被災者生活再建支援制度【令和元年東日本台風】
内閣府
- 対象地域
- 福島県
概要
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
令和元年東日本台風により福島県で被災した世帯が対象。罹災証明書で大規模半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給します。基礎支援金は全壊・解体で100万円、大規模半壊で50万円、加算支援金は建設・購入で200万円、補修で100万円、賃貸住宅で50万円(いずれも単数世帯は3/4)。申請期限は令和4年11月11日(基礎支援金は二本松市・本宮市のみ、加算支援金は県内全市町村)。生活基盤の再建を支援する制度です。
こんな事業者におすすめ
住宅が全壊した被災世帯
令和元年東日本台風により住宅が全壊した世帯。罹災証明書で全壊認定を受けると、基礎支援金100万円と住宅再建のための加算支援金(建設・購入で200万円など)の対象となります。
大規模半壊住宅の所有世帯
大規模半壊と認定された住宅を所有する世帯。基礎支援金50万円の対象であり、その後補修する場合は加算支援金100万円の併給も可能です。
半壊住宅を解体した世帯
半壊した住宅をやむを得ず解体した世帯。解体支援金100万円の対象となり、新たに建設・購入する場合は加算支援金の対象にもなります。
単数世帯(1人住まい)の被災者
1人世帯で大規模半壊以上の被害を受けた場合、支援金は通常額の3/4が支給対象となります。例えば全壊で75万円、建設加算で150万円です。
被災後に賃貸住宅に移った世帯
被災後、公営住宅以外の民間賃貸住宅を新たに借りた世帯。加算支援金50万円(単数世帯37.5万円)の対象になる可能性があります。
申請ステップ
-
1
罹災証明書の取得
市町村から被害認定による罹災証明書を取得します。大規模半壊以上、または半壊で解体した場合が対象となります。
-
2
支援金の種類を確認
被害内容に応じて、基礎支援金(全壊・解体・大規模半壊)と加算支援金(建設・購入・補修・賃貸住宅)のいずれかまたは両方の対象確認をします。
-
3
必要書類の準備
罹災証明書のほか、世帯主確認書類、住宅再建の契約書などの加算支援金申請に必要な書類を準備します。
-
4
申請書の作成
所定の申請書に世帯情報、被害内容、住宅再建の計画などを記入します。
-
5
申請書の提出
準備した書類一式を市町村の窓口に提出します。令和4年11月11日の申請期限までに提出が必要です。
-
6
支援金の振込
市町村による審査後、決定通知が交付され、支援金が指定口座に振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 罹災証明書
- 世帯主の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 住宅ローンまたは契約書(加算支援金の建設・購入申請時)
- 領収書(補修申請時)
- 賃貸借契約書(賃貸住宅申請時)
- 印鑑
- 被災世帯全員の同意書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 申請期限を過ぎた場合は支援を受けられませんか?
- A. 本制度は令和4年11月11日が申請期限(基礎支援金は二本松市・本宮市のみ)です。期限後の申請は原則受け付けられません。詳細は市町村に直接確認してください。
- Q. 単数世帯(1人世帯)の場合、支援金は減額されますか?
- A. はい。単数世帯は基礎支援金・加算支援金ともに、記載の金額の3/4となります。例えば全壊の場合100万円の3/4で75万円となります。
- Q. 半壊でも支援を受けられますか?
- A. 半壊のみでは本制度の対象外ですが、半壊の建物をやむを得ず解体した場合は、解体支援金(100万円)の対象となります。罹災証明書で確認が必要です。
- Q. 基礎支援金と加算支援金は両方受け取れますか?
- A. はい、要件を満たせば両方受け取られます。例えば、全壊した住宅を新築した場合、基礎支援金100万円と建設加算支援金200万円の併給が可能です。
- Q. 既に賃貸住宅に住んでいる場合、支援対象となりますか?
- A. 被災後に新たに賃貸住宅(公営住宅除く)を借りた場合、加算支援金50万円(単数世帯37.5万円)の対象となる可能性があります。契約内容を確認してください。
- Q. どこに申請すればよいですか?
- A. 福島県内の市町村が窓口です。お住まいの市町村役場の災害対応部門にお問い合わせいただき、具体的な申請方法をご確認ください。
活用例
住宅全壊から新築建設へ
東日本台風で全壊認定を受けた世帯が、敷地に新築住宅を建設する場合、基礎支援金100万円と建設加算支援金200万円の計300万円の支給対象となります。住宅ローンや建設請負契約書が必要です。
大規模半壊住宅の補修と生活再開
大規模半壊と認定された住宅の屋根や壁を補修する世帯は、基礎支援金50万円と補修加算支援金100万円の計150万円が対象。補修工事の契約書と領収書が必要です。
半壊解体と中古住宅購入
半壊のため建物を解体し、その後中古住宅を購入した世帯は、解体支援金100万円と購入加算支援金200万円の計300万円が対象となります。
被災後の賃貸住宅への転居
住宅が全壊し、生活再建のため民間賃貸住宅に転居した単数世帯の場合、基礎支援金75万円と賃貸加算支援金37.5万円の計112.5万円の対象となります。
段階的な住宅再建(先に賃貸、後に購入)
全壊後、一時的に賃貸住宅で生活を開始し、その後新築住宅を購入する場合、段階ごとに加算支援金を申請することで、計400万円(100万円基礎+50万円賃貸+200万円購入+50万円追加等)の支援を受けられる可能性があります。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、令和元年東日本台風(令和元年10月)により福島県内で被害を受けた世帯のうち、市町村から罹災証明書を取得し、大規模半壊以上の被害認定を受けた者です。半壊のみでは対象外ですが、半壊と認定された建物をやむを得ず解体した場合は含まれます。世帯構成は問いませんが、単数世帯(生計を一にしない1人世帯)は支援金が通常額の3/4となります。住宅の再建方法別に加算支援金が異なり、新築建設・購入(200万円)、補修(100万円)、賃貸住宅への転居(50万円、ただし公営住宅は除く)から選択申請できます。基礎支援金の申請期限は令和4年11月11日(二本松市・本宮市のみ)、加算支援金も令和4年11月11日(県内全市町村共通)です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 市町村から発行される罹災証明書において、大規模半壊以上の被害認定を受けた世帯。 ※ 半壊でやむを得ず、建物を解体した世帯を含みます。 基礎支援金 申請期限:令和4年11月11日(二本松市、本宮市のみ) 加算支援金 申請期限:令和4年11月11日(県内全市町村)
- 対象地域
- 福島県
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