被災者生活再建支援制度【令和3年2月福島県沖地震】
内閣府
- 対象地域
- 福島県
概要
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
令和3年2月福島県沖地震により、居住する住宅が中規模半壊以上の被害を受けた福島県内の世帯を対象とした被災者生活再建支援制度です。基礎支援金として全壊・解体時100万円、大規模半壊時50万円を支給。加算支援金として、建設・購入時100~200万円、補修時50~100万円、賃貸住宅入居時25~50万円を支給します。基礎支援金の申請期限は令和5年3月12日(一部市町村のみ)、加算支援金は令和6年3月12日(県内全市町村)。単数世帯は上記金額の3/4となります。詳細は必ず公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
全壊した住宅の所有者
令和3年2月福島県沖地震で住宅が全壊し、罹災証明書で全壊認定を受けた世帯。基礎支援金100万円に加え、建設・購入(200万円)、補修(100万円)、賃貸住宅入居(50万円)から選択した加算支援金を受け取れます。
大規模半壊した住宅の所有者
住宅が大規模半壊と認定された世帯。基礎支援金50万円に加え、建設・購入(100万円)、補修(50万円)、賃貸住宅入居(25万円)から選択した加算支援金を受け取ることができます。
やむを得ず建物を解体した半壊世帯
半壊と認定されたものの、構造的な問題などからやむを得ず建物を解体した世帯。基礎支援金として100万円が支給され、その後の復旧方法に応じて加算支援金も対象となります。
賃貸住宅への転居を検討する世帯
被災住宅の復旧ではなく、賃貸住宅(公営住宅除く)への転居を選択した世帯。基礎支援金と加算支援金(50万円または25万円)を組み合わせた支援を受けられます。
単数世帯の被災者
1人世帯で住宅が被害を受けた世帯。複数世帯の支給額の3/4の金額が支給されます。例えば全壊で建設・購入の場合、基礎支援金75万円と加算支援金150万円の計225万円となります。
申請ステップ
-
1
罹災証明書の取得
居住する市町村に被害状況を報告し、中規模半壊以上の罹災証明書を取得します。この証明書が支援金申請の基礎となるため、早期の申請をお勧めします。
-
2
支援金制度の確認
被災者生活再建支援金制度の内容、基礎支援金と加算支援金の対象要件、金額を確認します。単数世帯か複数世帯かで支給額が異なります。
-
3
申請窓口の確認
お住まいの市町村内に設置された申請窓口を確認し、受付時間などの詳細情報を把握します。
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4
申請書類の作成・準備
罹災証明書、身分証明書、住宅の被害状況がわかる写真など必要書類を準備し、申請書を作成します。
-
5
申請窓口での申請
準備した書類を市町村の申請窓口に提出します。不明な点は窓口スタッフに相談できます。
-
6
審査・支給
市町村による審査が行われ、承認後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 罹災証明書(中規模半壊以上の認定を受けたもの)
- 被災者生活再建支援金申請書
- 申請者の身分証明書
- 通帳・銀行口座情報
- 住宅の被害状況を示す写真
- 住宅ローン残高証明書(建設・購入時)
- 工事見積書または契約書(補修時)
- 賃貸借契約書(賃貸住宅入居時)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 単数世帯と複数世帯で支給額が異なるのはなぜですか?
- A. 生活再建に必要な費用が世帯の規模により異なると考えられるためです。単数世帯は、複数世帯の支給額の3/4となります。例えば、全壊で建設・購入する場合、複数世帯は300万円ですが、単数世帯は225万円となります。
- Q. 基礎支援金と加算支援金の両方を受け取ることはできますか?
- A. はい、要件を満たせば両方受け取ることができます。基礎支援金は住宅の被害程度に応じて、加算支援金は復旧方法(建設・購入・補修・賃貸)に応じて支給されます。組み合わせにより総額が決まります。
- Q. 申請期限を過ぎた場合、申請はできませんか?
- A. 基礎支援金と加算支援金で申請期限が異なります。基礎支援金は令和5年3月12日、加算支援金は令和6年3月12日が期限です。期限を過ぎると申請できなくなるため、早期申請をお勧めします。
- Q. 半壊で建物を解体した場合はどうなりますか?
- A. やむを得ず建物を解体した世帯は、基礎支援金として100万円(全壊と同額)の対象となります。解体決定の経緯を説明する書類の提出が必要な場合があります。
- Q. 大規模半壊と中規模半壊で加算支援金の額が異なるのはなぜですか?
- A. 被害の程度が異なるため、復旧に必要な費用も異なると考えられます。大規模半壊はより大きな被害と判断されるため、加算支援金の額が高く設定されています。
- Q. 公営住宅に入居する場合も支援金をもらえますか?
- A. 公営住宅は加算支援金の対象外です。加算支援金は建設・購入・補修・公営住宅を除く賃貸住宅入居が対象となります。
活用例
全壊した住宅を新築する場合
全壊で罹災証明書を取得した世帯が、建設により住宅を再建する場合。基礎支援金100万円と加算支援金200万円、計300万円の支援を受けられます。新築工事の見積書や契約書が必要になります。
全壊した住宅を購入して再建する場合
全壊により既存住宅の購入を決めた世帯。基礎支援金100万円と加算支援金200万円、計300万円が支給されます。中古住宅の売買契約書が必要書類となります。
大規模半壊した住宅を補修する場合
大規模半壊認定の世帯が補修による再建を選択した場合。基礎支援金50万円と加算支援金50万円、計100万円の支援を受けられます。補修工事の見積書や契約書を提出します。
全壊後、賃貸住宅に転居する場合
全壊した世帯が公営住宅以外の賃貸住宅への転居を決めた場合。基礎支援金100万円と加算支援金50万円、計150万円が支給されます。賃貸借契約書の提出が必要です。
やむを得ず解体した半壊住宅を新築する場合
半壊と認定されたものの構造的に危険で解体した世帯が、新築により再建する場合。基礎支援金100万円と加算支援金200万円、計300万円の支援を受けられます。解体の経緯を説明する書類も必要になります。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象は、市町村から発行される罹災証明書において中規模半壊以上の被害認定を受けた世帯です。具体的には、全壊、大規模半壊、中規模半壊が対象となります。また、半壊と認定されながらも構造的な問題やその他の事情により建物をやむを得ず解体した世帯も含まれます。支援金は世帯単位で支給され、単数世帯(1人世帯)と複数世帯(2人以上)で支給額が異なります。基礎支援金の申請期限は令和5年3月12日ですが、これは福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡石町、天栄村、新地町の一部市町村のみが対象です。加算支援金は県内全市町村を対象として令和6年3月12日が申請期限となります。期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。詳細は必ず公式ページをご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 市町村から発行される罹災証明書において、中規模半壊以上の被害認定を受けた世帯。 ※ 半壊でやむを得ず、建物を解体した世帯を含みます。 基礎支援金 申請期限:令和5年3月12日(福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、 鏡石町、天栄村、新地町のみ) 加算支援金 申請期限:令和6年3月12日(県内全市町村)
- 対象地域
- 福島県
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