65歳超雇用推進助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
65 歳以上への定年年齢の引上げ等高年齢者のための雇用環境整備を行う事業主に対して助成します。
活用目的
### ●65歳超継続雇用促進コース 対象制度を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日は除く。)までに、事業所が所在する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)都道府県支部高齢・障害者業務課(以下「支部高齢・障害者業務課」)に対し、支給申請を行ってください。 なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が見込まれる場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。  ### ●高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 計画開始日の3か月前の日までに、事業所が所在する支部高齢・障害者業務課に対し、雇用管理整備計画書を提出し、機構の認定を受けてください。 認定後は、計画書に基づき、措置を実施してください。計画終了日の翌日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に支部高齢・障害者業務課に対し、支給申請を行ってください。 ### ●高年齢者無期雇用転換コース 計画開始日の3か月前の日までに、事業所が所在する支部高齢・障害者業務課に対し、無期雇用転換計画書を提出し、機構の認定を受けてください。 認定後は、計画期間内で転換後、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支部高齢・障害者業務課に対し、支給申請を行ってください。 ※令和4年9月30日までに計画期間が開始される無期雇用転換計画書は、計画開始日の2か月前の日までに提出する必要があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### (1)65歳超継続雇用促進コース 就業規則または労働協約により、①65歳以上の年齢までの定年引上げ、定年の定めの廃止、②希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入、③他社による継続雇用制度の導入のいずれかを規定した事業主 ### (2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者向けの成果を重視する評価・報酬体系の構築などの雇用管理制度の構築等の措置を実施した事業主 ### (3)高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主
- 対象地域
- 全国
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