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その他
解体工事業登録
京都府
- 対象地域
- 京都府
概要
京都府内で解体工事を請け負おうとする者は、京都府知事の登録を受けなければなりません。 ただし、建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けている者は不要です。 詳細は下記のURLのサイトをご覧ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けていない者で、京都府内で解体工事を請け負おうとする者(個人又は法人)
- 対象地域
- 京都府
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