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募集中 その他

山梨県都市公園条例に定める行為の許可

山梨県

対象地域
山梨県

概要

山梨県都市公園条例で定める行為の制限にあたる行為をしようとするときには、知事の許可を受けなければなりません。

この補助金のポイント(AI 要約)

山梨県都市公園で物品販売、写真撮影、興行、競技会・集会・展示会、火気を使用する行為など特定の活動を行う場合、山梨県知事の許可が必要です。該当する行為をしようとする個人・団体・事業者は、規則に定める申請書を各建設事務所または指定管理者に提出し、知事の許可を得なければなりません。許可後に内容を変更する場合も再度申請が必要です。これは公園の適切な利用管理と利用者の安全確保を目的とした手続きです。

こんな事業者におすすめ

イベント・催し主催団体

山梨県都市公園で競技会、集会、展示会、博覧会などの催しを開催したい団体・組織。地域行事、企業イベント、学校行事など公園での集客催しを予定している場合、本許可申請が対象です。

映像・写真制作業者

山梨県都市公園を撮影ロケ地とする映画製作会社、映像制作業者、商業写真家。業としての撮影活動を公園で実施する場合、知事許可が必須です。

販売・営業活動事業者

公園内での物品販売、飲食販売、募金活動などの営利活動を計画している事業者・団体。公園での営業活動実施には本許可が必要です。

興行企画者

公園でのコンサート、演劇、アートパフォーマンスなど興行事業を実施する企画・制作者。営利目的の舞台演技・音楽演奏などを公園で行う場合が対象です。

屋外レクリエーション事業者

公園でのキャンプファイヤー、焚き火を伴うレクリエーション活動を提供する事業者。火気を使用する屋外活動の実施には事前許可申請が必須です。

申請ステップ

  1. 1

    行為の確認

    山梨県都市公園で実施予定の行為が条例で定める許可対象行為に該当するか確認します。物品販売、撮影、興行、催し、火気使用など五つのカテゴリを確認してください。

  2. 2

    申請書類の準備

    公園管理者から申請書様式を入手し、行為の内容、日時、場所、行為者情報など規則で定められた必要事項を記入して準備します。

  3. 3

    提出先の確認

    該当公園が通常管理公園の場合は各建設事務所に、指定管理公園の場合は各指定管理者に確認し、正確な提出先を把握します。

  4. 4

    申請書提出

    準備した申請書類を確認先の建設事務所または指定管理者に提出します。提出時期は行為実施予定日の十分前が望ましいです。

  5. 5

    知事許可の取得

    提出後、山梨県知事による許可審査が行われます。許可が下りたら許可書を受け取り、許可条件を確認してください。

  6. 6

    行為の実施

    知事からの許可を受けた後、許可条件の範囲内で行為を実施します。許可内容の変更が生じた場合は改めて申請が必要です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 許可申請書(規則に定める様式)
  • 行為の内容を説明する書類または図面
  • 行為実施者の身分を証する書類
  • 公園内の配置図(催し等の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような行為が許可対象になりますか?
A. 物品販売・募金などの営利行為、業としての写真・映画撮影、興行、競技会・集会・展示会などの催し、花火・キャンプファイヤーなどの火気使用が対象です。これら該当行為を山梨県都市公園で行う場合、知事の許可が必要です。
Q. 許可申請はどこに提出しますか?
A. 通常管理公園の場合は該当地域の建設事務所に、指定管理公園の場合は各指定管理者に提出します。詳細は公園管理者にご確認ください。
Q. 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A. 審査期間は行為内容により異なります。行為実施予定日の十分前に申請することをお勧めします。具体的期間は提出先の建設事務所・指定管理者にご確認ください。
Q. 許可後に計画を変更したい場合は?
A. 許可を受けた事項の変更が生じた場合は、改めて変更申請書を提出し、知事の許可を得る必要があります。勝手な変更は条例違反となります。
Q. 個人の趣味の写真撮影も許可が必要ですか?
A. 個人の日常的な趣味の撮影は対象外ですが、業としての写真・映画撮影が対象です。営利目的や商業的な撮影を公園で行う場合は許可申請が必要です。
Q. 許可を得ないで行為を実施した場合は?
A. 条例で定める許可対象行為を許可なく実施することは条例違反となり、罰則の対象となる可能性があります。必ず事前に知事の許可を得てください。

活用例

野外音楽フェスティバルの開催

地元音楽イベント企画者が山梨県都市公園でコンサート・音楽フェスティバルを開催する場合、「興行」に該当するため許可申請が必要です。企画段階で建設事務所に相談し、催し内容、日程、人数、配置図を記載した申請書を提出します。

映画・ドラマのロケ撮影

映画制作会社やテレビ局が公園を背景に映画やドラマを撮影する場合、業としての撮影活動のため知事許可が必須です。撮影スケジュール、スタッフ人数、機材内容などを申請書に記載します。

チャリティーマーケットの開催

NPO団体が公園でチャリティーグッズ販売・募金活動を行う場合、物品販売と募金が対象行為です。出店内容、出店者情報、売上見込みなどを記載した申請書を提出し許可を取得します。

企業研修キャンプの実施

企業がチームビルディング研修として公園でキャンプファイヤーを行う場合、火気使用行為が対象です。参加者数、キャンプファイヤーの安全計画を含めた申請書を提出します。

美術展示会の開催

美術団体や画廊が公園で野外美術展示会を開催する場合、展示会催しが対象行為です。展示内容、会期、配置図などを申請書に記載し、知事許可を得て実施します。

対象者条件(詳細解説)

山梨県都市公園条例で定める許可対象行為をしようとする個人、法人、団体、事業者が対象です。具体的には、①公園内で物品を販売したり募金活動を行う者、②業として写真撮影や映画製作を行う者、③コンサート・演劇など興行を実施する者、④競技会・集会・展示会・博覧会などの催しを開催する者、⑤花火やキャンプファイヤーなど火気を使用する活動を実施する者が対象です。これらの行為が山梨県内の都市公園で計画されている場合、事前に申請書を各建設事務所(指定管理公園の場合は各指定管理者)に提出し、山梨県知事の許可を得ることが法的義務となります。許可後に計画内容に変更が生じた場合も改めて申請が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申請書を各建設事務所(指定管理公園については各指定管理者)に提出し、知事の許可を受けてください。

詳細説明

都市公園において次に掲げる行為をしようとするときには、規則の定めるところにより申請書を知事に提出し、その許可を受けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様です。 一 物品の販売、募金その他これらに類する行為 二 業としての写真又は映画の撮影 三 興行 四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

対象者・条件

対象者
山梨県都市公園条例で定める行為の制限にあたる行為をしようとする者
対象地域
山梨県

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公開日: