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募集中 助成金

被災者生活再建支援制度【令和4年3月福島県沖地震】

内閣府

対象地域
福島県

概要

 自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

令和4年3月福島県沖地震により、福島県内で住宅に中規模半壊以上の被害を受けた世帯を対象とした生活再建支援制度です。罹災証明書で被害認定を受けた世帯に対し、基礎支援金(全壊・大規模半壊で50~100万円)と加算支援金(建設購入で100~200万円等)を支給します。基礎支援金の申請期限は令和5年4月15日、加算支援金は令和7年4月15日です。単数世帯は支給額の3/4となります。

こんな事業者におすすめ

全壊により再建を希望する世帯

住宅が全壊した世帯で、新築建設または中古住宅購入により生活の再建を目指す世帯。基礎支援金100万円と加算支援金200万円(合計最大300万円)を活用できます。

大規模半壊から再建する世帯

住宅が大規模半壊の認定を受けた世帯。基礎支援金50万円に加え、補修(100万円)または建設購入(200万円)の加算支援金で対応できます。

解体後の生活再建世帯

半壊でやむを得ず建物を解体した世帯。基礎支援金100万円と、その後の再建方法に応じた加算支援金(50~200万円)を受給できます。

賃貸住宅への転居を検討する世帯

住宅再建が困難な状況で、公営住宅以外の賃貸住宅への転居を選択する世帯。基礎支援金と加算支援金(25~50万円)で転居費用等を支援します。

単数世帯(1人世帯)

令和4年3月福島県沖地震で罹災した1人世帯。上記の支給金額の3/4が支給対象となり、生活再建を支援します。

申請ステップ

  1. 1

    罹災証明書の取得

    市町村の窓口で住宅の被害認定を受け、罹災証明書を取得します。中規模半壊以上の認定が本制度の対象となるため、被害程度の判定が重要です。

  2. 2

    支援金申請書の作成

    基礎支援金申請書または加算支援金申請書(該当するもの)を作成します。世帯構成や住宅被害の状況、再建方法などを記載します。

  3. 3

    必要書類の準備

    罹災証明書、本人確認書類、預金通帳(振込先確認用)、住宅の被害状況がわかる写真や見積書など必要な書類を揃えます。

  4. 4

    市町村窓口での申請

    作成した申請書と必要書類を、お住まいの市町村の担当部局に提出します。各市町村で受付窓口が異なるため事前確認が必要です。

  5. 5

    審査・支給決定

    市町村が申請内容と罹災証明書を確認し、支給対象・金額を審査します。決定後、指定された口座に支援金が振り込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 罹災証明書
  • 被災者生活再建支援金申請書(基礎支援金用または加算支援金用)
  • 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  • 預金通帳(振込先確認用)
  • 住宅の被害状況を確認できる写真
  • 建設・購入・補修の場合は見積書または契約書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 半壊の場合、どのような条件で支援金がもらえますか?
A. 半壊でも、やむを得ず建物を解体した世帯は対象となります。また半壊が「中規模半壊」と認定された場合、基礎支援金は対象外ですが加算支援金(建設購入100万円等)が受給できます。罹災証明書の被害認定区分が重要です。
Q. 単数世帯(1人世帯)の支給金額は異なりますか?
A. はい、単数世帯は上記の金額の3/4となります。例えば、全壊で基礎支援金100万円の場合、単数世帯は75万円となります。
Q. 基礎支援金と加算支援金は同時に申請できますか?
A. 基礎支援金の申請期限は令和5年4月15日、加算支援金の申請期限は令和7年4月15日と異なります。基礎支援金の受給後、加算支援金に申請することができます。
Q. 賃貸住宅への転居を検討しています。支援金はいくらもらえますか?
A. 加算支援金の賃貸住宅(公営住宅を除く)の場合、中規模半壊以外は50万円、中規模半壊は25万円です。単数世帯はこれぞれの3/4の金額となります。
Q. 福島県外の市町村に転居した場合でも申請できますか?
A. 本制度は福島県内の市町村から罹災証明書を受けた世帯が対象です。転居後であっても、被害を受けた当時の市町村に申請することになります。詳細は福島県または被害を受けた市町村の窓口にご確認ください。
Q. 補修で200万円は受け取れますか?
A. いいえ、補修の加算支援金は、中規模半壊以外で100万円、中規模半壊で50万円です。200万円は建設・購入で中規模半壊以外の場合の金額です。

活用例

全壊した住宅の新築再建

福島県内で住宅が全壊した4人世帯が、新築建設により生活を再建する場合。基礎支援金100万円と建設の加算支援金200万円、合計300万円を受給できます。この支援金を自己資金の一部として活用し、ローン組成など他の資金調達と組み合わせて再建を進められます。

大規模半壊からの補修再建

大規模半壊と認定された住宅を補修により再生する世帯の場合。基礎支援金50万円と補修の加算支援金100万円、合計150万円の支援を受けながら、屋根・壁・内部設備などの補修工事を実施できます。

解体後の賃貸住宅への転居

半壊で解体を余儀なくされた世帯が、福島県内の賃貸住宅へ転居する場合。基礎支援金100万円と賃貸住宅の加算支援金50万円、合計150万円で転居費用や敷金礼金などの初期費用を補助できます。

中規模半壊の建設による再建

中規模半壊と認定され、新築建設により再建する世帯。中規模半壊は基礎支援金の対象外ですが、建設の加算支援金100万円を受給でき、自己資金と組み合わせて再建を進めることができます。

単数世帯の補修再建

1人世帯で全壊認定を受けた場合、基礎支援金75万円(100万円の3/4)と補修の加算支援金75万円(100万円の3/4)、合計150万円の支援で補修工事を実施し、生活基盤を回復できます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、令和4年3月福島県沖地震により福島県内に居住する住宅が中規模半壊以上の被害を受けた世帯です。具体的には、市町村の罹災証明書において「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」と認定された世帯のほか、「半壊」の認定を受けたものの、やむを得ず建物を解体した世帯も含まれます。世帯単位での申請となり、単数世帯(1人世帯)は支給金額が通常の3/4に減額されます。申請時点での福島県内での居住要件はありませんが、基礎支援金の申請期限は令和5年4月15日、加算支援金の申請期限は令和7年4月15日と定められており、期限内に市町村の担当部局に申請する必要があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

基礎支援金 全壊          100万円 解体(半壊・敷地被害) 100万円 大規模半壊        50万円 加算支援金(中規模半壊以外) 建設・購入       200万円 補修          100万円 賃貸住宅(公営住宅を除く)50万円 加算支援金(中規模半壊) 建設・購入       100万円 補修           50万円 賃貸住宅(公営住宅を除く)25万円 ※ 単数世帯は上記金額の3/4

対象者・条件

対象者
 市町村から発行される罹災証明書において、中規模半壊以上の被害認定を受けた世帯。 ※ 半壊でやむを得ず、建物を解体した世帯を含みます。 基礎支援金 申請期限:令和5年4月15日(県内全市町村) 加算支援金 申請期限:令和7年4月15日(県内全市町村)
対象地域
福島県

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公開日: