北海道災害弔慰金等
北海道
- 対象地域
- 北海道
概要
災害により被災した道内居住者に対し、知事が災害弔慰金等を支給する
この補助金のポイント(AI 要約)
北海道災害弔慰金等は、北海道内で自然災害や大規模事故により被災した居住者に対して、北海道知事が支給する給付金です。対象は災害による死亡者(行方不明者含む)および重傷者。支給額は、災害応急対策業務従事中の被災者は死亡時20万円・重傷時10万円、その他の被災者は死亡時10万円・重傷時5万円です。申請は居住市町村を経由して北海道に行います。詳細は公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
自然災害の被災者遺族
地震、洪水、豪雪などの自然災害で家族を失った、または重傷を負った道内居住者。死亡弔慰金または重傷見舞金の受給対象となります。
災害応急対策業務従事者とその家族
災害の復旧・応急対策業務中に被害を受けた公務員や従事者、およびその遺族。通常より高額の弔慰金が支給されます。
人命救助活動中の負傷者・遺族
警察、自衛隊、海上保安庁などの職員として人命救助に従事中に被害を受けた者またはその遺族。
民間企業施設の災害被害者
鉱山、工場、事業所での大規模災害により被害を受けた従業員またはその遺族。
出漁船の海難被害者遺族
多数の遭難を伴った出漁船の海難で死亡した船員またはその遺族。
申請ステップ
-
1
被災状況の確認・記録
災害による死亡または重傷を受けたことを確認し、医師の診断書や死亡確認書類などの根拠資料を整理します。
-
2
居住市町村への相談
お住まいの市町村の福祉事務所や災害対策部門に弔慰金の申請について相談し、必要な手続きを確認します。
-
3
申請書類の作成
市町村の指示に基づき、申請書、診断書、身分証明書など必要書類を準備・作成します。
-
4
市町村への申請
準備した申請書類一式を居住市町村に提出し、受理されたことを確認します。
-
5
市町村から北海道への報告
市町村が申請内容を北海道に報告・送付し、北海道での審査が開始されます。
-
6
北海道による審査・決定
北海道が対象要件への適合性を審査し、支給決定または不支給決定を行います。
-
7
弔慰金の受け取り
支給決定後、市町村を経由して弔慰金が指定口座に振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 死亡確認書(死亡診断書または戸籍謄本等)
- 医師の診断書(重傷者の場合)
- 身分証明書
- 預金通帳(振込先確認用)
- 災害関連の公的証明書(市町村発行の罹災証明書等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような災害が対象となりますか?
- A. 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など)、民間企業の鉱山・工場での大規模災害、規模が異常な災害、および災害応急対策や人命救助従事中の事故が対象です。詳細は市町村にご相談ください。
- Q. 重傷とはどの程度の怪我を指しますか?
- A. 1ヶ月以上医師の治療を受ける必要のある怪我が対象です。該当するかどうかは医師の診断書をもとに北海道知事が認定します。
- Q. 申請期限はありますか?
- A. 申請期限に関する情報は提供されていません。必ず居住市町村に確認してください。
- Q. 災害応急対策業務従事中の場合、支給額は異なりますか?
- A. はい、異なります。応急対策業務従事中の死亡者は20万円、重傷者は10万円です。一般の被災者は死亡時10万円、重傷時5万円となります。
- Q. 行方不明者は対象となりますか?
- A. はい、災害による行方不明者も死亡者と同様の扱いで対象となります。詳細は市町村にご相談ください。
- Q. 北海道以外に転出した場合でも申請できますか?
- A. 申請時点での居住地が北海道である必要があります。転出予定がある場合は市町村に相談してください。
活用例
地震による建物倒壊での死亡
地震により住宅が倒壊し被害を受けた北海道内居住者が、10万円の弔慰金を申請します。被害程度や医師の確認書をもとに、市町村経由で北海道へ申請し支給を受けます。
洪水災害時の応急対策業務従事者の重傷
豪雨洪水の応急対策作業中に重傷を負った公務員が、10万円の見舞金を申請。1ヶ月以上の治療が必要であることを医師の診断書で証明し、市町村を通じて北海道に申請します。
豪雪による出費・救助活動中の死亡
異常な豪雪により遭難した者を救助中に亡くなった人命救助従事者の遺族が、20万円の弔慰金を申請。職務中の災害として認定されます。
工場爆発事故による重傷
民間工場の大規模爆発事故で重傷を負った従業員が、1ヶ月以上の治療が必要であることを医師診断書で示し、見舞金を申請します。
津波による行方不明者の弔慰金申請
津波により行方不明となった家族の弔慰金申請を、死亡確認書類や公式の身元不明者リストなどとともに市町村に提出し、北海道から10万円を受給します。
対象者条件(詳細解説)
北海道災害弔慰金等の対象者は、以下いずれかに該当する北海道内居住者です:(1)災害対策基本法で定める自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など)による死亡者または行方不明者、(2)民間企業の鉱山・工場・事業所における大規模災害や多数の遭難を伴った出漁船海難による死亡者、(3)規模または態様が異常な災害による死亡者、(4)災害応急対策に従事中の死亡者、(5)警察法・自衛隊法・海上保安庁法に基づき人命救助に従事中の死亡者、(6)上記各号の重傷者(1ヶ月以上医師の治療が必要で知事が認めた者)。支給額は応急対策業務従事中は死亡20万円・重傷10万円、その他は死亡10万円・重傷5万円です。申請は必ず居住市町村を経由してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
支給にあたっては、居住市町村を経由して北海道に申請していただきます。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 1 災害対策基本法に定める災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害により生じた災害による死亡者(行方不明者を含む。以下、同じ。) 2 民間企業の鉱山、工場又は事業所における大規模な災害及び多数の遭難を伴った出漁船の海難による死亡者 3 規模または、態様が異常な災害による死亡者 4 前各号に掲げる災害の応急対策に従事中の死亡者 5 前各号に掲げる場合の他、警察法第2条及び自衛隊法第83条並びに海上保安庁第5条の規定により人命救助に従事中の死亡者 6 前各号に掲げる場合の重傷者(1箇月以上医師の治療を受ける必要のあるもの)で、知事が認めた者
- 対象業種
- 公務(他に分類されるものを除く)
- 対象地域
- 北海道
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