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募集中 その他

勤労者財産形成促進制度

厚生労働省

対象地域
全国

概要

給料からの天引きで無理なく貯蓄ができ、公的で安心な住宅融資を受けることができる福利厚生制度を、手軽に導入することができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

勤労者財産形成促進制度は、厚生労働省が実施する福利厚生制度で、事業主が従業員の計画的な財産形成を支援するものです。給与天引きによる「財形貯蓄制度」(一般財形貯蓄、住宅貯蓄、年金貯蓄)と、貯蓄を担保とした「財形持家融資制度」(最高4,000万円まで、貯蓄残高の10倍まで)があります。事業主は金銭負担なく導入でき、従業員の住宅購入やリフォーム資金を支援できます。財形住宅貯蓄と年金貯蓄は元利合計550万円までの利子が非課税となり、給付金制度では事業主拠出金は損金扱いとなります。全国の事業主が対象で、雇用形態を問わず実施可能です。

こんな事業者におすすめ

中堅製造業の事業主

従業員の福利厚生充実を検討しており、給与競争力を高めたい企業。財形制度導入により、給与天引きで手軽に従業員の住宅購入支援ができ、雇用定着率向上が期待できます。

サービス業・小売業の経営者

多くのパート・アルバイトを雇用している事業所。雇用形態を問わず制度導入でき、全従業員への福利厚生提供で企業イメージ向上と人材確保が可能です。

成長期の中小企業

事業拡大に伴い従業員数が増加している企業。事業主の金銭負担なく導入でき、従業員の生活基盤支援による組織の安定化が実現できます。

若年層を中心とする企業

20~40代の従業員が多く、住宅購入ニーズが高い業種。財形融資制度により、従業員の住宅ローン以外の選択肢を提供できます。

申請ステップ

  1. 1

    事業主の導入検討

    福利厚生として財形制度の導入を検討し、従業員ニーズを把握します。制度の概要(給与天引き、融資制度、非課税措置等)を理解し、導入による効果を整理します。

  2. 2

    金融機関への相談・提携

    財形貯蓄取扱機関(銀行、信用金庫等)に相談し、事業主として制度導入の可能性を確認します。金融機関と提携契約を結ぶための事務手続きを開始します。

  3. 3

    従業員への説明・周知

    制度の仕組み(貯蓄プラン、融資条件、税制優遇措置等)を従業員向けに資料作成し、説明会等を開催して周知・啓発を行います。

  4. 4

    事務体制の整備

    給与計算システムの対応確認、天引き額の決定方法、従業員からの申告受付体制等を構築します。必要に応じて就業規則を整備します。

  5. 5

    制度の導入・運用開始

    従業員が金融機関と契約を締結し、給与天引きによる財形貯蓄が開始されます。事業主は給与天引き額を確実に実行し、金融機関への報告等を行います。

  6. 6

    融資申請サポート(随時)

    従業員が住宅購入やリフォーム資金が必要な場合、財形融資の申請をサポートします。事業主の支援確認書等の必要書類を提出し、融資実行に至ります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業主の身分を証する書類(登記事項証明書、法人の場合の在来書類等)
  • 財形貯蓄導入に関する就業規則等の規程
  • 給与計算システムの対応確認書
  • 従業員の財形貯蓄申告書(従業員が別途作成)
  • 財形融資申込時の事業主支援確認書(融資時に必要)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 事業主が負担する費用はありますか?
A. 財形制度の導入・運用に関して、事業主が金銭的負担を負う必要はありません。給与天引きは従業員の貯蓄であり、事業主は計算・払出の事務処理のみを行います。ただし、財形給付金制度を併設する場合は、事業主が拠出金を支出します(この拠出金は損金扱い)。
Q. どのような従業員でも利用できますか?
A. 制度利用に関して、従業員の雇用形態は問いません。正社員、契約社員、パート・アルバイトを含む全ての従業員が対象となります。ただし、財形融資の適用条件(常用労働者300人以下企業、扶養子等)により、金利優遇措置は限定されます。
Q. 財形融資で最大いくらまで借りられますか?
A. 財形融資は、財形貯蓄残高の10倍までの範囲で融資を受けることができ、最高4,000万円までです。例えば、貯蓄残高が400万円であれば、最大4,000万円までの融資が可能になります。金利は5年ごとの固定金利となります。
Q. 財形貯蓄の非課税措置とは何ですか?
A. 財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、元利合計550万円までの利子・配当等が非課税となります。一般財形貯蓄は課税対象です。この優遇措置により、従業員の貯蓄インセンティブが高まります。
Q. 導入に必要な手続きはどのくらい複雑ですか?
A. 手続きは比較的シンプルです。①金融機関との提携、②従業員への説明、③給与計算システムの対応確認、④就業規則の整備が主要なステップです。詳細は実施機関または取扱金融機関にご相談ください。
Q. 財形給付金制度とは別に実施できますか?
A. はい、財形給付金制度は財形貯蓄と併せて実施することができます。事業主が毎年金銭を拠出し、一定期間運用後に元利合計額を従業員に給付する仕組みです。この拠出金は事業主の損金または必要経費として扱われます。

活用例

大手流通企業による全従業員対象の財形制度導入

正社員からパート従業員まで約2,000名を対象に財形制度を導入。給与天引きで月5,000円~30,000円の貯蓄が行われ、3年以上で住宅購入資金が貯まる従業員が増加。財形融資により低金利で住宅購入を実現、人材定着率が向上しました。

中堅IT企業の若手社員向け住宅支援

30代以下の従業員が多い企業が財形住宅貯蓄制度を導入。元利合計550万円までの非課税措置により、効率的な住宅資金形成が実現。財形融資で最高4,000万円までの借入が可能になり、従業員の人生設計が明確になりました。

地方中小企業による福利厚生充実化

人材獲得競争が激しい地域の中小企業が、制度導入による金銭負担なしで福利厚生を充実。従業員が給与天引きで無理なく貯蓄でき、地域定着率が上昇。地元採用活動での企業評価が向上しました。

財形給付金制度を併設した企業

従業員の貯蓄努力を直接支援するため、財形給付金制度を導入。事業主が毎年拠出金を支出し、運用後に従業員へ給付。拠出金は損金扱いで、従業員のモチベーション向上と税効果を両立させました。

対象者条件(詳細解説)

対象事業主は、従業員の福利厚生充実のために財形制度導入を検討する法人および個人事業主です。業種・企業規模による制限はなく、常用労働者1名以上であれば導入可能です。ただし、給与を支払う仕組みが必要であるため、完全に無給の従業員がいる企業での導入は実質的に困難です。また、財形融資の金利優遇措置(0.2%引き下げ)は、常用労働者300人以下の企業、または18歳以下の子等を扶養する勤労者が対象です。導入に際して、従業員の雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイト等)による区別がなく、全従業員または特定の従業員グループに対して制度を適用することが可能です。制度利用には、給与計算システムの対応確認と就業規則の整備が推奨されますが、事業主が金銭的負担を負う必要はありません。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

下記までお問い合わせください。

詳細説明

本制度は、従業員の計画的な財産形成を国と事業主が支援するもので、福利厚生制度として活用することができます。 本制度には、給与天引きによって預金を行う「財形貯蓄制度」(財形貯蓄)と、財形貯蓄を行っている方が住宅購入やリフォームを行う場合に、事業主の支援の下、必要となる資金の貸付けを受けることができる「財形持家融資制度」(財形融資)等があります。 財形貯蓄には、①使用目的が限定されない「一般財形貯蓄」、②住宅購入やリフォームのための「財形住宅貯蓄」、③老後の備えのための「財形年金貯蓄」があり、事業主は金銭面での負担無く、制度を導入することができます。また、ご利用にあたり、従業員の雇用形態は問いません。 財形融資は、財形貯蓄残高の10倍までの範囲(最高4,000万円まで)で、融資を受けることができます(5年ごとの固定金利)。なお、常用労働者数300人以下の企業の勤労者、または、18歳以下の子等を扶養する勤労者の方(母子健康手帳をお持ちの場合を含みます。)には、当初5年間の貸付金利を通常金利から0.2%引き下げる特例措置もあります(原則、令和4年3月末までの新規申込み分が対象です。特例措置の併用はできません。)。     その他、財形貯蓄を利用している従業員の貯蓄努力を直接的に支援するため、事業主が金融機関等に毎年金銭を拠出し、一定期間運用後に拠出金の元利合計額を従業員に給付する「財形給付金制度」等があり、併せて実施することができます。 <BR> ■助成措置 「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」は、元利合計550万円までの利子等が非課税となります。また、「財形給付金制度」等においては、事業主が拠出した金銭は、損金または必要経費扱いとなります。なお、従業員が給付を受ける際には一時所得扱いとなります。

対象者・条件

対象者
従業員のために福利厚生の充実をお考えの事業主
対象地域
全国

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公開日: