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募集中 助成金

重度障害者等通勤対策助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。

この補助金のポイント(AI 要約)

重度障害者等通勤対策助成金は、厚生労働省が実施する助成金で、障害者の通勤を容易にするための措置を講じる事業主または事業主団体を対象としています。雇い入れまたは継続雇用する障害者の障害特性に応じた通勤支援(送迎・駐車場確保・通勤用具購入など)に要した費用の一部が助成されます。受給資格認定申請から支給請求までの段階的な手続きを経て、助成金が交付されます。詳細な対象経費・助成率・助成限度額については公式ページでご確認ください。

こんな事業者におすすめ

身体障害者を雇用する製造業

身体障害者(移動困難など)の雇用を継続し、通勤用車両の改造・送迎サービス・駐車場整備等の措置が必要な製造業。就業環境整備による雇用継続と生産性向上を実現できます。

視覚障害者を雇用する事務・サービス業

視覚障害者を雇用する事務所やコールセンター。盲導犬対応、点字資料準備、付き添い通勤支援など、通勤容易化措置の実施により雇用安定化を図ります。

聴覚障害者を雇用する営業部門

聴覚障害者が営業職等で活躍する企業。通勤支援よりも職務遂行上の配慮を含め、総合的な雇用環境整備を進める中で助成対象の通勤措置を検討できます。

複数障害者を雇用する企業グループ

事業主団体として、グループ傘下の複数企業の障害者の通勤支援を一括で実施・申請。スケールメリットにより効率的な支援措置を展開できます。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認・準備

    事業主または事業主団体が対象要件を満たすか確認し、障害者の通勤支援措置の内容・期間・費用を整理します。管轄の都道府県支部を確認しておきましょう。

  2. 2

    受給資格認定申請書の作成

    様式「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要事項を記入します。対象障害者の障害特性、実施する通勤支援措置、関連経費の見積もりなど詳細を記載します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、対象障害者の雇用契約書、通勤支援措置の見積書・設計図等、通勤支援措置と関連する証拠書類を揃えます。

  4. 4

    受給資格認定申請の提出

    完成した申請書と必要書類を、管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課に定められた期間内に提出します。

  5. 5

    受給資格認定の受け取り

    申請内容が審査され、受給資格が認定されると認定通知が届きます。認定後、助成対象の措置を実施可能となります。

  6. 6

    支給請求書の作成・提出

    実施した通勤支援措置の費用について、様式「障害者助成金支給請求書」を作成し、領収書・納品書等の証拠書類を添えて提出します。

  7. 7

    助成金の交付

    支給請求が審査・承認されると、助成金が指定口座に振込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 障害者助成金受給資格認定申請書
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 事業計画書
  • 対象障害者の雇用契約書
  • 通勤支援措置の見積書
  • 通勤支援措置に関する設計図・仕様書
  • 障害者助成金支給請求書
  • 領収書・納品書
  • 通勤支援措置の実施を証する写真・報告書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この助成金の対象となる通勤支援措置には何が含まれますか?
A. 障害者の通勤を容易にする措置が対象で、送迎車両の購入・借上げ、駐車場の確保・整備、通勤用具(車椅子対応車両改造、運転補助装置など)の購入、公共交通の付き添い費用など、障害特性に応じた措置が想定されます。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. 事業主団体も対象になりますか?
A. はい、障害者を雇用する複数の事業主で構成される事業主団体も助成対象です。この場合、団体が構成員事業主の障害者の通勤支援措置に要した費用について申請することができます。
Q. 助成金の対象となる障害者の要件はありますか?
A. 重度障害者など、通勤に特に配慮が必要な障害者が対象となります。具体的な障害程度の基準や対象者の詳細については、公式ページおよび管轄の都道府県支部に直接お問い合わせください。
Q. 既に実施している通勤支援措置も対象になりますか?
A. 継続して雇用する障害者に対する措置が対象のため、既に実施中の措置も適切な手続きにより対象となる可能性があります。ただし、申請時期によって異なるため、事前に管轄支部にご相談ください。
Q. 受給資格認定から支給請求までに期間制限はありますか?
A. 助成金ごとに期間が定められており、受給資格認定申請と支給請求申請の双方に提出期限があります。期間を超過しての申請はできないため、早めに管轄支部で確認をお願いします。
Q. 小規模企業でも申請できますか?
A. 企業規模による制限は記載されていません。重度障害者の通勤支援措置を実施する事業主であれば、小規模企業でも申請可能と考えられます。詳細は管轄支部にお問い合わせください。

活用例

車椅子利用者への送迎車両導入

肢体不自由で移動困難な障害者を継続雇用する企業が、福祉タクシーの利用費またはリフト付き送迎車両の購入費を助成申請。通勤時間短縮と安全確保により、障害者の就労継続と企業の人材確保を両立させます。

駐車場確保・整備による通勤環境改善

身体障害者の通勤に対応した専用駐車スペースの確保・整備(バリアフリー化、屋根設置など)の費用を助成申請。通勤負担軽減により雇用継続を強化します。

視覚障害者向け通勤用具購入

視覚障害者の安全な通勤を支援するため、拡大読書器、スマートフォン対応アプリ、盲導犬の訓練費等の購入費を助成申請。自立通勤環境の整備を実現します。

複数企業による統一的な障害者通勤支援

製造業複数社からなる事業主団体が、グループ内の障害者雇用者全体の通勤支援体制(共有送迎ルート、駐車場一元管理など)を構築・運用し、助成を申請。組織的・効率的な障害者雇用支援を実現します。

聴覚障害者の付き添い通勤費用補助

聴覚障害者が初出勤時や重要な通勤経路習得時に必要な付き添い人(ジョブコーチなど)の費用を助成申請。社会的自立と安心した就労開始を支援します。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象者は、以下のいずれかに該当する必要があります。①障害者を新たに雇い入れる事業主であって、その障害者の障害特性に応じた通勤容易化措置を講じるもの、②既に障害者を雇用している事業主で、継続雇用中の障害者の通勤を容易にするための新たな措置を実施するもの、③複数の障害者雇用事業主で構成される事業主団体であって、構成員事業主が雇用する障害者の通勤支援措置を実施するもの。対象となる障害者は、重度障害者や身体障害者など通勤に特段の配慮が必要な者が想定されます。助成対象となる通勤支援措置は、障害の種類・程度に応じた具体的な取組(送迎、駐車場整備、通勤用具購入、公共交通利用支援など)で、実費または一定の計算方法により算出された額が対象となります。詳細な認定基準、対象経費、助成額・助成率については、管轄の都道府県支部または公式ページでご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。 受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

詳細説明

対象者・条件

対象者
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、またはこれらの障害者を雇用する事業主を構成員とする事業主の団体
対象地域
全国

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公開日: