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募集中 その他

生活衛生関係営業への支援

厚生労働省

対象地域
全国

概要

生活衛生関係営業の計画的な振興を図る観点から、生活衛生関係営業者は、経営相談・指導を受けることができます。さらに、衛生水準を高め、経営の近代化を促進するために必要な資金については、株式会社日本政策金融公庫から融資を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施する生活衛生関係営業への支援制度です。理容・美容・旅館・飲食店など対象業種の事業者は、都道府県生活衛生営業指導センターで経営相談・指導を無料で受けられます。また、株式会社日本政策金融公庫から融資を受けることも可能です。例えば、従業員5人以下(旅館業は20人以下)の事業者向けには、貸付限度額2,000万円・年1.22%(令和4年7月1日現在)の生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付があり、設備資金は10年以内、運転資金は7年以内の貸付期間が設定されています。無担保・無保証人で利用でき、生活衛生同業組合からの推薦が必要です。

こんな事業者におすすめ

小規模飲食店経営者

従業員5人以下の飲食店(すし、そば・うどん、中華料理、一般飲食など)を営む事業者。厨房機器の購入や店舗改装など衛生水準向上に必要な資金、および運転資金が対象となります。

理容・美容業の個人事業主

従業員数が少ない理容店や美容室を経営する事業者。衛生設備の近代化や技術向上のための研修費、店舗改装資金などの融資が活用できます。

旅館・ホテル経営者

従業員20人以下の旅館業営業者。客室のリフォーム、衛生管理設備の導入、経営近代化に必要な施設投資が対象となります。

公衆浴場・クリーニング業経営者

従業員5人以下で衛生水準向上や経営近代化を目指す公衆浴場やクリーニング店経営者。設備更新や衛生管理強化に必要な資金を活用できます。

喫茶店・食肉販売業経営者

従業員規模が小さく、経営課題を抱える喫茶店や食鳥肉販売業者。経営指導を受けながら、衛生基準を満たすための資金や運転資金を調達できます。

申請ステップ

  1. 1

    都道府県生活衛生営業指導センターへの相談

    事業の経営課題や融資の必要性について相談します。経営指導員による経営特別相談員の指導を受け、融資の適否を含めた助言をうけます。

  2. 2

    生活衛生同業組合への融資推薦申請

    事業計画書等を準備し、属する業種の生活衛生同業組合(未結成の場合は指導センター指定組合)に融資推薦を申請します。組合が振興計画認定を受けている場合、さらに低利での融資も検討できます。

  3. 3

    経営指導員による審査

    経営指導員が経営計画や資金使途の妥当性を審査します。この審査に合格することが融資推薦の前提となります。

  4. 4

    同業組合特別融資審査委員会の審査

    生活衛生同業組合の特別融資審査委員会において、融資の可否が最終判定されます。ここで承認されると融資推薦を正式に受けられます。

  5. 5

    日本政策金融公庫への融資申込

    融資推薦を取得した後、株式会社日本政策金融公庫に融資申込を行います。公庫による最終審査を経て融資実行となります。

  6. 6

    融資実行・事業実施

    承認後、資金が交付されます。事業計画に基づき、融資金を適切に使用し、経営改善や衛生水準向上に取り組みます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業計画書
  • 直近の決算書(2期分)
  • 登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本
  • 営業許可証
  • 生活衛生同業組合からの融資推薦書
  • 経営指導員による指導・審査記録
  • 給与台帳(直近3ヶ月)
  • 資金使途内訳書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 相談・指導を受けるにはどうしたらよいですか?
A. 都道府県生活衛生営業指導センターに直接相談できます。経営指導員による無料の経営相談・指導サービスが利用できます。融資に関する相談も含め、経営上の様々な課題について専門家のアドバイスを受けることが可能です。詳細は各都道府県の指導センターにお問い合わせください。
Q. 融資を受けるために必ず必要な条件は何ですか?
A. 融資を受けるには、対象業種の生活衛生関係営業者であることが前提です。さらに、生活衛生同業組合からの融資推薦を取得することが必須です。推薦を受けるには、経営指導員の指導・審査と同業組合の特別融資審査委員会の審査に合格する必要があります。
Q. 従業員が多い場合は融資の対象外ですか?
A. 経営改善資金特別貸付は従業員5人以下(旅館業と興行場営業は20人以下)が対象です。従業員数が多い場合でも、振興計画認定組合の組合員であれば、振興事業貸付の対象となる可能性があります。詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。
Q. 担保や保証人は必要ですか?
A. 経営改善資金特別貸付は無担保・無保証人での融資となります。生活衛生同業組合からの推薦が担保的な役割を果たします。ただし、他の融資制度については条件が異なる可能性があるため、事前に確認が必要です。
Q. 金利はどの程度ですか?
A. 令和4年7月1日現在で年1.22%ですが、金利は変動します。最新の金利や制度詳細については、株式会社日本政策金融公庫に直接お問い合わせください。また、振興計画認定組合の組合員であればさらに低利での融資が受けられます。
Q. 対象業種に該当するか確認したいのですが?
A. 理容業・美容業・旅館業・飲食店営業・喫茶店営業・興行場営業・公衆浴場業・クリーニング業・食肉販売業・食鳥肉販売業・氷雪販売業が対象です。自身の業種が該当するか不明な場合は、都道府県生活衛生営業指導センターにご確認ください。

活用例

飲食店の衛生設備投資

従業員3人の小規模ラーメン店が、厨房の衛生管理を強化するため調理機器を一新したい場合、経営改善資金特別貸付で設備資金として最大2,000万円、10年以内の返済期間で融資を受けることができます。無担保・無保証人であり、経営指導員の指導下で進行します。

理容店の店舗改装と運転資金確保

従業員2人の理容店が、顧客満足度向上のため店舗を改装し、同時に運転資金も確保したい場合、設備資金10年以内、運転資金7年以内の異なる期間での融資を組み合わせて利用できます。措置期間中は元金返済猶予も受けられます。

旅館業の経営近代化と人員増強

従業員15人の小規模旅館が、客室リノベーションと予約システム導入に加え、スタッフ教育費を含めた運転資金が必要な場合、従業員20人以下という枠を活用して融資を受けられます。振興計画認定組合の組合員であればさらに低利での融資も可能です。

クリーニング店の設備更新と融資サポート

従業員4人のクリーニング店が、洗濯機などの老朽機器を最新の衛生基準対応機器に更新したい場合、経営改善資金特別貸付により2,000万円を上限に低利で融資を受けられ、2年以内の措置期間で経営の負担を軽減できます。

飲食店の緊急資金確保と経営立て直し

経営課題を抱える飲食店が、経営指導員による無料相談を通じて経営改善計画を策定し、その後融資を申請する場合、専門家によるサポートを受けながら段階的に経営立て直しを進めることができます。

対象者条件(詳細解説)

対象者は、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、飲食店営業(すし、そば・うどん、中華料理、料理、一般飲食、社交を営む場合)、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業および氷雪販売業を営む生活衛生関係営業者です。相談・指導事業は全ての対象業種の事業者が利用できます。融資事業のうち、経営改善資金特別貸付は常時使用する従業員5人以下(旅館業および興行場営業は20人以下)の事業者が対象です。振興事業貸付は、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合または同業小組合の組合員であれば、従業員規模を問わず対象となります。いずれの融資も、属する業種の生活衛生同業組合からの推薦を受ける必要があり、同組合が未結成の場合は都道府県生活衛生営業指導センターまたは指導センターの指定する組合からの推薦を受けます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

詳細説明

(1)相談・指導事業 都道府県生活衛生営業指導センターにおいて、経営指導員による経営上必要な融資、税務、労務管理等の相談・指導の実施、また、株式会社日本政策金融公庫による貸付制度の効果的な活用の指導を受けることができます。 (2)融資事業 株式会社日本政策金融公庫において、生活衛生関係営業者向けの融資制度(生活衛生資金貸付)を実施しております。各貸付制度の詳細については、下記にお問い合わせください。 <貸付制度の例><br> 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経融資) ○貸付対象者 常時使用する従業員の数が5人以下(旅館業および興行場営業は20人以下)の生活衛生関係営業者 ○貸付限度額 2,000万円 ○貸付金利 年1.22%(令和4年7月1日現在) ※金利は変動します。詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。 ○貸付期間 設備資金10年以内、運転資金7年以内 ○措置期間 設備資金2年以内、運転資金1年以内 ○担保等 無担保・無保証人 ※この貸付制度を利用しようとする場合は、生活衛生関係営業者の属する業種の生活衛生同業組合(組合が未結成の場合には、都道府県生活衛生営業指導センターまたは都道府県生活衛生営業指導センターの指定する組合)からの融資の推薦を受ける必要があります。 なお、融資の推薦を受けるためには、①経営特別相談員または経営指導員の指導・審査および②生活衛生同業組合における特別融資審査委員会の審査が必要です。 <br> 振興事業貸付 振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合または生活衛生同業小組合の組合員の方が設備資金や運転資金の融資を受けられる制度です。この制度では、振興事業に係る事業計画書を策定し、生活衛生同業組合から確認を受けた場合は、さらに低利で融資を受けることができます。 <br>

対象者・条件

対象者
理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、飲食店営業(すし、そば・うどん、中華料理、料理、一般飲食、社交)、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業および氷雪販売業を営む事業者
対象業種
宿泊業,飲食サービス業 / 生活関連サービス業,娯楽業
対象地域
全国

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公開日: