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募集中 助成金

建設事業主等に対する助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主等に対して助成するものであり、建設業における若年労働者の確保および育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、ならびに能力の開発および向上を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施する建設事業主等に対する助成金。中小建設事業主が建設労働者に対して認定訓練や技能実習、職場環境整備を行った場合に、経費の45~80%、または1人あたり日額3,800~8,550円を助成。若年層や女性労働者の確保・育成、技能継承を通じて建設業の人材確保と雇用安定を目的としています。生産性要件を満たした場合はさらに加算。

こんな事業者におすすめ

若年労働者の育成に取り組む小規模建設事業主

常用労働者20人以下の中小建設事業主で、新卒者や学卒建設労働者に対して技能実習や認定訓練を実施したい企業。助成率が最も高く、1人あたり日額8,550円の賃金助成が受けられます。

女性労働者の確保・定着を目指す建設事業主

建設業での女性労働者の雇用と育成に取り組む事業主。女性専用作業員施設の整備や女性向けの技能実習を実施する場合、経費助成率が高くなります。

技能実習制度を活用する中堅建設事業主

常用労働者21人以上の中小建設事業主で、従業員の技能向上と技能継承を図りたい企業。年齢別の賃金助成単価により、若年層育成に対して高い支援が受けられます。

被災地で事業展開する中小建設事業主

岩手県、宮城県、福島県に所在し、作業員宿舎や施設を整備する中小建設事業主。施設経費の66.7%の助成を受けることができます。

建設キャリアアップシステムを導入する建設事業主団体

複数の建設事業主で構成される事業主団体で、CCUS等の能力評価制度を普及・推進する活動を行う団体。経費助成率66.7%の支援が受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    対象コースの選択と要件確認

    人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、トライアル雇用助成金の中から対象となるコースを選択し、事業主規模、対象労働者、実施予定事業の要件を確認します。

  2. 2

    事業計画書の作成

    訓練・実習の内容、期間、対象労働者数、予定経費、期待される効果等を記載した事業計画書を作成します。

  3. 3

    事前申請書類の提出

    訓練開始日等の実施予定日より前に、必要書類一式を厚生労働省またはハローワークへ提出し、支給対象となることの確認を受けます。

  4. 4

    訓練・実習の実施

    承認を得た計画に基づいて、建設労働者に対する認定訓練、技能実習、職場研修等を実施します。出席簿等の記録を整備します。

  5. 5

    支給申請書類の提出

    訓練・実習終了後、支給申請書に実績報告書、経費の領収書、賃金支払い証明等を添付して提出します。

  6. 6

    支給決定と受給

    厚生労働省による審査を経て支給決定されると、指定口座に助成金が振り込まれます。生産性要件がある場合は3年後の追加支給対象となります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 雇用保険適用事業の事業所確認
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 労働者名簿
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 賃金台帳
  • 訓練・実習の計画書
  • 対象経費の領収書・請求書・銀行振込票等の支払い証拠書類
  • 建設キャリアアップシステム技能者情報登録証(当該労働者の場合)
  • 認定訓練機関の訓練実施証明書
  • 雇用管理研修等の修了証明書(該当する場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような企業が対象になりますか?
A. 中小建設事業主(資本金3億円以下、常用労働者300人以下)および建設事業主団体が対象です。一部コースでは中小以外の建設事業主も対象となりますが、助成率が低くなります。建設業に従事する法人・個人事業主が対象です。
Q. 助成金の額はいくらですか?
A. コースや企業規模により異なります。経費助成は支給対象経費の45~80%、賃金助成は1人あたり日額3,800~8,550円が基準です。建設キャリアアップシステム登録者や生産性要件達成時は加算されます。
Q. 若年層や女性労働者に特典はありますか?
A. あります。女性労働者を技能実習させた場合、女性以外の労働者より経費助成率が高くなります。また若年労働者向けの専門コースもあり、35歳未満労働者の技能実習助成は35歳以上より高率です。
Q. 生産性要件とは何ですか?
A. 訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年後の生産性向上が条件です。達成した場合、経費助成の15%相当または1人あたり日額1,000~2,000円が追加支給されます。詳細はハローワークへご確認ください。
Q. いつまでに申請する必要がありますか?
A. 訓練・実習の開始予定日より前に事前申請書類を提出する必要があります。また支給申請は訓練終了から一定期間内です。具体的な期限は厚生労働省またはハローワークに確認してください。
Q. 複数のコースを同時に申請できますか?
A. 同一労働者に対する重複受給は制限される場合があります。また実施内容に応じて最適なコースを選択する必要があります。具体的には厚生労働省またはハローワークの窓口でご相談ください。

活用例

新卒建設労働者への認定訓練実施

10人の新卒者を雇用し、6ヶ月間の認定訓練を実施した小規模建設事業主。1人あたり日額3,800円の賃金助成と訓練経費の一部助成を受け、技能取得と雇用安定を実現。

女性労働者向け技能実習プログラム

建設業への女性進出を推進するため、女性労働者を対象とした溶接・鉄筋工等の技能実習を実施。女性対象のため経費助成率が通常より高くなり、現場環境整備と合わせて実施。

被災地での宿舎整備と人材育成

福島県の建設事業主が作業員宿舎を賃借し、宿舎整備費の66.7%助成を受けながら、地元労働者向けの技能実習を実施して被災地の人材確保を推進。

中堅企業による若年・中年労働者の技能向上

常用労働者30人の建設事業主が、35歳未満の若年労働者に日額7,600円、35歳以上の労働者に日額7,600円の賃金助成を受けながら技能実習を実施。

建設キャリアアップシステム普及と処遇改善

複数の建設事業主団体がCCUSの導入・普及事業を実施。経費助成率66.7%の支援を受け、建設労働者の処遇向上と技能の見える化を推進。

対象者条件(詳細解説)

本助成金は建設業(土木工事業、建築工事業、特定建設工事業等)に従事する事業主が対象です。中小建設事業主とは資本金3億円以下かつ常用労働者300人以下の法人・個人事業主です。対象労働者は雇用保険被保険者である建設労働者で、新卒者・若年者・女性労働者等です。各コースにより要件が異なり、認定訓練機関による訓練、企業内での技能実習、職場環境整備等が対象経費となります。建設キャリアアップシステム登録者、生産性向上要件達成者は加算支給の対象です。詳細は厚生労働省またはハローワークに確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

(1)人材開発支援助成金 ■建設労働者認定訓練コース 支給対象となる方 ① 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体 ② 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主 助成内容 ① :経費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の16.7%(小数点第2位切り上げ) ② :賃金助成 1人あたり日額3,800円(※1) (※1)人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の支給の対象となった日数に限る。 ③ :生産性向上助成 1人あたり日額1,000円(※2) (※2)②の賃金助成について、生産性要件を満たした場合(訓練開始日が属する会計年度の前年度から起算して3年後に支給) ■建設労働者技能実習コース 支給対象となる方 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体 助成内容 ① 経費助成(建設事業主) ◆20人以下の中小建設事業主: 支給対象経費の75% ◆21人以上の中小建設事業主: (35歳未満) 支給対象経費の70% (35歳以上) 支給対象経費の45% ◆中小建設事業主以外の建設事業主: 支給対象経費の60%(※1) ② 経費助成(建設事業主団体) ◆中小建設事業主団体: 支給対象経費の80% ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)(※1) ③ 賃金助成(建設事業主) ◆20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額8,550円(9,405円(※2)) ◆21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額7,600円(8,360円(※2)) ④ 生産性向上助成:生産性要件を満たした場合(※3) ◆経費助成の支給決定を受けていた場合:支給対象経費の15% ◆賃金助成の支給決定を受けていた場合: ◇20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額2,000円 ◇21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額1,750円 (※1)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る (※2)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額 (※3)訓練開始日が属する会計年度の前年度から起算して3年後に支給 ----------------------------------------------------------- (2)人材確保等支援助成金 ■若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) 支給対象となる方 ① 若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体 ② 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 助成内容 ① : (建設事業主) ◆中小建設事業主 : 支給対象経費の60%<75%> ◆中小建設事業主以外の建設事業主 : 支給対象経費の45%<60%> ◆(雇用管理研修等を受講させた場合): 1人あたり日額8,550円<10,550円>(最長6日間) ※< >は生産性要件を満たした場合 (建設事業主団体) ◆中小建設事業主団体 : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の50% ② : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ■作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) 支給対象となる方 ① 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 ② 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 ③ 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 助成内容 ① : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ② : 支給対象経費の60%<75%> ③ : 支給対象経費の50% ※ < >は生産性要件を満たした場合 ■建設キャリアアップシステム等普及促進コース 支給対象となる方 建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する事業を行う建設事業主団体 助成内容 ◆中小建設事業主団体:支給対象経費の66.7%(小数点第2位切り上げ) ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体:支給対象経費の50% ----------------------------------------------------------- (3)トライアル雇用助成金 ■若年・女性建設労働者トライアルコース 支給対象となる方 若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースまたは新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主 助成内容 ①一般トライアルコース及び障害者トライアルコース:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間) ②新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース(コロナによる離職者を試行運用する事業主への助成):1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)または1人あたり2.5万円(最長3か月間)<週20~30時間未満の場合>

対象者・条件

対象業種
建設業
対象地域
全国

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