重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
障害者を多数継続雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等 を行う事業主に対して助成金を支給します。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省による助成金で、障害者を多数継続雇用する事業主が対象です。障害者が就労するために必要な事業施設の整備、設置、改善等の事業を行う場合、その費用の一部が支給されます。受給には事前に受給資格認定申請を行い、認定後に支給請求を行う2段階のプロセスが必要です。詳細な金額や期限については、管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に確認してください。
こんな事業者におすすめ
障害者多数雇用の一般企業
障害者を継続的に複数名雇用している製造業、サービス業等の民間企業。作業環境の改善やバリアフリー化により、障害者の就労条件をさらに改善しようとしている企業が対象です。
障害者雇用推進の社会福祉法人
障害者を多数雇用する社会福祉法人。施設整備を通じて障害者の就労機会を拡大し、より多くの障害者を受け入れようとしている法人が対象になります。
障害者就労支援企業
障害者の直接雇用と就労支援を主事業とする企業。専門的な支援機器や作業環境の整備により、障害者の生産性向上と就労継続を目指す企業です。
特例子会社および協力企業
親会社の障害者雇用を支援する特例子会社や、障害者雇用に協力する企業。施設整備を通じて障害者の雇用枠を拡大しようとしている企業が該当します。
申請ステップ
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1
要件確認と準備
障害者多数継続雇用の実績があるか、施設整備の必要性があるか等の要件を確認します。また、管轄する都道府県支部を特定し、受付期間を確認します。
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2
受給資格認定申請書の作成
「障害者助成金受給資格認定申請書」を作成し、必要書類一式を揃えます。事業内容、障害者雇用状況、施設整備計画等を記載します。
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3
受給資格認定申請の提出
作成した申請書と必要書類を、管轄する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出します。
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4
受給資格認定の取得
機構による審査を経て、受給資格認定を取得します。この認定が支給請求の前提となるため、認定書を大切に保管します。
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5
対象事業の実施
認定を受けた計画に基づき、障害者が就労するために必要な施設整備等の事業を実施します。完了時の報告書類も準備します。
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6
支給請求書の作成・提出
事業完了後、「障害者助成金支給請求書」に必要書類を添えて作成します。同じ都道府県支部課に提出し、支給を請求します。
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7
支給決定と受取
機構による審査・承認を経て、助成金が支給されます。支給額や支給時期については申請時に確認してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 障害者助成金受給資格認定申請書
- 障害者雇用状況報告書(ハローワーク提出済みのもの)
- 事業計画書(施設整備等の内容、予算、スケジュール等)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
- 施設整備の設計図または概要書
- 見積書(施設整備等に要する経費)
- 障害者助成金支給請求書(事業完了後)
- 事業完了報告書(施設整備等の完了状況を示す書類)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 障害者を多数かつ継続的に雇用している企業が対象です。ただし「多数」の具体的な人数基準については、管轄する都道府県支部に確認が必要です。一般企業に限定されず、社会福祉法人や障害者雇用を推進する各種事業主が対象となる可能性があります。
- Q. どのような費用が対象になりますか?
- A. 障害者が就労するために必要な事業施設の整備、設置、改善等に要する費用が対象です。具体的には、バリアフリー改修、トイレ・休憩室の整備、作業環境の改善、専門的機器の導入等が考えられます。詳細は都道府県支部に相談してください。
- Q. 受給資格認定と支給請求の2つのステップが必要な理由は何ですか?
- A. 受給資格認定では、申請企業が助成金の対象要件を満たしているか、計画が適切かを事前審査します。その後、実際に事業を完了した段階で支給請求を行うため、2段階プロセスになっています。
- Q. 受給資格認定申請はいつまでにすればよいですか?
- A. 受付期間が年度ごとに決められています。正確な期限は、管轄する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に直接問い合わせの上、確認してください。
- Q. 支給額の上限はありますか?
- A. 助成金の上限額については、与えられた情報には記載されていません。これは施設整備の規模や内容により異なる可能性があります。申請前に必ず都道府県支部に確認してください。
- Q. どの都道府県支部に申請すればよいですか?
- A. 事業所の所在地を管轄する都道府県支部に申請します。東京都と大阪府については専用の「高齢・障害者窓口サービス課」が窓口になります。その他の都道府県は「高齢・障害者業務課」が担当です。
活用例
障害者作業施設のバリアフリー改修
車いすユーザーの従業員が増加した製造業が、既存の作業施設の段差解消、出入口拡幅、トイレ・更衣室の改修を実施。この施設整備費用が助成金の対象となり、より多くの障害者が安全に就労できる環境が整備されます。
障害者専用作業棟の新設
大手メーカーの特例子会社が、障害者向けの専用作業棟を新たに建設。サポート機器や通路、休憩室等を障害種別に対応させた施設整備により、一貫性のある障害者雇用体制を構築します。
聴覚障害者対応設備の導入
聴覚障害者を複数名雇用するサービス業が、映像による指示システム、振動による通知装置、字幕表示機器等を導入。これらの専門的設備の整備費用が助成対象になります。
知的障害者向け就労訓練施設の拡張
社会福祉法人が、既存の就労継続支援B型事業所を拡張。就労訓練の幅を広げるための作業室追加、安全対策の強化、支援機器導入等の整備が助成金で実現できます。
视覚障害者対応オフィスの整備
IT企業が視覚障害者の雇用拡大に向け、音声ガイダンスシステム、点字表示、触覚フィードバック機器等を備えたオフィスを整備。最新の支援技術導入により、障害者の生産性向上が期待されます。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象者は、障害者を多数かつ継続的に雇用している事業主です。「多数」の具体的基準は情報に記載されていないため、都道府県支部に確認が必要ですが、一般的には複数の障害者を雇用していることを意味します。対象経費は、障害者が就労するために必要な事業施設等の整備、設置、改善に限定されます。例えば、バリアフリー改修、トイレ・休憩室・更衣室の整備、作業環境の改善、就労支援機器の導入等が該当します。対象事業主は、大企業から中小企業、社会福祉法人、障害者雇用推進企業等、法人格を問わず広く対象となる傾向にあります。ただし、都道府県支部ごとに具体的な要件や優先順位が異なる可能性があるため、事前相談が重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、定められた期間内に管轄する(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、本助成金の受給資格の認定を受けてください。 受給資格認定後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 障害者を多数継続雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主
- 対象地域
- 全国
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