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給付金
フィットテスト測定機器等購入補助金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。
詳細説明
① フィットテスト測定機器等購入補助金
対象となる事業者
(1)定量的フィットテスト測定機器
以下のいずれにも該当する事業者
・作業環境測定を過去3年以上受託している作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第7号の作業環境測定機関又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項に基づく特殊健康診断を過去3年以上受託している特殊健康診断実施機関の事業者(各機関について特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施している機関を除く。)
・特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられる事業者からの求めにより、本補助金で購入したフィットテスト測定機器を用いてフィットテストを実施する見込みのある事業者
・令和3年4月6日付け基安化発0406第3号で定めるフィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者
(2)定性的フィットテスト測定キットについて
以下のいずれにも該当する中小企業事業者
・特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられる場合で、本補助金で購入したフィットテスト測定キットを用いてフィットテストを実施する見込みのある事業者
・令和3年4月6日付け基安化発0406第3号で定めるフィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者
支援内容
特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテストに対応可能な定量的フィットテスト測定機器又は定性的フィットテストキットの購入費用に対し補助します。
(補助率2分の1、申請できる台数は1事業場あたり1台まで、定量的フィットテスト測定機器は1事業場あたり上限71万円、定性的フィットテストキットは1事業場あたり上限5万円)
なお、本補助金は申請者すべてに交付されるものではありません。都道府県別の配布枠等に応じ、交付します。
助成対象、申請の方法や必要な書類など、詳しくは(※委託先)へお問い合わせください。
②フィットテスト測定機器に関する相談窓口
対象となる方・支援内容
特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテスト測定機器に関する相談を行います。
相談の例:
特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテスト測定機器の種類やその実施方法、測定結果の考え方など
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業事業者、作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関
- 対象地域
- 全国
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