障害者トライアル雇用
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
障害者トライアル雇用は、厚生労働省が実施する給付金で、障害者を継続雇用へ移行させることを目的としています。対象は、ハローワークや職業紹介事業者経由で障害者を週20時間以上の労働時間で試行雇用した事業主です。支給額は1人当たり月額4万円(最長3か月)で、精神障害者の場合は初期3か月間が月額8万円、その後月額4万円となります。テレワーク勤務は最長6か月、精神障害者は最長12か月の対象期間があります。試行雇用開始から2週間以内に実施計画書、終了後2か月以内に支給申請書をハローワークに提出する必要があります。
こんな事業者におすすめ
初めて障害者雇用に取り組む中小企業
障害者雇用の経験が少なく、採用に不安を感じている企業。トライアル雇用を通じて実際の職場適応を見極め、継続雇用への判断を行いたい企業が対象。助成金により採用リスクを軽減できます。
定期的に障害者を採用している大企業の人事部門
法定雇用率達成に向けて継続的に障害者採用を行う大企業。新規採用の際にトライアル雇用を活用し、適性確認を実施した上で本採用に進めることで、雇用の質を高めたい企業。
業務拡大に伴い人員増加を計画する製造業
生産現場の拡張や新事業開始に伴い、新規人員確保が必要な製造業。障害者トライアル雇用を活用し、実際の現場適性を確認した上で継続雇用に移行する戦略的な採用を行いたい企業。
事務職および営業職での障害者採用を検討する企業
テレワークや在宅勤務を導入している企業が、精神障害者や発達障害者を事務職で採用する場合。最長6~12か月の試行期間を活用し、勤務スタイル確立後の継続雇用を検討するケース。
福祉施設や障害者就業・生活支援センター等
障害者の一般就労支援を行う福祉施設。利用者の企業実習や一般就労トライアルを支援する際に、受入企業にこの助成金を案内し、採用促進を図る支援機関。
申請ステップ
-
1
トライアル雇用求人をハローワーク等に提出
実際の採用前に、ハローワークまたは職業紹介事業者に「障害者トライアル雇用求人」を提出します。障害者の職業紹介を受けるための必須手続きです。
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2
対象障害者を職業紹介で採用
紹介を受けた障害者のうち、就労経験のない職業希望者、離職転職を繰り返している者、離職期間6か月超の者、または重度障害者・精神障害者を週20時間以上の労働時間で採用します。
-
3
トライアル雇用開始後2週間以内に実施計画書を提出
障害者トライアル雇用を開始した日から2週間以内に、職業紹介を受けたハローワークまたは職業紹介事業者に実施計画書を提出します。
-
4
試行雇用期間を実施
原則3か月間(精神障害者は6~12か月、テレワークは3~6か月)のトライアル雇用を実施し、労働者の適性と能力を見極めます。
-
5
継続雇用または試行雇用終了
試行雇用期間終了時に、対象者を継続雇用に移行させるか、または雇用を終了します。支給額は期間や対象者属性により異なります。
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6
支給申請書をハローワークに提出
障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所管轄のハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出し、助成金を請求します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 障害者トライアル雇用求人票
- 実施計画書
- 支給申請書
- トライアル雇用対象者の障害者手帳(または障害者であることを証明する書類)
- 出勤簿または勤務実績表
- 給与支払い記録(賃金台帳等)
- 継続雇用契約書(継続雇用した場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような障害者が対象になりますか?
- A. 障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者が対象です。具体的には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者が含まれます。さらに試行雇用対象者として、就労経験のない職業希望者、過去2年以内に2回以上の離職転職者、6か月以上の離職者、または重度障害者・精神障害者が対象要件となります。
- Q. 最大でいくら助成を受けられますか?
- A. 通常の障害者は1人当たり月額4万円×最長3か月で最大12万円です。精神障害者の場合は、初期3か月が月額8万円、その後月額4万円で、最長12か月間の試行雇用対象となるため、最大60万円となります。テレワーク勤務者も同様に最長6か月の対象期間があります。
- Q. 試行雇用中に継続雇用に移行した場合、助成はどうなりますか?
- A. 試行雇用期間中に継続雇用へ移行した場合、支給申請期間が異なる場合があります。具体的な取扱いについては、対象者を紹介したハローワークに速やかに連絡し、指示を受ける必要があります。
- Q. 障害者短時間トライアル雇用とは何ですか?
- A. 精神障害者または発達障害者を週10時間以上20時間未満の労働時間で試行雇用する場合に利用できる制度です。通常のトライアル雇用では週20時間以上が必須ですが、この短時間版では短時間勤務での試行雇用が可能となります。
- Q. 申請書類をどこに提出しますか?
- A. 実施計画書は、障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に職業紹介を受けたハローワーク等に提出します。支給申請書は、試行雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に提出してください。
- Q. どのような事業主が対象になりますか?
- A. ハローワークまたは職業紹介事業者に障害者トライアル雇用求人を提出し、これらの機関の紹介により対象要件を満たす障害者を週20時間以上の労働時間で試行雇用した事業主が対象です。業種・規模を問わず、一般企業から福祉施設まで幅広い事業主が利用できます。
活用例
身体障害者の営業事務職採用ケース
営業支援業務の事務員として、身体障害者(過去3年間の就労経験なし)を週25時間で3か月間試行雇用。ハローワーク紹介により採用。月額4万円×3か月=12万円の助成を受け、その後継続雇用に移行。企業は実務能力を確認した上で本採用できました。
精神障害者のテレワーク採用ケース
データ入力業務をテレワークで行う精神障害者を採用。初期3か月間は月額8万円、その後3か月間は月額4万円(合計6か月試行)で、最大36万円の助成対象。通勤負担なく適性確認が可能。
知的障害者の製造業生産職採用ケース
製造現場での部品組立業務に知的障害者を週20時間で採用。3か月のトライアル期間(月額4万円×3か月=12万円)で実際の作業適性と安全性を確認。その後、正規採用に移行し、長期雇用を実現。
複数回の離職転職経験者の採用ケース
過去2年以内に2回以上の離職転職経験を持つ発達障害者を販売職で採用。短時間トライアル雇用(週15時間)で職場環境への適応を3か月間確認。助成金と専門支援により、定着を実現。
6か月以上の離職期間者の再就職支援ケース
1年以上のブランク期間がある身体障害者を事務補助職で採用。ハローワークの紹介による3か月試行雇用(月額4万円×3か月)で、段階的に職場復帰を支援。実務能力と生活習慣の回復を確認した上で本採用。
対象者条件(詳細解説)
対象事業主は、ハローワークまたは職業紹介事業者に「障害者トライアル雇用求人」を事前に提出し、同じくハローワーク等の職業紹介を受けた障害者を雇用する必要があります。対象障害者は、①紹介日時点で就労経験のない職業への就職希望者、②紹介日前日から過去2年以内に2回以上の離職転職を繰り返している者、③紹介日前日時点で離職期間が6か月超の者、④重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれかに該当する必要があります。雇用形態は週20時間以上の労働時間が原則ですが、精神障害者または発達障害者については週10時間以上20時間未満の「障害者短時間トライアル雇用」も利用可能です。試行雇用期間は通常3か月、精神障害者は6~12か月、テレワーク勤務は3~6か月となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
(1)本助成金を受給しようとする事業主は、まずは、ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出してください。障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、職業紹介を受けたハローワーク等に実施計画書を提出してください。 (2)障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出してください。 ※支給対象者がテレワーク勤務によるトライアル雇用を実施した者または精神障害者である場合、障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合、自己都合で離職した場合は支給申請期間が異なる場合があります。速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡ください。  ※助成金の支給を受けるには一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 次のいずれも実施した事業主 (1)ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出すること。 (2)ハローワーク・職業紹介事業者等の職業紹介により、次のいずれかの要件を満たす障害者※1を、週20時間以上の労働時間※2でトライアル雇用すること。 ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している ②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している ③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 ※1.障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者を指します。 ※2.雇い入れ時の週の労働時間を10時間以上20時間未満として精神障害者または発達障害者を試行雇用する場合は、「障害者短時間トライアル雇用」を活用できます。
- 対象地域
- 全国
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