マニュアル整備と専属指導者配置。定期的な職場訪問と面談を通じた継続的なサポートで職場適応を促進。
製造業での配置と職場改善
難病患者の適性に合わせた職務設計を実施。就業環境の改善(照明調整、休憩スペース確保等)に助成金を活用。長期雇用を見据えた体制構築。
福祉関連事業での専門的対応
発達障害者雇用の経験を持つ福祉事業所が、さらに難病患者の受け入れを拡大。医療専門家との連携体制構築を進めながら、助成金で安定雇用を実現。
対象者条件(詳細解説)
本助成金は、障害者手帳を所持していない発達障害者または難治性疾患患者を対象とします。対象労働者はハローワーク等の職業紹介機関から紹介を受けた者に限定され、雇用開始時点で初めて職業訓練等の対象ではない一般被保険者として採用される必要があります。継続雇用が前提であり、短期的な雇用契約は対象外です。また、雇用契約書上で週当たり所定労働時間が20時間以上であることが条件となります。事業主は、雇用後の配慮事項や雇用管理体制について都道府県労働局へ報告し、雇用開始から約6ヶ月後のハローワーク職員による職場訪問に対応する義務を負います。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書に必要書類を添付し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問合せください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 障害者手帳を所持していない発達障害者・難病患者をハローワーク等の紹介により一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用する事業主。 ※事業主には、雇い入れた労働者に対する配慮事項等について報告していただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。
- 対象地域
- 全国
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