障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の措置を行う事業主に対して助成金を支給します。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する本助成金は、障害者を雇い入れる、または継続雇用する事業主が、障害特性に応じた適切な雇用管理のために介助者の配置などの措置を講じる場合に支給されます。障害者介助等助成金と職場適応援助者助成金の2種類があり、介助者の賃金や配置に要する費用の一部を助成します。全国の事業主が対象で、受給には事前に高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ受給資格認定申請を行い、その後支給請求書を提出する流れになります。
こんな事業者におすすめ
身体障害者を雇用する製造業
身体障害者の移動や作業の補助が必要な場合、介助者の配置により安全かつ効率的な就労環境を整備できます。本助成金により配置に要する費用の一部を補助してもらえるため、積極的な障害者雇用が実現します。
知的障害者・精神障害者を雇用するサービス業
知的障害者や精神障害者の業務理解や対人関係のサポートが必要な場合、ジョブコーチなどの職場適応援助者を配置することで、本人の適応を促進できます。助成金の活用で継続雇用を支援します。
発達障害者を雇用する事務系企業
発達障害者の業務遂行上の困難に対して、指導者やメンター的立場の従業員を配置し、業務適応を支援する企業が対象です。適切なサポート体制により、障害者の能力発揮が可能になります。
高次脳機能障害者を雇用する企業
高次脳機能障害者の記憶障害や判断能力の低下に対応するため、日常的なサポートやリハビリテーション的支援を提供する企業が対象になります。助成金で支援体制を整備できます。
申請ステップ
-
1
受給資格認定申請の準備
助成金ごとに必要な書類(登記事項証明書、決算書、雇用契約書等)を揃えます。障害者の障害特性に応じた介助措置の詳細を整理し、事業計画書を作成します。
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2
管轄支部への受給資格認定申請
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要書類を添えて、管轄する高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課に提出します。
-
3
受給資格認定の確認
申請後、機構による審査が行われます。受給資格が認定されると認定通知書が交付されます。
-
4
助成対象期間における措置の実施
認定期間内に介助者の配置や必要な雇用管理措置を実施します。介助者の賃金支出や配置に関する記録を適切に保管します。
-
5
支給請求書の提出
助成対象期間終了後、「障害者助成金支給請求書」に必要書類(実績報告書、給与台帳等)を添えて同じ支部に提出します。
-
6
助成金の支給
機構による最終審査を経て、要件を満たしていれば助成金が指定口座に振り込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 障害者助成金受給資格認定申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近3期)
- 雇用契約書
- 障害者手帳の写し
- 障害特性に応じた介助措置の詳細を記した資料
- 事業計画書
- 給与台帳(支給請求時)
- 実績報告書(支給請求時)
- 障害者助成金支給請求書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 障害者を雇い入れる、または継続して雇用している全ての事業主が対象です。企業規模や業種による制限はありません。ただし、障害特性に応じた適切な雇用管理のために介助者の配置等の措置を講じることが必須要件です。
- Q. 介助者にはどのような人が配置できますか?
- A. 一般的には、障害者の業務遂行を支援するために必要な知識・経験を持つ従業員や外部の支援者が対象です。職場適応援助者助成金では、ジョブコーチなど専門的な支援者の配置も助成対象になります。詳細は機構にご確認ください。
- Q. 助成金の支給期間はどのくらいですか?
- A. 助成対象期間は原則12ヶ月です。ただし、企業在籍型職場適応援助者による支援修了を配置理由とする場合は6ヶ月となります。詳細は申請時に確認してください。
- Q. 申請から支給まではどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 受給資格認定申請から認定まで数週間から数ヶ月、その後助成対象期間を経て支給請求・支給までさらに数ヶ月要します。正確なスケジュールは管轄の都道府県支部にお問い合わせください。
- Q. 複数の障害者を雇用している場合、複数の介助者に対して助成金を受けられますか?
- A. 障害者ごとの介助措置が対象です。複数の障害者を雇用し、それぞれに必要な介助措置を講じる場合は、その実績に応じた助成の対象となります。詳細は機構にご相談ください。
- Q. 既に障害者を雇用している場合でも受給資格認定を受けられますか?
- A. はい、継続雇用する障害者に対する新たな介助措置を講じる場合でも対象になります。ただし、認定申請前に実施した措置は遡及対象とならないため、申請タイミングは重要です。
活用例
肢体不自由者への移動・トイレ介助の配置
車いす利用者である身体障害者を雇用する場合、移動やトイレ使用時の介助者を配置します。介助者の賃金や配置に要する費用が助成対象になり、企業の負担を軽減しながら障害者の職場環境を改善できます。
知的障害者向けジョブコーチの配置
知的障害者の就職初期に、職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置し、業務内容の理解や職場での対人関係構築をサポートします。助成金により6〜12ヶ月間の支援費用をカバーでき、本人の実務能力向上と職場定着を促進します。
聴覚障害者への手話通訳者の配置
聴覚障害者が円滑に業務遂行できるよう、手話通訳者を配置します。会議や顧客対応時の通訳費用が助成対象になり、企業は適切なコミュニケーション環境を整備できます。
発達障害者への業務指導者の配置
発達障害者(ADHD、自閉症スペクトラム等)が業務の手順や対人関係でつまずく場合、経験豊富な指導者を配置して支援します。スケジュール管理や業務フローの習得をサポートし、適応援助者助成金を活用できます。
精神障害者への継続サポート体制の構築
統合失調症やうつ病などの精神障害者が安定的に就労続けるため、メンター的従業員を配置して日常的にサポートします。症状の変化への対応や職場環境調整が助成対象になり、長期雇用を支援します。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主は、障害者を新規に雇い入れる場合と既に雇用している障害者に対して新たな措置を講じる場合の両方が含まれます。対象となる障害者は身体障害者、知的障害者、精神障害者等、障害手帳の交付を受けている者です。必須要件として、障害特性に応じた適切な雇用管理のために介助者の配置、その他の措置(職場環境の改善、業務内容の改善等)を実施することが求められます。助成対象期間中、介助者に支払う賃金や、職場適応援助者による支援費用が助成の対象になります。受給資格認定を受けるには、事前に管轄する高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部へ認定申請を行い、その後初めて助成金の支給請求ができます。複数の障害者を雇用している場合、それぞれの障害特性に応じた措置が講じられていれば、複数の対象者に対する助成を受けることが可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。 受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の措置を行う事業主
- 対象地域
- 全国
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