メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 給付金

フィットテスト測定機器等購入補助金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施するフィットテスト測定機器等購入補助金は、特定化学物質障害予防規則に基づくフィットテストに対応した機器購入費の一部を補助する給付金です。対象は、作業環境測定機関や特殊健康診断実施機関、および中小企業事業者で、定量的フィットテスト測定機器は最大71万円(補助率2分の1)、定性的フィットテストキットは最大5万円(補助率2分の1)が補助対象です。申請できるのは事業場あたり1台までで、フィットテスト実施者の基本教育修了者が1名以上いることが必須条件です。予算枠に応じた交付となるため、申請すれば必ず受給できるわけではありません。

こんな事業者におすすめ

作業環境測定機関

過去3年以上作業環境測定を受託している機関で、顧客企業のフィットテスト実施を支援する事業者。基本教育修了者を配置し、定量的フィットテスト測定機器の導入により高精度なフィットテスト測定サービスの提供を目指しています。

特殊健康診断実施機関

過去3年以上特殊健康診断を受託している医療機関や診断機関で、フィットテスト測定機器を導入して検査体制を強化する事業者。特化則対応のため機器整備が必要な機関が対象です。

中小製造企業

特化則適用対象となる化学物質を取り扱う中小企業で、自ら従業員のフィットテストを実施する必要が生じた事業者。定性的フィットテストキット購入による対応を検討している企業です。

化学薬品取扱事業者

塗料、洗浄剤、接着剤など特化則対象物質を使用する事業場で、新たに定められたフィットテスト義務に対応するため機器導入を急ぐ事業者。従業員保護の強化を重視しています。

新興の産業衛生サービス企業

フィットテスト測定サービスの提供をビジネスとして展開しようとする企業で、基本教育を修了し機器導入による事業立ち上げを計画している事業者です。

申請ステップ

  1. 1

    適格要件の確認

    事業者が作業環境測定機関または特殊健康診断実施機関であるか、中小企業事業者であるか確認します。またフィットテスト実施者の基本教育修了者が1名以上いるか、過去3年以上受託実績があるかを確認します。

  2. 2

    機器選定と見積もり取得

    購入予定の定量的フィットテスト測定機器または定性的フィットテストキットを選定し、メーカーから見積書を取得します。特化則第36条の3の2第4項等に対応した機器であることを確認します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、見積書、教育修了証などの必要書類を準備します。中小企業事業者の場合は中小企業であることを証する書類も用意します。

  4. 4

    補助金申請書の作成・提出

    補助金申請書に必要事項を記載し、準備した書類とともに実施機関に提出します。申請時には機器の具体的な使用計画やフィットテスト実施見込みを記載します。

  5. 5

    申請審査と結果通知

    実施機関が申請内容を審査します。都道府県別の配布枠等に応じて交付可否が判断され、結果が通知されます。予算枠に限りがあるため申請しても交付されない場合があります。

  6. 6

    機器購入と納品

    補助金交付決定後、機器を購入し納品を受けます。領収書やメーカー保証書など納品を証する書類を保管しておきます。

  7. 7

    補助金請求と受給

    納品完了後、領収書などの証拠書類を添付して補助金請求を行います。実施機関の確認後、補助金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人)
  • 決算書(直近3年分)
  • 事業計画書
  • 見積書(購入予定機器)
  • フィットテスト実施者基本教育修了証
  • 作業環境測定受託実績書(測定機関の場合)
  • 特殊健康診断受託実績書(診断機関の場合)
  • 中小企業であることを証する書類(中小企業事業者の場合)
  • 領収書・納品書(交付決定後の購入時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. フィットテストの基本教育を修了していない場合は申請できませんか?
A. 本補助金の申請要件として、フィットテスト実施者に対する基本教育修了者が1名以上いることが必須です。修了者がいない場合は申請前に該当者に教育を受講させる必要があります。教育受講については相談窓口にお問い合わせください。
Q. 複数台の機器購入に補助を受けられますか?
A.
Q. 定量的機器と定性的キットの両方を購入する場合、補助を受けられますか?
A. 本補助金は1事業場あたり1台(セット)までの申請制限があるため、両方の購入に同時に補助を受けることは難しいと考えられます。どちらか一方の購入に対する補助申請となる可能性が高いため、実施機関に事前相談をお勧めします。
Q. 補助率は固定ですか?
A. 本補助金の補助率は2分の1で固定です。定量的フィットテスト測定機器の上限は71万円、定性的フィットテストキットの上限は5万円となっています。実際の補助額は購入価格の2分の1か上限額のいずれか低い方となります。
Q. 申請しても必ず補助金がもらえますか?
A. いいえ。本補助金は都道府県別の配布枠等に応じて交付が決定されるため、申請しても予算枠の関係で交付されない場合があります。交付決定は審査を経て通知されます。
Q. 特化則第36条の3の2第4項の対象となる化学物質は何ですか?
A. 本補助金に関する特化則の具体的な対象化学物質やフィットテストの実施要件については、相談窓口で専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。機器選定の前に相談することで、適切な機器選択が可能になります。

活用例

測定機関による定量的フィットテスト測定機器導入

既に作業環境測定受託が3年以上ある測定機関が、新規にフィットテスト測定機器(上限71万円補助)を導入。顧客である化学物質取扱企業からのフィットテスト測定委託に対応し、新たなサービスメニューを追加します。

診断機関による計測サービス体制強化

特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器を導入し、既存の健康診断サービスと組み合わせた総合的な労働者保護サービスを提供。機器購入費の半額補助で投資負担を軽減します。

中小塗装企業の自主的フィットテスト実施

有機溶剤塗料を扱う中小塗装事業者が定性的フィットテストキット(上限5万円補助)を購入。従業員の呼吸用保護具のフィッティング確認を社内で実施し、コンプライアンス対応を達成します。

複数事業場の企業グループ内での機器配置

複数事業場を持つ化学メーカーが、各事業場ごとに補助金申請して機器導入。グループ内の労働安全衛生対策を一括強化し、規制対応と従業員保護を実現します。

新規参入のフィットテスト専門サービス提供企業

新たにフィットテスト測定サービス事業を立ち上げる企業が、基本教育修了者を配置して定量的フィットテスト測定機器を導入。補助金を活用して初期投資を削減し、事業化リスクを軽減します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、大きく2つのカテゴリに分かれます。第1は、定量的フィットテスト測定機器購入を希望する場合で、①過去3年以上作業環境測定を受託している作業環境測定機関、または過去3年以上特殊健康診断を受託している特殊健康診断実施機関であること、②特化則義務対象事業者からの求めに応じてフィットテストを実施する見込みがあること、③フィットテスト実施者基本教育修了者が1名以上いることが必須です。特定の関係企業・協力グループのみを対象とする機関は対象外です。第2は、定性的フィットテスト測定キット購入を希望する場合で、①中小企業事業者であること、②特化則に義務付けられてフィットテスト実施が必要であること、③フィットテスト実施者基本教育修了者が1名以上いることが必須です。いずれの場合も、補助金は都道府県別の配布枠に応じて交付が限定されるため、申請が必ず承認されるわけではありません。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

① フィットテスト測定機器等購入補助金 対象となる事業者 (1)定量的フィットテスト測定機器 以下のいずれにも該当する事業者 ・作業環境測定を過去3年以上受託している作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第7号の作業環境測定機関又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項に基づく特殊健康診断を過去3年以上受託している特殊健康診断実施機関の事業者(各機関について特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施している機関を除く。) ・特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられる事業者からの求めにより、本補助金で購入したフィットテスト測定機器を用いてフィットテストを実施する見込みのある事業者 ・令和3年4月6日付け基安化発0406第3号で定めるフィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者 (2)定性的フィットテスト測定キットについて 以下のいずれにも該当する中小企業事業者 ・特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられる場合で、本補助金で購入したフィットテスト測定キットを用いてフィットテストを実施する見込みのある事業者 ・令和3年4月6日付け基安化発0406第3号で定めるフィットテスト実施者に対する基本教育修了者を1名以上有している事業者 支援内容 特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテストに対応可能な定量的フィットテスト測定機器又は定性的フィットテストキットの購入費用に対し補助します。 (補助率2分の1、申請できる台数は1事業場あたり1台まで、定量的フィットテスト測定機器は1事業場あたり上限71万円、定性的フィットテストキットは1事業場あたり上限5万円) なお、本補助金は申請者すべてに交付されるものではありません。都道府県別の配布枠等に応じ、交付します。 助成対象、申請の方法や必要な書類など、詳しくは(※委託先)へお問い合わせください。 ②フィットテスト測定機器に関する相談窓口 対象となる方・支援内容 特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテスト測定機器に関する相談を行います。 相談の例: 特化則第36条の3の2第4項等に義務付けられるフィットテスト測定機器の種類やその実施方法、測定結果の考え方など

対象者・条件

対象者
中小企業事業者、作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: