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募集中 助成金

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

中高年齢者等が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れに伴う雇用機会の創出を行う事業主に対して助成を行うものであり、中高年齢者の雇用機会の確保を図り、生涯現役社会の推進を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施する助成金で、40歳以上の中高年齢者が起業する際に、従業員(特に中高年齢者等)の募集・採用・教育訓練経費を支援します。60歳以上の起業者は3分の2(上限200万円)、40~59歳の起業者は2分の1(上限150万円)が助成されます。さらに3年後に生産性が6%以上伸びた場合、受給額の25%が追加支給されます。起業日から11ヶ月以内に計画書を労働局に提出し、認定を受けることが条件です。生涯現役社会の推進と中高年齢者の雇用機会確保が目的です。

こんな事業者におすすめ

50代での独立起業者

長年の経験を活かして40~50代で起業し、同世代や60歳以上の中高年齢者を複数名採用・育成する事業主。募集・採用・訓練経費を最大150万円まで2分の1の助成で補うことができます。

60代以上のシニア起業家

退職後に起業し、60歳以上の経験豊富な人材を従業員として採用する事業主。3分の2(上限200万円)の高い助成率で、募集・採用・教育訓練経費をサポートします。

成長志向の中小企業経営者

40代以上で起業後、生産性向上を目指して中高年齢者を戦略的に採用・育成する事業主。3年後に生産性6%以上の伸びを実現できれば、追加助成25%も受給可能です。

人材不足対応の起業者

起業に伴い人手が必要となり、同世代や60代以上の失業者・求職者を積極的に採用・教育する事業主。地域の中高年齢者雇用を促進しながら事業を成長させられます。

申請ステップ

  1. 1

    起業と計画書の準備

    起業を実行し、起業日から11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を作成します。この計画書には、募集・採用・教育訓練に関する具体的な取組内容を記載する必要があります。

  2. 2

    計画書の提出・認定申請

    作成した計画書を最寄りのハローワークまたは都道府県労働局に提出し、助成対象として認定されることを申請します。要件確認を含む審査が行われます。

  3. 3

    計画に基づく実施

    認定された計画に基づいて、中高年齢者等の募集・採用や教育訓練を実施します。計画期間内に対象者を雇い入れ、必要な取組を遂行してください。

  4. 4

    初回助成金の申請

    計画期間終了後2ヶ月以内に、支給申請書と実績報告書をハローワークまたは労働局に提出します。募集・採用・教育訓練に関する経費の領収書など実績を示す書類も添付してください。

  5. 5

    生産性要件の確認と追加助成申請

    計画書提出日の属する会計年度から3年度経過後、生産性の伸び率を確認します。6%以上の伸びが認められた場合、別途支給申請書を提出し、受給額の25%の追加助成を請求します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 雇用創出措置に係る計画書
  • 起業を証する書類(法人登記事項証明書等)
  • 募集・採用に関する記録(求人票、採用内定通知書等)
  • 雇用契約書
  • 教育訓練の実施報告書
  • 経費の領収書・支払証明書
  • 給与支払い実績を示す書類(給与台帳等)
  • 生産性比較に必要な決算書等(3年後の追加申請時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 40歳未満でも起業できますか?
A. いいえ。この助成金は起業者本人が40歳以上であることが要件です。40~59歳の起業者は2分の1(上限150万円)、60歳以上は3分の2(上限200万円)の助成が受けられます。40歳未満は対象外です。
Q. 雇い入れる従業員の条件は?
A. 雇入れを行う中高年齢者等が、①60歳以上を1名以上、②40~59歳を2名以上、③40歳未満を3名以上(40~59歳を1名含む場合は2名以上)のいずれかを満たす必要があります。助成の対象経費は、これらの従業員の募集・採用・教育訓練費です。
Q. 起業日からどのくらいで計画書を提出する必要がありますか?
A. 起業日から11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」をハローワークまたは都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。期限を過ぎると助成対象外となります。
Q. 生産性6%の条件とはどういう意味ですか?
A. 計画書提出日の属する会計年度と、その3年度経過後の会計年度を比較して、生産性(売上高など)の伸び率が6%以上であることです。この条件を満たすと、初回受給額の25%の追加助成が得られます。
Q. どの経費が助成の対象になりますか?
A. 募集・採用(求人広告費、採用試験費等)と教育訓練に関する経費が対象です。給与や社会保険料は対象外です。詳細は最寄りのハローワークまたは労働局にご確認ください。
Q. 助成金は申請後どのくらいで支給されますか?
A. 計画期間終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出した後、審査を経て支給されます。具体的な支給時期は最寄りのハローワークまたは労働局にご確認ください。

活用例

コンサルティング会社の起業

52歳の元企業幹部が独立し、コンサルティング会社を起業。同年代の専門家3名と60代の経験者1名を採用。求人広告費、適性検査、初期研修費など150万円分の経費に対して、2分の1の75万円の助成を受けます。

訪問介護サービスの立ち上げ

65歳の元福祉施設長が訪問介護事業を起業。60歳以上のヘルパー2名と40代の管理者1名を雇用。研修費、資格取得支援、採用面接費などで200万円の経費を計画し、3分の2の133万円の助成を活用します。

清掃業の拡大と人材育成

48歳が清掃業で独立起業し、40~50代の失業者4名を採用。業務研修、安全教育、機器操作訓練などに120万円の経費で、2分の1の60万円の助成を受け、翌年の生産性向上へつなげます。

Web制作企業の起業

55歳のシステムエンジニアが起業し、40代のデザイナー2名と30代のプログラマー2名を採用。Web技術研修、デザインスキル強化、チームビルディング研修などで140万円の経費に、2分の1の70万円助成を申請します。

農産物加工品製造の起業

60歳の元農業従事者が加工品ビジネスを起業。60代の経験者1名と50代の製造担当者2名を採用。食品衛生管理研修、製造技術訓練、品質管理教育などで180万円の経費に、3分の2の120万円の助成を活用します。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象者は、40歳以上の中高年齢者が起業を行う際に限定されます。起業者本人が個人か法人経営者かは問われませんが、起業日から11ヶ月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出して認定を受けることが大前提です。雇い入れ対象者は、60歳以上1名以上、または40~59歳2名以上、または40歳未満3名以上(かつ40~59歳を1名含む場合は2名以上)のいずれかの条件を満たす必要があります。なお、個人事業主・法人経営者双方が対象となり、特定の業種制限はありませんが、詳細な要件(雇用保険関連の手続き、計画期間の長さ、対象経費の詳細など)については最寄りのハローワークまたは都道府県労働局への確認が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)起業日から11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を作成し、労働局またはハローワークに提出・認定を受ける (2)計画書に基づき募集・採用や教育訓練に関する取組を実施 (3)計画期間終了後、2か月以内に労働局またはハローワークに支給申請書を提出、助成金支給 (4)3年度経過後の会計年度の生産性の伸び率が6%以上ある場合には、3年度経過後の会計年度の末日の翌日から5か月以内に労働局またはハローワークに支給申請書を提出、助成金支給 ※受給に当たっては、上記の他各種要件がありますので、詳細は、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。

詳細説明

(1)計画期間内において要した募集・採用や教育訓練等に係る経費の一部を助成します。 ||助成率|助成上限| |----|----|----| |高年齢者(60歳以上の者)が起業を行った場合|3分の2| 200万円| |上記以外の者(40歳~59歳の者)が起業を行った場合|2分の1 |150万円| (2)また、「雇用創出措置に係る計画書」の提出日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上ある場合には、(1)で受給した額の25%の額を別途支給します。

対象者・条件

対象者
起業に伴って、雇用創出のための募集・採用や教育訓練に関する計画(「雇用創出措置に係る計画書」)を都道府県労働局へ提出して、当該計画期間内に、中高年齢者等(※)を雇い入れた、中高年齢者(40歳以上の者)である事業主 (※)雇入れを行う中高年齢者等の数(以下のいずれかを満たすこと。) ①60歳以上の者を1名以上 ②40歳~59歳の者を2名以上 ③40歳未満の者を3名以上(40歳~59歳の者を1名雇い入れる場合は、40歳未満の者2名以上)
対象地域
全国

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