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その他
建設業許可
京都府
- 対象地域
- 京都府
概要
建設工事の請負を業とするには、その営業を開始する前に国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事若しくは延面積が150平方メートル未満の木造住宅工事又は建築一式以外の工事で、1件が500万円未満の軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可は不要です。詳細は下記のURLのサイトをご覧ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 建設工事の請負を業とする者(個人又は法人)
- 対象地域
- 京都府
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