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個別労働紛争解決制度
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、職場でのいじめ・嫌がらせなど、労使双方からのあらゆる労働相談を専門の相談員が面談あるいは電話でお受けしています。また、労働紛争を早期に解決するため、都道府県労働局長の助言・指導および紛争調整委員会によるあっせんも行っています。
活用目的
ご利用方法等、制度の詳細については厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
詳細説明
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図ることを目的に、以下の支援を行っています。
1.総合労働相談
都道府県労働局、各労働基準監督署などに総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員があらゆる労働問題に関する相談をお受けしています。
2.助言・指導
民事上の個別労働紛争について、自主的な解決を促進するために、都道府県労働局長が解決の方向を示す助言・指導を行っています。
3.あっせん
都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が中立な第三者として紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の簡易・迅速な解決を図ります。手続利用の費用はかかりません。また、手続は非公開で行われます。
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業者を含む事業主の方、労働者の方
- 対象地域
- 全国
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