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その他
農山漁村再生可能エネルギー法に基づく特例措置
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギー供給源の多様化に資することを目的とするものです。
活用目的
発電設備を整備する市町村に設備整備計画を作成し申請 ※基本計画を策定した市町村にのみ申請可能
詳細説明
(1)農地法、酪肉振興法、森林法、漁港漁場整備法、海岸法、自然公園法及び温泉法の許可又は届出の手続のワンストップ化(認定により許可があったものとみなす等)。
(2)再エネ発電設備の円滑な整備と農地の集約化等を併せて図るために行う、市町村による所有権移転等促進事業(計画の作成・公告による農林地等の権利移転の一括処理)。
※基本計画を策定した市町村から認定を受けた施設整備計画に限る
対象者・条件
- 対象者
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針に基づく基本計画を策定した市町村において、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者。 ※再生可能エネルギー発電設備とは、 (1)太陽光パネル、風車、水車等再生可能エネルギー源を電気に変換する設備。また、小水力発電、地熱発電及びバイオマス発電のように、通常建屋を必要とする場合には、その建屋の敷地を含みます。 (2)(1)の設備の附属設備。蓄電池、パワーコンディショナー、管理施設、電線、電柱、導水路、地熱発電用井戸等(1)の設備を用いた発電、変電、送電又は配電に必要な設備を含みます。木質バイオマスのストックヤード、コージェネレーション設備その他の(1)の設備の利用上必要であり、かつ、その規模がこれらの設備の利用のために適切な規模である設備を含みます。
- 対象地域
- 全国
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