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募集中 給付金

エイジフレンドリー補助金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

60歳以上の高年齢労働者を雇用する事業者に対して、高年齢労働者が安心して安全に働くことのできる職場環境の整備を促進し、高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、高年齢労働者に対する安全衛生教育の実施、高年齢労働者に特有のリスクを低減するための設備等の改善、高年齢労働者の健康確保のための措置等にかかる経費の一部に対する補助金を交付します。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施するエイジフレンドリー補助金は、60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業向けの給付金です。高年齢労働者の安全衛生確保に必要な設備改善、教育実施、健康管理等の経費を支援します。補助額は対象経費と200万円の少ない方の2分1となります。業種・規模別に労働者数と資本金の基準が設定されており、労働保険加入が必須条件です。実施計画の審査を経て選定された事業者が対象となります。

こんな事業者におすすめ

製造業の中堅企業

労働者数150人程度、資本金2億円以下の製造業者。高年齢労働者30名以上を雇用。段差解消、手すり設置等の設備投資と安全衛生教育の実施により、転倒・転落防止と労働災害削減を目指します。

医療・福祉施設

常時労働者80名程度、資本金5,000万円以下の医療機関や介護施設。60歳以上の経験豊かな医療従事者や介護職を多数雇用。腰痛予防、体力維持等の健康確保措置に注力します。

建設業の地域企業

労働者200人以下、資本金2億5,000万円以下の建設業者。高年齢労働者の現場作業安全が課題。転倒防止、安全標識強化、体力チェック実施等の総合的対策を計画します。

小売・飲食業

労働者40名以下、資本金4,000万円以下のスーパーやレストラン。高齢パート・アルバイトが多数。通路安全対策、運動指導、個別対応の安全教育を実施します。

運輸業

常時労働者150名程度、資本金1億8,000万円以下の物流・タクシー事業者。ドライバーの高年齢化が進行。腰痛対策、疲労管理、体力維持の健康確保に投資します。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    事業所が対象業種に該当し、60歳以上の労働者を常時1名以上雇用しており、労働保険に加入していることを確認します。業種別の労働者数と資本金基準を満たしているかチェックしましょう。

  2. 2

    安全衛生確保措置の企画

    設備改善、安全衛生教育、健康管理等の具体的な対策内容を検討します。身体機能低下への対応、リスク低減、体力チェック等の実施項目を決定します。

  3. 3

    実施計画の策定

    高年齢労働者の安全衛生確保措置に関する実施計画書を作成します。実施内容、スケジュール、経費見積等を詳細に記載し、審査基準に合致したものとします。

  4. 4

    申請書類の準備

    実施計画書、登記事項証明書、決算書、労働保険加入証明書等の必要書類を揃えます。補助事業者の指定する様式に従い、申請書一式を完成させます。

  5. 5

    補助事業者への申請

    準備した申請書類一式を、日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センターに提出します。ウェブサイト等で公募期間を確認し、期限内に申請してください。

  6. 6

    審査・採択決定

    補助事業者による審査が行われ、採択の可否が決定されます。採択通知を受けた後、実施計画に基づいて対策を実行します。

  7. 7

    実績報告と補助金受給

    安全衛生確保措置の実施完了後、実績報告書と証拠書類を提出します。審査を経て補助金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 実施計画書
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2年分)
  • 労働保険加入証明書
  • 事業者の身分を証明する書類
  • 経費見積書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象になりますか?
A. 60歳以上の労働者を常時1名以上雇用し、労働保険に加入している中小企業が対象です。業種別に労働者数と資本金基準が定められており、製造業・建設業等は労働者300人以下かつ資本金3億円以下、小売業は50人以下かつ5,000万円以下等の基準があります。どちらか一方の条件を満たせば対象となります。
Q. 補助金の金額はいくらですか?
A. 補助額は、対象経費と基準額(1件あたり200万円)を比較して少ない方の額の2分の1です。例えば対象経費が150万円の場合、150万円の2分の1で75万円が補助されます。基準額200万円を超える経費がある場合は最大100万円の補助となります。
Q. どのような経費が補助対象になりますか?
A. 段差解消や手すり設置等の身体機能低下補助設備、滑り防止対策、安全標識や警告灯等の設置、体力チェックの実施、運動・栄養・保健指導、加齢に伴う労働災害リスクに関する安全衛生教育等が対象となります。詳細は実施計画審査時に確認されます。
Q. 申請期間はいつですか?
A. 公募時期は令和4年6月10日(金)から10月末までの予定となっています。公募期間は年度により変更される可能性があるため、日本労働安全衛生コンサルタント会のウェブサイトで最新の情報を必ず確認してください。
Q. 実施計画はどのように立案すればよいですか?
A. 高年齢労働者の安全衛生確保に必要な設備改善、教育、健康管理等の具体的内容を盛り込みます。身体機能低下への対応、リスク低減策、健康確保措置等を含めた包括的な計画を策定し、審査基準に沿った内容とすることが重要です。
Q. 採択されなかった場合、再申請できますか?
A. 再申請の可否については、補助事業者の要綱で定められています。詳細は日本労働安全衛生コンサルタント会エイジフレンドリー補助金事務センターに直接お問い合わせください。

活用例

製造工場の転倒防止設備改善

製造業の事業所が、高年齢労働者が作業する通路に段差解消工事、手すり設置、滑り防止舗装を実施。あわせて加齢に伴う危険認識教育を実施。対象経費150万円で、75万円の補助を受給した事例。

介護施設の健康確保措置

医療・福祉施設が体力チェック実施体制を整備し、運動指導者による運動指導プログラムを導入。従業員の腰痛予防と健康維持を促進。対象経費180万円で、90万円の補助を活用した事例。

建設業の現場安全対策

建設業者が現場の危険箇所に安全標識と警告灯を設置し、段差や足元の危険箇所を改善。同時に高年齢労働者向けの安全教育を実施。経費120万円で60万円の補助を受けた事例。

小売店舗の通路安全化

スーパーが売場通路の段差を解消し、床の滑り防止対策を実施。高齢パート従業員向けの転倒防止教育も実施。経費100万円で50万円の補助による工事を完了した事例。

物流企業の疲労管理体制構築

運輸業者が高年齢ドライバー向けの体力チェック制度を導入し、栄養指導と保健指導を実施。労働災害防止と健康寿命延伸を推進。対象経費140万円で70万円の補助を活用した事例。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象事業者は、①60歳以上の労働者を常時1名以上雇用していること、②労働保険に加入していることが必須条件です。さらに業種別に規模基準があります。小売業(小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食)は労働者50人以下かつ資本金5,000万円以下、サービス業(医療・福祉、宿泊、娯楽、教育等)は労働者100人以下かつ資本金5,000万円以下、卸売業は労働者100人以下かつ資本金1億円以下、その他業種(製造、建設、運輸、農業、林業、漁業等)は労働者300人以下かつ資本金3億円以下です。労働者数または資本金のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者として対象となります。支給決定には審査があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### ■間接補助金の公募の時期、申請先等 ### ○公募時期 令和4年6月10日(金)から10月末まで(予定) ### ○申請先 令和4年度補助事業者 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター (ウェブサイト:https://www.jashcon-age.or.jp)

詳細説明

本補助金は、前記の「対象となる方」に該当する事業者が、高年齢労働者の安全衛生確保措置について実施計画を策定し、審査の上選定された場合、その措置を実施した後に受給することができます。 取組例 ○身体機能の低下を補う設備・装置の導入 通路の段差の解消、階段に手すりの設置 床や通路の滑り防止対策 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置 その他の安全衛生対策 ○健康や体力の状況の把握等 安全で健康に働くための体力チェックの実施 運動指導、栄養指導、保健指導等 その他の先進的な安全衛生対策 ○安全衛生教育 加齢に伴う労働災害リスクの増大の理解促進のための教育 交付額 間接補助対象経費と基準額(1件あたり200万円)を比較して、少ない方の額の2分の1

対象者・条件

対象者
支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。 1. (1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している 2. (2)次のいずれかに該当する事業者であること ・小売業(小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業)  :常時使用する労働者が50人以下、資本金または出資の総額が5,000万円以下 ・サービス業(医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など)  :常時使用する労働者が100人以下、資本金または出資の総額が5,000万円以下 ・卸売業  :常時使用する労働者が100人以下、資本金または出資の総額が1億円以下 ・その他の業種(製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など)  :常時使用する労働者が300人以下、資本金または出資の総額が3億円以下 ※労働者数もしくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 3. (3)労働保険に加入している  ※その他、支給決定に当たって審査があります。
対象地域
全国

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公開日: