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募集中 その他

障害者の職場適応のための支援(ジョブコーチ支援)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

障害者の職場適応を容易にするため、職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場を訪問し、障害者や事業主等に対して支援を行います。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省による障害者の職場適応支援制度です。障害者を雇用する事業主が対象で、職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場を訪問し、障害者本人と事業主双方に対して支援を行います。配置型(無料)・訪問型(無料、実施機関に助成金あり)・企業在籍型(実施事業主に助成金あり)の3種類があり、事業主のニーズに応じて選択できます。利用に際しては、地域障害者職業センターへの相談またはジョブコーチ養成研修への申込みが必要です。

こんな事業者におすすめ

身体障害者を雇用する中小製造業

肢体不自由や視聴覚障害のある従業員の職務開発や職場環境の改善を検討している企業。ジョブコーチの支援により、障害者の能力を最大限活用した配置や指導方法の構築が可能です。

知的障害者を雇用する食品・小売業

雇用した知的障害者の作業指導や人間関係構築に課題を抱えている事業所。ジョブコーチが現場での実践的な指導方法を提供し、障害者の適応を支援します。

精神障害者の採用を検討する事業主

精神障害者の職場復帰や定着支援に取り組もうとしている企業。ジョブコーチが本人と事業主の両面から支援し、安定した就労環境の構築を支援します。

発達障害者の雇用に対応する事業所

発達障害者の特性に応じた指導方法や職務設計について専門的なアドバイスが必要な企業。ジョブコーチが障害特性を踏まえた支援を行います。

ジョブコーチ養成研修で自社人材育成を目指す企業

企業在籍型ジョブコーチ制度を活用し、自社従業員をジョブコーチとして養成したい企業。自社の障害者雇用をより体系的に支援できる体制を整備できます。

申請ステップ

  1. 1

    相談窓口への連絡

    配置型または訪問型ジョブコーチの利用を希望する場合は、お近くの地域障害者職業センターに相談してください。企業在籍型を希望する場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構または民間研修機関に問い合わせください。

  2. 2

    ニーズ把握・支援計画の策定

    ジョブコーチまたは相談窓口と面談し、雇用する障害者の状況や課題、必要な支援内容を整理します。障害特性や職場環境を踏まえた支援計画を策定します。

  3. 3

    支援の開始

    配置型・訪問型の場合、ジョブコーチが職場を訪問し、障害者への職場適応指導および事業主への障害特性に応じた指導方法のアドバイスを開始します。

  4. 4

    企業在籍型ジョブコーチの養成(該当企業のみ)

    自社従業員をジョブコーチとして養成する場合、高齢・障害・求職者雇用支援機構または民間研修機関の養成研修に申込み、従業員が研修を修了します。

  5. 5

    助成金申請(訪問型・企業在籍型のみ)

    訪問型ジョブコーチ支援の実施機関または企業在籍型ジョブコーチを導入した事業主は、対応する助成金制度について厚生労働省の関連窓口で申請手続きを進めてください。

  6. 6

    継続的なフォローアップ

    支援期間中、ジョブコーチが定期的に職場を訪問し、障害者の適応状況や事業主からの相談に対応し、必要に応じて支援内容を調整します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 企業の登記事項証明書または法人確認資料
  • 障害者の雇用契約書(雇用予定の場合は採用予定書)
  • 障害者の障害者手帳等の確認資料
  • 企業在籍型の場合:ジョブコーチ養成研修修了証(従業員)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. ジョブコーチ支援を受けるのに費用は発生しますか?
A. 配置型と訪問型ジョブコーチの利用は無料です。企業在籍型については、ジョブコーチ養成研修の費用は事業主の負担ですが、実施する事業主に対して助成金制度があります。詳細は相談窓口にご確認ください。
Q. どのような障害者が対象ですか?
A. 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など、療育手帳、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、またはこれらと同等と認められる者が対象です。詳細は相談窓口にご相談ください。
Q. 支援期間はどのくらい続きますか?
A. 支援期間は障害者の職場適応状況によって異なります。与えられた情報では具体的な期間が明記されていないため、地域障害者職業センターまたはジョブコーチ支援実施機関に直接お問い合わせください。
Q. 企業在籍型ジョブコーチになるための養成研修はどこで受けられますか?
A. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構または厚生労働省認可の民間研修機関で受講できます。研修内容や受講方法の詳細は、各機関へお問い合わせください。
Q. 小規模な企業でも利用できますか?
A. 本支援は障害者を雇用する、または雇用予定の事業主が対象であり、企業規模による制限は与えられた情報では記載されていません。まずは地域障害者職業センターにご相談ください。
Q. 訪問型ジョブコーチ支援の助成金はどのようなものですか?
A. 訪問型ジョブコーチ支援を実施する社会福祉法人等に対する助成金制度があります。具体的な支給要件、金額、申請方法は厚生労働省の関連窓口へお問い合わせください。

活用例

配置型ジョブコーチによる新規採用障害者の支援

身体障害者を初めて採用した小売企業が、地域障害者職業センターの配置型ジョブコーチを活用。ジョブコーチが2ヶ月間月2回程度職場を訪問し、本人の作業効率化と同僚との関係構築、事業主への指導方法のアドバイスを提供。支援終了後も安定した就労が継続。

訪問型ジョブコーチによる職場復帰支援

精神障害者の職場復帰を支援する社会福祉法人が訪問型ジョブコーチ制度を活用。利用事業所に定期訪問し、本人の体調管理と仕事のペース配分、事業主への対応方法を支援。助成金を活用し、安定的なサービス提供体制を構築。

企業在籍型ジョブコーチの養成と活用

複数の障害者を雇用する製造企業が、人事部員をジョブコーチ養成研修に派遣。修了後、その従業員が社内の新規採用障害者3名の支援を担当。企業独自の指導体制が確立され、雇用定着率が向上。

知的障害者の作業効率化支援

食品製造企業が訪問型ジョブコーチを活用し、知的障害者従業員の生産性向上を支援。ジョブコーチが作業プロセスの見直しと本人への実践的な指導を実施。結果として本人の自信向上と事業所の生産効率が同時に改善。

発達障害者の職場適応サポート

事務業務を行う発達障害者の適応に課題を感じた企業が配置型ジョブコーチを依頼。ジョブコーチが本人の集中力維持方法や優先順位の整理方法、上司への報告ルーチンの提案を実施。組織的な支援体制が構築され、本人も事業主も満足度向上。

対象者条件(詳細解説)

本支援の対象者は、障害者を雇用する(または雇用予定の)事業主です。具体的には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または発達障害の診断を受けている者を雇用する事業主が該当します。配置型・訪問型ジョブコーチの利用を希望する場合、特に企業規模要件は設けられていません。企業在籍型ジョブコーチを導入する場合は、自社従業員をジョブコーチ養成研修に派遣し、修了後その従業員が社内障害者の支援を行う体制が必要です。また、訪問型ジョブコーチ支援を提供する側では、就労支援を行っている社会福祉法人等が該当し、助成金制度の対象となります。詳細な要件・条件については、地域障害者職業センターまたは厚生労働省関連窓口に直接ご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

●ジョブコーチに支援に来てもらいたい(①または②のジョブコーチ) →お近くの地域障害者職業センターにご相談ください。 ●自社の社員にジョブコーチスキルを身につけさせたい(③のジョブコーチ) →(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構または民間の研修機関へお申込みください。

詳細説明

●障害者の職場適応に向けた支援として、ジョブコーチが以下のアドバイスや提案を行います。 【障害者へ】職場の従業員の方との関わり方や、効率の良い作業の進め方など 【事業主へ】本人が力を発揮しやすい作業の提案や障害特性を踏まえた仕事の教え方など <br> ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/4dacca69-ecf5-40e0-b821-815dff1fb35c) <br> ●ジョブコーチには以下の3種類があります。 |種類|  | |-----|------| |①配置型 | 地域障害者職業センターに所属するジョブコーチが、事業所に出向いて支援を行います(利用は無料です。)| |②訪問型 | 就労支援を行っている社会福祉法人等に所属するジョブコーチが、事業所に出向いて支援を行います<br>(利用は無料です。訪問型ジョブコーチ支援を実施する社会福祉法人等に対して、助成金制度があります。) |③企業在籍型 | 自社の従業員がジョブコーチ養成研修を受けて、自社で雇用する障害者の支援を行います<br>(企業在籍型ジョブコーチによる支援を実施する事業主に対して、助成金制度があります)|

対象者・条件

対象者
障害者を雇用する事業主、または障害者を雇用する予定の事業主
対象地域
全国

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公開日: