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募集中 その他

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく特例措置

農林水産省

対象地域
全国

概要

農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギー供給源の多様化に資することを目的とするものです。

この補助金のポイント(AI 要約)

農林水産省が実施する農山漁村再生可能エネルギー法に基づく特例措置は、農山漁村において農林漁業と調和した再生可能エネルギー発電を促進する制度です。対象は、基本計画を策定した市町村が認定する再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・小水力・地熱・バイオマス発電等)の整備事業です。農地法・森林法・漁港漁場整備法など7つの法律の許可手続をワンストップ化し、市町村による所有権移転等促進事業と併せて実施されます。農山漁村の活性化とエネルギー供給源の多様化に資することを目的としており、全国で申請可能です。詳細は必ず農林水産省公式ページでご確認ください。

こんな事業者におすすめ

農業法人による太陽光発電事業者

農地を活用して太陽光発電設備を整備する農業法人。ワンストップ許可により農地法の許可手続が簡素化され、農地集約化と発電事業を同時推進できます。基本計画を策定した市町村内での事業が対象。

地域協議会・農協等の団体

複数農家から農地を集約し、共同で小水力発電やバイオマス発電を整備する農協や地域協議会。市町村の所有権移転促進事業により、権利整理と施設整備が効率化されます。

林業経営者による木質バイオマス発電事業者

地域の林地を活用して木質バイオマス発電設備を整備する林業経営者。森林法の許可手続がワンストップ化され、ストックヤード等附属設備も対象。農山漁村活性化に貢献。

沿岸地域の漁業関係者

海岸または沿岸地域で洋上風力発電や地熱発電を整備する漁業関係者。漁港漁場整備法・海岸法の許可がワンストップ化され、漁業との調和を図りながら推進可能。

温泉地の観光事業者

温泉施設周辺で地熱発電やバイオマス発電を整備する温泉旅館等観光事業者。温泉法の許可がワンストップ化され、地域資源を活用した再生可能エネルギー事業が推進可能。

申請ステップ

  1. 1

    基本計画の確認

    お住まいの市町村が農林漁業と再生可能エネルギー促進に関する基本計画を策定しているか確認します。基本計画がない場合は、この特例措置の対象にはなりません。

  2. 2

    施設整備計画の策定

    再生可能エネルギー発電設備の整備内容、事業規模、農地集約化等の計画を市町村と協議しながら作成します。計画には発電設備の仕様書や配置図を含めます。

  3. 3

    市町村への認定申請

    策定した施設整備計画を市町村に提出し、基本計画との適合性審査を受けます。認定を得ることで法定許可の特例が適用されます。

  4. 4

    法定許可手続のワンストップ化

    市町村の認定により、農地法・森林法・漁港漁場整備法等の個別許可手続が一括処理されます。従来の複数申請が不要になります。

  5. 5

    権利移転等の促進事業実施

    市町村が農林地等の所有権移転や利用権設定を計画に基づいて一括処理します。農地の集約化とエネルギー事業の円滑な整備を同時に進めます。

  6. 6

    発電設備の整備

    認定された計画に基づいて、再生可能エネルギー発電設備(太陽光パネル、風車、蓄電池等)の本格的な建設工事を進めます。

  7. 7

    事業完了報告

    発電設備の整備完了後、市町村に完了報告書および実績報告書を提出し、事業完了の手続を完了させます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 再生可能エネルギー発電設備の整備計画書
  • 発電設備の仕様書および配置図
  • 事業費内訳書
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 農地等の権利関係を示す書類(所有権証書等)
  • 市町村基本計画との適合性を示す資料

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 基本計画を策定していない市町村でも申請できますか?
A. いいえ。この特例措置は、農林漁業と再生可能エネルギー促進に関する基本計画を策定した市町村のみが対象です。基本計画がない市町村では適用されません。市町村に基本計画策定の予定をご確認ください。
Q. どのような発電設備が対象になりますか?
A. 太陽光発電、風力発電、小水力発電、地熱発電、バイオマス発電が対象です。また蓄電池、パワーコンディショナー、管理施設、電線、導水路、ストックヤード、コージェネレーション設備など附属設備も含まれます。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 事業主体は個人でも法人でも対象ですか?
A. 制度上、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が対象です。個人、法人、農協等の団体など、市町村の認定を受けた計画に基づいて事業を実施する者が対象となります。市町村に確認してください。
Q. どのような法定許可手続がワンストップ化されますか?
A. 農地法、酪肉振興法、森林法、漁港漁場整備法、海岸法、自然公園法、温泉法の計7つの法律の許可・届出手続が一括処理されます。市町村の認定により各許可があったものとみなされます。
Q. 農地の集約化とはどのような事業ですか?
A. 市町村が所有権移転等促進事業により、再生可能エネルギー施設用地として農地を集約します。複数の地権者の農林地等の権利を計画に基づいて一括処理し、効率的な発電施設整備を支援します。
Q. 全国どの地域でも申請できますか?
A. 制度上は全国対象ですが、基本計画を策定している市町村のみです。農山漁村地域であって基本計画が策定されている市町村にお住まいの方が対象となります。市町村役場にご確認ください。

活用例

中山間地域での小水力発電と農地集約化

基本計画を策定した市町村内の中山間地域で、農地の景観改善と活性化を目的に小水力発電を整備。市町村が複数地権者の農地権利を一括処理し、水車設置用地と農地集約化を同時実施。従来の農地法許可手続が簡素化。

地域材活用バイオマス発電事業

森林資源が豊富な市町村で、地域の林地所有者から山林を集約し、木質バイオマス発電設備を整備。森林法・農地法の許可をワンストップ化。ストックヤード建設も一括許可され、林業振興と再生可能エネルギー生産を両立。

太陽光発電による耕作放棄地の再生

基本計画を策定した農村地域で、耕作放棄地を活用した大規模太陽光発電施設を整備。市町村の権利移転促進事業により、遊休農地の集約化と発電事業を効率的に推進。農地法の複数許可が一度に処理。

漁業共同組合による沿岸地域の洋上風力発電

漁業地域の漁協が、漁業と調和した洋上風力発電事業を実施。漁港漁場整備法・海岸法の許可をワンストップ化し、許可期間を短縮。地域の漁業経営を維持しながら再生可能エネルギーを生産。

温泉資源を活用した地熱発電と地域活性化

温泉地がある市町村で、温泉施設周辺の地熱資源を活用した地熱発電施設を整備。温泉法の許可手続がワンストップ化され、地熱井戸掘削等の設備導入が加速。温泉観光と再生可能エネルギー事業の相乗効果を創出。

対象者条件(詳細解説)

この特例措置の対象者は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針に基づく基本計画を策定した市町村において、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者です。具体的には、①太陽光パネル、風車、水車等の再生可能エネルギー源を電気に変換する設備を整備する農業法人、林業経営者、漁業関係者、民間企業等が対象。②小水力発電、地熱発電、バイオマス発電のように建屋を必要とする場合はその敷地を含む。③蓄電池、パワーコンディショナー、管理施設、電線、電柱、導水路、地熱発電用井戸、ストックヤード、コージェネレーション設備など、発電に必要な附属設備の整備も対象となります。ただし、基本計画が策定されていない市町村では適用不可。市町村の認定を受けた施設整備計画に基づく事業のみが対象です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

発電設備を整備する市町村に設備整備計画を作成し申請 ※基本計画を策定した市町村にのみ申請可能

詳細説明

(1)農地法、酪肉振興法、森林法、漁港漁場整備法、海岸法、自然公園法及び温泉法の許可又は届出の手続のワンストップ化(認定により許可があったものとみなす等)。 (2)再エネ発電設備の円滑な整備と農地の集約化等を併せて図るために行う、市町村による所有権移転等促進事業(計画の作成・公告による農林地等の権利移転の一括処理)。 ※基本計画を策定した市町村から認定を受けた施設整備計画に限る

対象者・条件

対象者
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針に基づく基本計画を策定した市町村において、再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者。 ※再生可能エネルギー発電設備とは、 (1)太陽光パネル、風車、水車等再生可能エネルギー源を電気に変換する設備。また、小水力発電、地熱発電及びバイオマス発電のように、通常建屋を必要とする場合には、その建屋の敷地を含みます。 (2)(1)の設備の附属設備。蓄電池、パワーコンディショナー、管理施設、電線、電柱、導水路、地熱発電用井戸等(1)の設備を用いた発電、変電、送電又は配電に必要な設備を含みます。木質バイオマスのストックヤード、コージェネレーション設備その他の(1)の設備の利用上必要であり、かつ、その規模がこれらの設備の利用のために適切な規模である設備を含みます。
対象地域
全国

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