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食品等流通合理化計画の認定による支援策
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
食品等流通合理化計画を作成し、農林水産大臣等の認定を受けることで、融資、債務保証等の支援を受けることができます。
活用目的
 **(1)相談** まずは、事業開始の2~3ヶ月前を目安に、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課(下記「お問合せ先」)へご相談下さい。 **(2)食品等流通合理化計画の作成** 食品等流通合理化計画を策定する際には、以下の書類が必要です。 ■所定の申請書 ※記載事項:申請者の概要、事業の目標・内容・実施時期、事業の実施に必要な資金の額・調達方法、食品等の流通の合理化が農林漁業の成長・一般消費者の利益の増進に寄与する程度 ■添付書類:直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書 ※添付書類がない場合は当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類 **(3)申請・認定** 認定の要件は以下のとおりです。 ・食品等の流通の合理化に関する基本方針に照らし適切なものであること。 ・事業が確実に実施されると見込まれるものであること。 ・事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。 ※認定された計画については、事業者様の了解を得た上で、農林水産省のウェブサイト等で公表させていただくことがございます。
詳細説明

■融資
日本政策金融公庫による、食品等の製造・販売施設、卸売市場施設、農林漁業用施設の取得等に必要な資金の貸付を受けることができます。
■債務保証(スタンドバイクレジット)
食品等流通合理化促進機構による、民間金融機関からの資金の借入等に対する債務保証や、日本政策金融公庫による、海外における借入に対する信用状の発行による債務保証(スタンドバイクレジット)を受けることができます。
■補助金
食品等流通合理化計画の認定が採択要件となっている、農林水産省の補助事業を活用することが可能となります。
■食品流通の合理化を図るために必要な設備のリース料に係る利息の一部を軽減
食品等流通合理化促進機構による、冷蔵・冷凍車、冷蔵・冷凍庫、電動フォークリフト、情報処理システム等のリース料に係る利息に対する支援策を利用することができます。
対象者・条件
- 対象者
- 小売業者 加工・製造業者 外食業者 卸売業者 市場開設者 農林漁業者 運送業者 IT事業者等 認定事業者の海外現地法人等 民間団体等 食品流通業者の組合及びその組合員等 ※日本政策金融公庫による融資、債務保証(スタンドバイクレジット)の対象は、中小企業者に限ります。
- 対象地域
- 全国
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