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山梨県都市公園条例に定める行為の許可
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
山梨県都市公園条例で定める行為の制限にあたる行為をしようとするときには、知事の許可を受けなければなりません。
活用目的
申請書を各建設事務所(指定管理公園については各指定管理者)に提出し、知事の許可を受けてください。
詳細説明
都市公園において次に掲げる行為をしようとするときには、規則の定めるところにより申請書を知事に提出し、その許可を受けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様です。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為
二 業としての写真又は映画の撮影
三 興行
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
対象者・条件
- 対象者
- 山梨県都市公園条例で定める行為の制限にあたる行為をしようとする者
- 対象地域
- 山梨県
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公開日: