犯罪被害者等損害賠償請求訴訟再提訴費用助成
福岡県
- 対象地域
- 福岡県
概要
福岡県では、犯罪委被害者等が加害者に提訴した損害賠償請求訴訟の判決が確定したにもかかわらず、加害者による損害賠償金の支払い義務が履行されない場合において、時効成立前の再提訴に要する費用を助成する制度を実施しています。
この補助金のポイント(AI 要約)
福岡県が実施する助成制度です。犯罪被害により損害賠償請求訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず、加害者が損害賠償金を支払わない場合に、時効成立前の再提訴に必要な費用(申立手数料・印紙代)を助成します。福岡県在住の犯罪被害者・遺族・相続権者が対象で、申請者の収入が児童手当支給要件以内であることが条件です。一つの損害賠償請求につき1回、上限32万円までの実費を助成します。
こんな事業者におすすめ
傷害事件の被害者
暴力事件により負傷し、損害賠償請求訴訟で勝訴したにもかかわらず、加害者が支払わない福岡県在住の被害者。医療費や休業損害の弁償を求めて再提訴する際に、この助成制度を活用できます。
犯罪被害者の遺族
殺人事件など重大犯罪により親族を失った福岡県在住の遺族で、勝訴判決後も加害者が賠償金を支払わない場合。慰謝料・逸失利益の回収を目指す再提訴に助成金を活用できます。
障害を負った被害者
犯罪により後遺障害を負い、損害賠償請求で判決勝訴後、加害者が支払わない福岡県在住者。障害に関連した逸失利益や介護費用の回収を目指した再提訴に、この助成制度が利用できます。
相続権を持つ被害者遺族
犯罪で被害者が亡くなり、相続権を有する福岡県在住の相続人。被害者名義での勝訴判決を相続人として履行確保するための再提訴に、本助成金を活用できます。
申請ステップ
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1
制度概要の確認と適格性の判定
勝訴判決確定済みか、時効期間内か、福岡県在住か、収入要件を満たしているかを確認します。対象要件を満たしていない場合は申請できません。
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2
必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、収入証明書類(給与明細・源泉徴収票等)、勝訴判決書・確定証明書、加害者の支払い不履行を示す証拠、本人確認書類などを準備します。
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3
申立手数料額の算出
再提訴時に裁判所に支払う申立手数料(印紙代)の実費額を算出し、領収書等の証拠書類を用意します。上限32万円までが対象です。
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4
申請書類の作成と提出
福岡県の指定様式に従い、申請書を作成し、必要書類一式とともに福岡県の指定窓口に提出します。詳細は公式ページで確認してください。
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5
審査と決定通知
福岡県が申請内容と要件適合性を審査します。承認された場合、助成決定通知を受け取ります。
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6
再提訴と実費領収書の提出
決定通知後、再提訴を行い、申立手数料の支払い領収書(印紙代納付の証拠)を福岡県に提出します。
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7
助成金の交付
提出された領収書と申請内容の確認後、実費額(上限32万円)の助成金が指定口座に振込されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 助成申請書(福岡県指定様式)
- 戸籍謄本(被害者・遺族の身分確認)
- 住民票(福岡県在住要件の確認)
- 給与明細書・源泉徴収票等(収入要件の確認)
- 勝訴判決書および確定証明書
- 加害者が損害賠償金を支払っていないことを示す証拠(内容証明郵便・催告書等)
- 再提訴時の申立手数料領収書(印紙代納付の証拠)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 相続権者の場合は相続関係を示す書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる『犯罪行為』は具体的にどのような範囲ですか?
- A. 制度では『犯罪、傷害等の犯罪行為』と規定されています。詳細な犯罪行為の範囲については、福岡県の公式ページか実施機関に直接お問い合わせください。一般的には、刑法上の犯罪(暴力犯罪、傷害事件等)に基づく損害賠償請求が対象と考えられます。
- Q. 収入要件『児童手当支給要件を超えないこと』とは具体的にいくらですか?
- A. 例では扶養親族2人の場合、収入額917.8万円(所得額698万円)以内が可能と示されています。扶養親族の数により金額が異なるため、詳細は福岡県の公式ページで確認するか、実施機関に相談してください。
- Q. 勝訴判決確定から何年以内に再提訴する必要がありますか?
- A. 制度では『時効成立前の再提訴』と規定されています。損害賠償請求権の時効期間は一般的に3年ですが、具体的な起算点や例外については複雑な場合があります。詳細は福岡県の実施機関に相談してください。
- Q. 一つの損害賠償請求につき『1回』という制限は、複数の被害者がいる場合どうなりますか?
- A. 複数の被害者がいる場合の助成対象の扱いについては、制度概要では明確に記載されていません。個別の事案となるため、福岡県の実施機関に直接相談してください。
- Q. 加害者が複数の損害賠償請求をしてきた場合、複数回の助成を受けられますか?
- A. 制度では『一の損害賠償請求につき1回』と規定されています。複数の独立した損害賠償請求がある場合の取扱いについては、福岡県の実施機関に確認が必要です。
- Q. 遺族や相続権者が申請する場合、要件に違いはありますか?
- A. 制度の対象者として『被害者の家族、遺族及び相続権者』が明記されており、被害者本人との同一の要件が適用されます。ただし、身分関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。詳細は実施機関にご確認ください。
活用例
暴力事件で勝訴したが加害者が支払わない場合
傷害罪による損害賠償請求で150万円の勝訴判決を得たものの、加害者が一切支払わない。時効前に強制執行を視野に再提訴する際、約3万円の申立手数料が必要となる場合、この助成制度で費用をカバーできます。
死亡事故で遺族が賠償請求する場合
交通ひき逃げで親族が死亡し、損害賠償請求で5,000万円の勝訴判決を獲得。加害者が支払わないため、执行力を強化するための再提訴が必要で、30万円超の申立手数料が必要な場合、上限32万円までの助成が活用できます。
後遺障害が残った被害者の長期回収戦略
傷害で後遺障害が残り、損害賠償請求で1,000万円超の判決勝訴後、加害者が支払わず長期化している場合。時効成立前に強制執行に向けた再提訴を行う際、本助成制度で申立手数料を支援してもらえます。
複数の被害者がいる事件での遺族申請
同一事件で複数の被害者がおり、各遺族が独立して損害賠償請求を行った場合、それぞれが再提訴費用の助成を受けられます。福岡県在住で収入要件を満たす各遺族は個別に申請できます。
対象者条件(詳細解説)
本助成制度の対象者は、以下の条件を全て満たす必要があります。(1)犯罪被害者本人、またはその死亡・障害を原因として法的利益を有する家族・遺族・相続権者であること。(2)既に損害賠償請求訴訟で勝訴判決を得ており、その判決が確定していること。(3)加害者による損害賠償金の支払い義務が履行されていないこと。(4)申請時に福岡県内に在住していること。(5)申請者の収入が児童手当支給要件を超えないこと(扶養親族数により異なります)。(6)再提訴が損害賠償請求権の時効期間内であること。対象経費は再提訴に必要な申立手数料(印紙代)の実費で、上限は32万円です。一つの損害賠償請求につき助成は1回限りとなります。詳細は福岡県の公式ページまたは実施機関にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・申請対象者 犯罪、傷害等の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害を受けた犯罪被害者並びにその家族、遺族及び相続権者で、かつ、再提訴時に福岡県在住の方 ・申請者の収入(所得)要件 申請者の収入が児童手当支給要件を超えないこと (例:扶養親族2人の場合、収入額917.8万円(所得額698万円)以内であれば可能)
- 対象地域
- 福岡県
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