高度化事業(災害対策)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号等で被災した中小企業等のグループ、事業協同組合等が施設・設備の復旧・整備に取り組む場合に、設備資金の貸付けを行います。
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、東日本大震災や熊本地震、令和元年台風第19号等の自然災害で被災した中小企業等のグループ、商工会・商工会議所、事業協同組合等が対象です。施設・設備の復旧・整備に必要な設備資金を無利子で貸付けます。貸付期間は20年以内(据置期間5年以内)で、自己負担は貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額です。被災道県の中小企業支援センターが窓口となります。
こんな事業者におすすめ
被災中小企業のグループ
災害で被害を受けた複数の中小企業で構成されるグループ。復興事業計画の認定を受け、グループに参加する各構成員が施設・設備の復旧整備を行う場合が対象。
商工会・商工会議所
被災地域に所在する商工会または商工会議所。施設・設備の復旧整備を自ら実施する場合に対象となり、地域経済の復興を牽引する機能を果たします。
事業協同組合等
既往の高度化資金で整備した事業用施設が被災した場合、またはグループで新たに高度化事業を実施する場合が対象。災害復旧貸付として利用できます。
中小企業基盤整備機構の仮設入居企業
東日本大震災に限定。機構が整備する仮設店舗・仮設工場に入居し、設備の復旧整備を行う中小企業。仮設での事業継続と本復旧をサポート。
申請ステップ
-
1
対象災害の被災確認
東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号等の指定災害に該当するか確認します。事業が被災地域に所在することを確認します。
-
2
対象要件の確認
グループの復興事業計画認定、商工会等の施設整備、事業協同組合の既往・新規高度化事業等、対象要件のいずれかに該当することを確認します。
-
3
復旧整備計画の策定
被災した施設・設備の復旧内容、整備スケジュール、経費見積もり等を含む事業計画書を作成します。
-
4
担当窓口への相談
被災道県の中小企業支援センターまたは所管都道府県に相談し、必要書類等の指導を受けます。
-
5
申請書類の提出
事業計画書、決算書、登記事項証明書等の必要書類を一式揃えて担当窓口に提出します。
-
6
審査・承認
提出書類の審査が行われ、貸付対象経費や金額が確定します。必要に応じて担保・保証人の手続きを進めます。
-
7
貸付実行
審査承認後、貸付契約を締結し、設定した期間内で資金が貸付けられます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業計画書(復旧・整備内容、スケジュール、経費見積もり含む)
- 決算書(直近2期分)
- 登記事項証明書
- 被災状況を示す写真・書類
- 施設・設備の見積書
- 復興事業計画認定書(グループの場合)
- 担保・保証人に関する書類(必要な場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような災害が対象になりますか?
- A. 東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号等の自然災害が対象です。詳細な対象災害については、被災道県の中小企業支援センターにお問い合わせください。
- Q. 申請に際して自己負担はありますか?
- A. 貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額を自己負担する必要があります。事業協同組合等の既往高度化資金の復旧の場合は、貸付対象経費の10%の自己負担となります。
- Q. 貸付金の利息はかかりますか?
- A. 本制度は無利子での貸付けとなります。ただし、担保や保証人が必要になる場合がありますので、詳細は窓口でご確認ください。
- Q. 貸付期間はどのくらいですか?
- A. 貸付期間は20年以内です。このうち据置期間は5年以内で、その間は元金返済が据え置かれます。
- Q. 個人事業主も対象になりますか?
- A. 本制度は中小企業等のグループ、商工会・商工会議所、事業協同組合等が主な対象です。個人事業主は、認定グループに参加する場合に対象となる可能性があります。詳細は窓口にご相談ください。
- Q. 申請窓口はどこですか?
- A. 被災道県の中小企業支援センターが主な窓口です。事業協同組合等の場合は原則として都道府県が貸付けの窓口となります。被災地域を管轄する各窓口にお問い合わせください。
活用例
製造業の設備復旧
豪雨で被災した地域の製造業グループが、浸水した生産設備の交換・復旧に取り組む場合。各社が無利子で設備資金を調達し、20年の長期返済で経営再建を図ります。
小売業の店舗復旧
台風で被害を受けた複数の小売店舗が、商工会を窓口として建物や陳列什器等の復旧整備を実施。自己負担は最小限に抑えて営業再開を加速化できます。
事業協同組合による施設復旧
既に高度化資金で整備した食品加工施設が地震で被害を受けた組合が、設備の再取得・修復を無利子で実施。組合員企業の事業継続を支援します。
観光施設の復興整備
被災地の観光関連企業グループが、ホテルや飲食施設の客室設備・調理器具等を復旧。地域観光業の復興と雇用創出に貢献します。
農業関連事業の機械更新
農業協同組合に参加する農業経営体が、台風や洪水で被災した農業用機械・施設の更新整備を実施。長期無利子融資で経営基盤の早期回復を実現。
対象者条件(詳細解説)
本補助金は、指定された自然災害(東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号等)で被災した事業者を対象とします。対象者は以下の3つのカテゴリに分かれます。①中小企業等のグループ:「中小企業等のグループに対する支援」で復興事業計画の認定を受け、グループ構成員が施設・設備の復旧整備を実施する場合。②商工会・商工会議所:被災地域の商工会または商工会議所が自らの施設・設備を復旧整備する場合。③事業協同組合等:既往の高度化資金で整備した事業用施設の復旧、または新規の高度化事業による復旧を実施する場合(災害復旧貸付)。東日本大震災に限定される対象として、中小企業基盤整備機構の仮設店舗・仮設工場入居企業や、商業施設等復興整備補助事業の補助事業者があります。貸付上限額や具体的な対象経費については、被災道県の支援センターで個別に確認する必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
被災道県の中小企業支援センター(「3」のみ、原則として都道府県が貸付けの窓口となります)の担当窓口にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- **【東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号等 共通】** 1.中小企業等のグループが「中小企業等のグループに対する支援」における復興事業計画の認定を受けて、グループに参加する構成員が施設・設備の復旧整備を行う場合 2.商工会・商工会議所が施設・設備の復旧整備を行う場合 3.事業協同組合等が既往の高度化資金の貸付けを受けた事業用施設の復旧を図る場合、または新たに高度化事業を実施して復旧を図る場合(災害復旧貸付) **【東日本大震災のみ】** 4.(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設店舗・仮設工場に入居する中小企業が設備の復旧整備を行う場合 5.津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型事業))の補助事業者が対象施設・設備の整備を行う場合
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