65歳超雇用推進助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
65 歳以上への定年年齢の引上げ等高年齢者のための雇用環境整備を行う事業主に対して助成します。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省による65歳超雇用推進助成金は、高年齢者の雇用環境整備を進める事業主を支援します。3つのコース(65歳超継続雇用促進、高年齢者評価制度等雇用管理改善、高年齢者無期雇用転換)があり、実施内容に応じて助成率は45~75%、1人あたり最大60万円など。定年引上げや継続雇用制度の導入、評価制度の構築、有期契約労働者の無期転換などが対象。申請はコースごとに異なり、機構の認定取得後に申請します。詳細は公式ページでご確認ください。
こんな事業者におすすめ
定年引上げを検討する中小製造業
現在60~62歳の定年を65歳以上に引き上げたい中小製造業。継続雇用促進コースを活用し、就業規則改定と同時に助成金で経費削減が可能です。
人事評価制度を刷新したいサービス業
年功序列から成果主義への転換を目指すサービス業。評価制度等改善コースで、高年齢者向けの新評価体系構築にかかる費用を最大50万円まで助成します。
有期契約社員の雇用安定化を図る企業
長年勤続している50歳以上の有期契約労働者を正社員化したい企業。無期転換コースで1人あたり48~60万円の助成を受けられます。
高齢者雇用に積極的な大企業
働き方改革の一環として高齢者雇用を推進する大企業。複数の高年齢者を無期転換する場合、最大10人まで申請可能です。
継続雇用制度導入を急ぐ企業
希望者全員対象の66歳以上継続雇用制度導入を検討中の企業。促進コースで速やかに申請でき、4か月以内の支給申請で資金化できます。
申請ステップ
-
1
対象コースの選定と要件確認
65歳超継続雇用促進、高年齢者評価制度等雇用管理改善、高年齢者無期雇用転換の3コースから、貴社が実施する措置に該当するコースを選定し、要件を確認します。
-
2
計画書の作成・提出(評価制度・無期転換コース)
評価制度コースまたは無期転換コースの場合、計画開始日の3か月前までに雇用管理整備計画書または無期雇用転換計画書を機構支部に提出し、認定を受けます。
-
3
雇用環境整備措置の実施
定年引上げ、継続雇用制度導入、評価制度構築、有期契約労働者の無期転換など、対象コースに該当する措置を実際に実施します。
-
4
支給申請書類の準備
実施完了後、支給申請に必要な書類(就業規則、計画書、実績報告書など)を準備します。対象経費の領収書や決裁稟議書も用意しましょう。
-
5
支給申請の提出
継続雇用促進コースは実施月の翌月から4か月以内に、評価制度・無期転換コースは計画終了後6か月経過後2か月以内に、機構都道府県支部に申請します。
-
6
審査・支給決定
機構による書類審査、実地確認を経て、支給要件を満たしていると判断されれば、助成金が指定口座に振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 就業規則または労働協約(定年引上げ等の規定を含むもの)
- 雇用管理整備計画書(評価制度コースの場合)
- 無期雇用転換計画書(無期転換コースの場合)
- 支給申請書
- 実績報告書
- 対象経費の領収書・請求書・決裁稟議書
- 法人登記事項証明書(新規法人の場合)
- 直近の決算書またはその他事業成績書
- 賃金台帳(転換労働者の給与支払実績が分かるもの)
- 労働条件通知書(有期契約から無期への転換の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 複数のコースに同時に申請できますか?
- A. 公式情報では明記されていませんが、一般的には複数コースの申請が可能です。ただし、同じ労働者や対象経費の重複がないようご注意ください。詳細は機構支部にお問い合わせください。
- Q. 助成金の上限額はいくらですか?
- A. コースにより異なります。継続雇用促進コースは10~15万円、評価制度コースは対象経費の45~75%(上限50万円)、無期転換コースは1人あたり38~60万円(上限10人)です。詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 中小企業と大企業で助成率は異なりますか?
- A. はい、異なります。評価制度コースでは中小企業60~75%、大企業45~60%です。無期転換コースでは中小企業48~60万円/人、大企業38~48万円/人となります。生産性要件達成時は上乗せされます。
- Q. 人件費は助成対象に含まれますか?
- A. いいえ、人件費は対象外です。対象経費は、評価制度構築やコンサルティング、社内研修などの経費が該当します。詳細は実施内容で確認してください。
- Q. 計画書認定後、計画を変更することはできますか?
- A. 公式情報では明記されていません。変更が必要な場合は、機構支部に事前相談されることをお勧めします。
- Q. 有期契約労働者を無期転換した場合、いつから助成金を受給できますか?
- A. 転換日から6か月の賃金を支払った翌日から2か月以内に申請できます。つまり、転換から約7~8か月後の申請になります。
活用例
定年60歳→65歳への引上げで継続雇用促進コース活用
食品製造業が就業規則で定年を60歳から65歳に引き上げた。継続雇用促進コースで一定額の助成を受給。制度実施月の翌月から4か月以内に申請し、最速で翌月に支給を受けた事例。
能力評価制度導入で評価制度コース活用
建設業が年齢ではなく職務経歴・スキルを重視した新評価体系を構築。コンサルティング費用と社内研修費用の計80万円について、中小企業として60%(48万円)の助成を受給した事例。
派遣社員の無期転換で無期雇用転換コース活用
運輸業が勤続8年の52歳派遣社員3人を無期雇用に転換。中小企業として1人48万円×3人の計144万円を受給。6か月の給与支払い後に申請完了した事例。
複数措置の組み合わせで複数コース活用
卸売業が定年65歳への引上げ(継続雇用コース)と、同時に有期50歳社員2人を無期転換(無期転換コース)。両コース合算で一定額以上の助成を獲得した事例。
生産性要件達成で助成率上乗せ
小売業が新評価制度構築と無期転換を同時実施し、生産性要件(営業利益率の向上など)を達成。通常60%の助成率が75%にアップし、上乗せ支給を受けた事例。
対象者条件(詳細解説)
本助成金は3つのコースに分かれます。【65歳超継続雇用促進コース】①65歳以上の定年引上げ、②定年廃止、③希望者全員対象の66歳以上継続雇用制度、④他社による継続雇用制度のいずれかを就業規則または労働協約に規定した事業主が対象です。【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】高年齢者を対象とした成果・職務を重視する評価・報酬体系の構築、職業訓練制度の導入、配置転換制度の整備など、雇用管理制度の構築・改善措置を実施した事業主が対象です。【高年齢者無期雇用転換コース】50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主が対象です。全コース共通で、法人・個人事業主を問わず申請可能ですが、一部対象外事業者(風俗営業等)があります。詳細は機構支部でご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
### ●65歳超継続雇用促進コース 対象制度を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日は除く。)までに、事業所が所在する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)都道府県支部高齢・障害者業務課(以下「支部高齢・障害者業務課」)に対し、支給申請を行ってください。 なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が見込まれる場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。  ### ●高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 計画開始日の3か月前の日までに、事業所が所在する支部高齢・障害者業務課に対し、雇用管理整備計画書を提出し、機構の認定を受けてください。 認定後は、計画書に基づき、措置を実施してください。計画終了日の翌日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に支部高齢・障害者業務課に対し、支給申請を行ってください。 ### ●高年齢者無期雇用転換コース 計画開始日の3か月前の日までに、事業所が所在する支部高齢・障害者業務課に対し、無期雇用転換計画書を提出し、機構の認定を受けてください。 認定後は、計画期間内で転換後、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支部高齢・障害者業務課に対し、支給申請を行ってください。 ※令和4年9月30日までに計画期間が開始される無期雇用転換計画書は、計画開始日の2か月前の日までに提出する必要があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### (1)65歳超継続雇用促進コース 就業規則または労働協約により、①65歳以上の年齢までの定年引上げ、定年の定めの廃止、②希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入、③他社による継続雇用制度の導入のいずれかを規定した事業主 ### (2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者向けの成果を重視する評価・報酬体系の構築などの雇用管理制度の構築等の措置を実施した事業主 ### (3)高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: