障害者福祉施設設置等助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成金を支給します。
この補助金のポイント(AI 要約)
身体障害者、知的障害者、精神障害者を継続雇用する事業主または事業主団体が、これら障害者の福祉増進を目的とした福祉施設等の設置・整備を行う場合に助成金が支給されます。助成率は3分の1で、障害者1人につき最大225万円(短時間労働者は半額)、1事業所あたり年間最大2,250万円までが対象。受給資格認定申請後、支給請求申請を行うことで助成を受けられます。詳細は厚生労働省および管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部にご確認ください。
こんな事業者におすすめ
製造業の中堅企業
複数の身体障害者や知的障害者を継続雇用している製造業企業。従業員の福祉環境整備を図るため、新たに休憩室や更衣室、トイレ等のバリアフリー施設を設置・整備する場合に活用できます。
サービス業の事業主
精神障害者や知的障害者を雇用しており、職場環境の改善を通じた福祉増進を検討するサービス業企業。食堂やカウンセリングルーム等の福祉施設の設置を行う際に該当します。
複数企業の事業主団体
複数の事業主が加入する業界団体やグループ企業。団体として障害者の福祉増進に関わる共用施設(研修施設、休憩施設等)を設置・整備する場合に対象となります。
障害者を多数雇用する企業
20名以上の障害者を継続雇用する大企業や特例子会社。大規模な福祉施設整備を計画する場合、複数障害者への対応で年間上限額2,250万円の活用が期待できます。
申請ステップ
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1
事業計画の策定
障害者の福祉増進のための福祉施設等の設置・整備内容、対象となる障害者数、実施スケジュール等を含めた事業計画を策定します。
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2
受給資格認定申請書の作成
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要書類を添えて準備します。対象障害者の雇用契約書、障害者手帳等の確認書類も合わせて用意します。
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3
管轄支部への申請(受給資格認定)
管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課へ、受給資格認定申請書を定められた期間内に提出します。
-
4
受給資格認定の取得
提出後、機構による審査を経て受給資格の認定を受けます。認定通知書が交付されます。
-
5
福祉施設等の設置・整備の実施
認定後、承認された計画に基づいて福祉施設等の設置・整備工事を実施します。経費の領収書・納品書等は保管します。
-
6
助成金支給請求書の提出
「障害者助成金支給請求書」に実績書類を添えて、定められた期間内に管轄支部に提出します。
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7
助成金の交付
機構による支給額の確定後、助成金が事業主(または事業主団体)の口座に振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 障害者助成金受給資格認定申請書
- 事業計画書
- 対象障害者の雇用契約書
- 対象障害者の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
- 設置・整備予定施設の設計図・見積書
- 事業所の登記事項証明書
- 直近の決算書(法人の場合)
- 障害者助成金支給請求書
- 設置・整備工事の完了実績報告書
- 領収書・納品書・請求書等の支出証拠書類
- 実績写真(施設完成後)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような障害者が対象ですか?
- A. 身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象です。これらの障害者である在宅勤務者も含まれます。対象者は障害者手帳の所持により確認されます。詳細は申請時に管轄支部にご確認ください。
- Q. 助成金の上限額はいくらですか?
- A. 障害者1人につき225万円が限度です。ただし短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)の場合は1人につき112万5千円です。1事業所または事業主団体1団体あたり年間最大2,250万円までが上限となります。
- Q. どのような施設等が対象になりますか?
- A. 継続雇用する障害者の福祉増進を図るための福祉施設等の設置・整備が対象です。具体的には休憩室、食堂、便所、更衣室、医療・福祉関連施設等が想定されます。詳細は事業計画の段階で管轄支部と相談してください。
- Q. 事業主団体も対象になりますか?
- A. はい、対象となります。事業主が加入している事業主団体も補助金の対象となり、その団体が施設等の設置・整備を行う場合は同様に受給資格認定と助成金支給請求の手続きが必要です。
- Q. 受給資格認定から支給請求までの間にどのくらい時間がかかりますか?
- A. 受給資格認定から支給請求までの期間は定められた期間内での実施が求められます。具体的な期間は管轄支部の要項で定められているため、申請時に直接支部にご確認ください。
- Q. 短時間労働者と通常の労働者で助成額に違いはありますか?
- A. はい、違いがあります。短時間労働者(ただし重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を除く)の場合、限度額は1人につき112万5千円となり、通常労働者の225万円の半額です。
活用例
バリアフリートイレ・更衣室の整備
身体障害者5名を雇用する食品製造企業が、車いす対応トイレと更衣室を新築工場に設置。施設設置費用の3分の1(1人につき最大225万円)の助成を受け、障害者の職場環境を改善しました。
社食・休憩室の拡張整備
知的障害者8名を継続雇用する流通企業が、既存社食を拡張し、専用の休憩・リラックス施設を新設。総事業費2,400万円に対し、助成率3分の1で助成を受けます。
医療・福祉相談施設の設置
精神障害者10名を雇用する医療関連企業が、専門カウンセラーによる相談室と医療施設を社内に設置。障害者の福祉向上と復職支援体制を構築し助成を活用しました。
業界団体による共用施設設置
建設業の事業主団体が、加盟企業で働く障害者向けの研修・休憩施設をビル内に開設。団体として施設を設置し、複数加盟企業の障害者福祉増進を図る場合に該当します。
在宅勤務障害者向け支援施設
IT企業が身体障害者の在宅勤務を支援するため、来社時の使用を想定した専用ラウンジ・更衣施設・トイレを設置。在宅勤務障害者も対象となり助成を受けられました。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。①事業主または事業主団体が、身体障害者、知的障害者、または精神障害者を継続して雇用していること(在宅勤務者を含む)。②雇用する障害者の福祉増進を目的とした福祉施設等の設置・整備事業であること。③対象施設は、休憩室、食堂、便所、更衣室、相談室、医療施設、その他障害者の福祉向上に資する施設等が想定されます。④受給資格認定を事前に取得した上で、設置・整備を実施すること。⑤短時間労働者と通常労働者では助成額が異なるため、対象者の雇用形態を明確にする必要があります。詳細は管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部にお問い合わせください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、定められた期間内に管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。 受給資格認定後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体
- 対象地域
- 全国
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