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募集中 その他

個別労働紛争解決制度

厚生労働省

対象地域
全国

概要

解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、職場でのいじめ・嫌がらせなど、労使双方からのあらゆる労働相談を専門の相談員が面談あるいは電話でお受けしています。また、労働紛争を早期に解決するため、都道府県労働局長の助言・指導および紛争調整委員会によるあっせんも行っています。

この補助金のポイント(AI 要約)

個別労働紛争解決制度は、厚生労働省が全国で提供する労働トラブル解決支援制度です。解雇、雇止め、賃金引下げ、職場いじめなど、あらゆる労働問題について、労働者と事業主の双方が利用できます。都道府県労働局の相談員による無料相談、都道府県労働局長による助言・指導、中立的な専門家によるあっせんの3段階サービスを提供し、労働紛争の早期解決を図ります。費用は全て無料で、手続は非公開で行われます。

こんな事業者におすすめ

雇用条件に関する問題を抱える労働者

解雇、雇止め、給与引下げ、不当な配置転換など、雇用契約や労働条件に関するトラブルを経験している個人労働者。企業規模や職種を問わず、あらゆる労働者が対象です。

職場環境の問題に直面する従業員

いじめ、嫌がらせ、差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、職場環境に関するトラブルを抱える労働者。問題解決に向けた相談・支援を求めている方が対象です。

労使紛争を適切に解決したい事業主

従業員との間に労働条件や職場環境に関するトラブルが生じた中小企業や大企業の事業主。中立的な第三者の支援により、紛争の早期・円滑な解決を望む経営者が対象です。

採用・募集段階でのトラブルに関わる者

募集・採用時の不公正な扱いや誤った採用条件などに関するトラブルを抱える労働者や事業主。採用段階での労働紛争についても制度が対応しています。

申請ステップ

  1. 1

    最寄りの労働局・労働基準監督署に相談

    都道府県労働局または各労働基準監督署の総合労働相談コーナーに、対面または電話で労働問題に関する相談を申し入れます。特別な申請書類は不要で、労働者・事業主双方が利用可能です。

  2. 2

    相談員による相談対応

    専門知識を持つ相談員が、解雇、賃金、いじめなど、あらゆる労働条件に関するトラブルについて面談または電話で相談に応じます。問題の整理と解決策の検討を行います。

  3. 3

    助言・指導の申請(必要に応じて)

    相談後、より詳しい対応が必要な場合、都道府県労働局長による助言・指導の申請ができます。紛争の解決方向について、労働局長から専門的な見解を得ます。

  4. 4

    あっせん申請(必要に応じて)

    助言・指導でも解決しない場合、都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんを申し立てることができます。弁護士などの専門家が中立的立場から解決を促進します。

  5. 5

    あっせん委員による話し合い促進

    紛争調整委員会のあっせん委員が、労使双方の主張を聞き、中立的な立場から解決策を提示し、合意に向けた話し合いを進めます。

  6. 6

    合意書の作成・手続終了

    あっせんで合意に至った場合、その内容を記した合意書を作成します。手続が終了し、合意内容に基づき問題が解決されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 身分証明書(相談申し込み時)
  • 労働契約書(助言・指導申請時)
  • 給与明細書(賃金関連の紛争の場合)
  • 就業規則(規則違反に関連する紛争の場合)
  • やり取りのメールや文書など紛争経緯を示す資料(あっせん申立時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この制度の利用に費用はかかりますか?
A. いいえ、相談、助言・指導、あっせんすべてのサービスが無料です。費用負担なく労働紛争の解決支援を受けられます。ただし、別途弁護士などを依頼する場合は別途費用が生じます。
Q. 労働者と事業主の両方が利用できますか?
A. はい、この制度は労働者と事業主の双方が利用できます。解雇や賃金引下げなど、どちらの立場からでも労働問題について相談・申請が可能です。
Q. どんな労働問題が対象になりますか?
A. 解雇、雇止め、配置転換、賃金引下げなどの労働条件、募集・採用、職場のいじめ・嫌がらせなど、個々の労働者と事業主の間のあらゆる労働相談が対象です。
Q. あっせん手続は公開されますか?
A. いいえ、あっせん手続は非公開で行われます。プライバシーが保護され、紛争当事者以外には手続内容が開示されません。
Q. 相談から解決までどのくらい時間がかかりますか?
A. 相談のみであれば初回は比較的短時間で対応します。あっせんは簡易・迅速な解決を目指していますが、具体的な期間は事案によって異なります。詳細は各労働局にお問い合わせください。
Q. 相談員はどんな人ですか?
A. 労働問題の専門的知識を持つ相談員が対応します。また、あっせん委員は弁護士や大学教授など労働問題の専門家が務めています。

活用例

解雇・雇止めへの対応

急な解雇や雇止めを通知された労働者が、その正当性について相談。相談員による助言を得た後、事業主との交渉がまとまらない場合、あっせんを申し立て、雇用継続や解雇手当などの条件交渉を行う。

賃金・給与に関する紛争解決

一方的な給与引下げや残業代未払いに関する労働者の相談に対し、労働局が助言を提供。合意に至らない場合、あっせんで事業主と労働者の間に入り、賃金支払いの合意を仲介する。

職場いじめ・ハラスメント対応

職場でのパワーハラスメントやいじめについて、被害者が相談。専門相談員が問題を整理し、必要に応じて事業主に改善指導。改善がない場合、あっせんで解決に向けた調整を実施。

配置転換に関する紛争

不当な配置転換命令を受けた労働者が相談。相談員の助言により配置転換の正当性を確認。労使合意がない場合、あっせんで合理的な配置転換の条件や代替案を協議。

採用・募集段階でのトラブル解決

採用内定後に条件が一方的に変更された求職者、または採用差別に関する労働者が相談。労働局の助言・指導により、採用条件の確認や改善を促し、必要に応じてあっせんで解決を図る。

対象者条件(詳細解説)

この制度は、中小企業から大企業まで、あらゆる規模の事業主および全ての労働者が利用対象です。正社員、契約社員、パートタイマー、派遣労働者など、雇用形態を問わず利用できます。労働者は解雇、賃金引下げ、不当な配置転換のほか、募集・採用段階での不公正な扱いについても相談可能です。事業主も従業員との労働紛争について相談・申立ができます。相談・助言・指導・あっせんのいずれのサービスについても、特別な資格要件はなく、全国の都道府県労働局および労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーで受け付けています。ただし、民事上の個別労働紛争が対象であり、刑事事件や集団的な労働紛争は対象外です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

ご利用方法等、制度の詳細については厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

詳細説明

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図ることを目的に、以下の支援を行っています。 1.総合労働相談 都道府県労働局、各労働基準監督署などに総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員があらゆる労働問題に関する相談をお受けしています。 2.助言・指導 民事上の個別労働紛争について、自主的な解決を促進するために、都道府県労働局長が解決の方向を示す助言・指導を行っています。 3.あっせん 都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が中立な第三者として紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の簡易・迅速な解決を図ります。手続利用の費用はかかりません。また、手続は非公開で行われます。

対象者・条件

対象者
中小企業者を含む事業主の方、労働者の方
対象地域
全国

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公開日: