障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
障害者の雇用の促進・雇用の安定に関する取組の状況等が優良な中小事業主について、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき、厚生労働大臣が認定する制度です。 令和元年の障害者雇用促進法の改正により、令和2年4月1日から新たに始まった認定制度で、好事例の横展開や社会的メリット等の確保・向上を図ることで中小事業主における障害者雇用の取組を推進していきます。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する「もにす認定制度」は、障害者雇用の促進・安定に優れた中小事業主(従業員300人以下)を認定する制度です。法定雇用率達成や関連法令遵守など認定基準を満たすことで、認定マークの使用、求人票表示、政策金融公庫の低利融資、公共調達での加点など複数のメリットが得られます。認定は都道府県労働局またはハローワークへの申請により、基準確認後に認定通知書が交付される仕組みです。障害者雇用に積極的に取り組む企業のロールモデル化と、地域全体の障害者雇用推進が目的とされています。
こんな事業者におすすめ
障害者雇用に積極的な中小製造業
現在40~100人規模の従業員を有し、すでに10人程度の障害者を雇用している製造業。法定雇用率を達成しており、障害者の職業訓練支援や適切な職場配置を実施している企業。認定により社会的信用性が高まり、人材採用競争力が強化される。
福祉業界と連携する商社・流通企業
地域の障害者支援施設と協力し、障害者の就職促進に力を入れている流通・商社企業。就業規則で障害者向けの配置転換・働きやすい環境整備を明文化している。認定マーク使用による採用告知効果が見込まれる。
成長中の障害者雇用ベンチャー企業
創業5~10年で従業員50人程度、障害者を5人以上雇用している情報通信等のベンチャー企業。多様な人材活用による組織イノベーションを重視し、障害者キャリア開発にも投資している。認定で地域のロールモデルとしての認知が進む。
公共調達を目指す地域密着型企業
地域の自治体や公営企業との取引拡大を検討している建設・建築関連企業。障害者雇用を経営戦略の一部として位置付け、持続可能な経営体制を整備している。認定により公共調達での加点対象となり競争力向上。
CSR・SDGs推進に注力する企業
ダイバーシティ経営やSDGs達成を掲げ、障害者雇用を企業価値向上の施策として推進している企業。認定により社会的責任の実現を具体的に示でき、ステークホルダーへのアピール効果が期待できる。
申請ステップ
-
1
申請要件の確認
常時雇用労働者300人以下の中小事業主であること、法定雇用率を達成していること(雇用義務がない場合は障害者1人以上雇用)、関係法令違反がないことなど、基本的な認定基準を確認します。
-
2
加点項目の自己評価
障害者の職業訓練受講支援、働きやすい職場環境整備、障害者の処遇改善など複数の評価項目について加点方式で自社の取組状況を整理・評価します。
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3
必要書類の準備
法人登記事項証明書、直近の決算書、障害者雇用に関する就業規則、障害者雇用実績報告書など、認定基準を満たしていることを証明する書類を収集します。
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4
労働局への申請
事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに、準備した書類一式を添えて認定申請書を提出します。
-
5
審査・基準確認
労働局が提出書類を審査し、法定雇用率達成、法令遵守、加点方式での得点が一定以上であることを確認します。
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6
認定通知書の受領
認定基準を満たしていることが確認されたら、都道府県労働局から認定通知書が交付されます。
-
7
認定マーク使用開始
交付後、認定マーク(もにす)を自社商品・広告、求人票に表示し、採用・ブランディングなどの施策に活用できます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 認定申請書
- 法人登記事項証明書(直近3ヶ月以内)
- 直近の決算書および勤務表等の添付書類
- 障害者雇用に関する就業規則
- 障害者雇用実績報告書(ハローワーク提出分)
- 障害者の職業生活全般にわたる相談・指導記録等
- 障害者の働きやすい職場環境整備に関する実績書類
- 過去3年間の障害者採用・配置記録
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 認定を受けるには、どのくらいの規模の企業である必要がありますか?
- A. 常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主が対象です。この範囲内であれば、従業員数が少ない企業でも認定を目指すことができます。ただし、法定雇用率の達成(または雇用義務がない場合は障害者1人以上の雇用)が必須条件です。
- Q. 認定に必要な「法定雇用率」はいくつですか?
- A. 与えられた情報に具体的な法定雇用率の数値が記載されていないため、詳細は公式ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html)でご確認ください。法定雇用率は企業全体で算出されます。
- Q. 認定マークを使用することで、具体的にどのような採用メリットが得られますか?
- A. 認定マーク(もにす)を求人票に表示することで、社会的責任を果たす企業というイメージが強化され、障害のない者も含む採用・人材確保が円滑になる傾向が見られます。また地域の障害者雇用のロールモデルとして知名度が向上し、企業ブランド価値の向上につながります。
- Q. 認定を受けたら、どのくらいの期間その資格が有効ですか?
- A. 与えられた情報に認定の有効期限が記載されていないため、詳細は公式ホームページをご確認ください。通常、定期的な更新手続きが必要となる制度が多いです。
- Q. 過去に労働関係法令違反があった場合、認定は受けられないのですか?
- A. 認定基準として「障害者雇用促進法等の関係法令に違反する重大な事実がないこと」が定められています。過去の違反内容の重大性や改善状況によって判断されるため、該当する場合は事前に労働局に相談することをお勧めします。
- Q. 認定を受けると、融資が受けやすくなるというのは本当ですか?
- A. はい。認定のメリットの一つとして「政策金融公庫による低利融資」が挙げられています。これにより障害者雇用の継続・拡大に必要な設備投資や人材育成資金などを、より有利な条件で借り入れ可能になる可能性があります。
活用例
認定マークを採用ページに使用し、障害者採用実績を向上
従業員80人の製造業が「もにす」認定を受け、求人票や採用ページに認定マークを表示。障害者雇用に力を入れる企業というイメージが定着し、障害者からの応募が従来比で3割以上増加。同時に一般応募者からも「働きやすい企業」という評価を受け、全体採用が活性化した事例。
認定マークで企業ブランド強化、商品信頼性向上
中食産業の企業が「もにす」認定を取得し、商品パッケージやOEM企業への納入商品に認定マークを表示。「障害者雇用に積極的な企業の製品」というメッセージが消費者に浸透し、流通店舗での商品配置拡大と売上向上につながった活用例。
政策金融公庫の低利融資を活用し、障害者向けの職場環境整備を実現
従業員120人のITサービス企業が「もにす」認定後、政策金融公庫の低利融資を活用。障害者向けの専用トイレ・休憩施設の改修、支援ツール導入、ジョブコーチ配置経費に充当。障害者雇用の定着率が向上し、企業のダイバーシティ経営が加速。
公共調達入札で加点評価を受け、受注機会が拡大
建設関連の中小企業が「もにす」認定を取得。その後の市町村発注工事の入札において加点評価を受け、受注できる工事の種類・規模が拡大。安定した事業基盤が構築され、長期的な雇用計画が立てやすくなった事例。
地域の障害者雇用ロールモデル企業として地位確立、求人への応募増
従業員150人の流通企業が「もにす」認定取得。労働局やハローワークから地域の優良事例として紹介され、メディア掲載やセミナー登壇機会が増加。企業認知が向上し、一般・障害者双方からの求人応募数が著しく増加し、人材確保が容易に。
対象者条件(詳細解説)
認定を受けるための主な条件は以下の通りです。①常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主であること。②法定雇用率を達成していること。ただし雇用義務がない業種・規模の場合は、障害者を1人以上雇用していること。③障害者雇用促進法等の関係法令に違反する重大な事実がないこと。④認定基準の評価項目(障害者の職業訓練受講支援、働きやすい職場環境整備、障害者の処遇改善、定着支援など)について、加点方式で採点された得点が一定以上であること。これらの基準は、障害者雇用の「量」だけでなく「質」(雇用環境の整備や処遇改善)も重視する設計になっており、真摯に障害者雇用に取り組む企業を支援する制度です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに対して必要な書類を添えて申請を行ってください。 (2)認定基準を満たしていることを確認し、都道府県労働局から認定通知書を交付します。 (3)「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)の詳細は、以下のホームページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 認定基準を満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)が対象です。 ### 【主な認定基準】 ・法定雇用率を達成していること(雇用義務がない場合でも、障害者を1人以上雇用していること) ・障害者雇用促進法等の関係法令に違反する重大な事実がないこと ・以下の評価項目ごとに加点方式で採点し、一定以上の得点のある事業主 
- 対象地域
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