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募集中 その他

漁船の建造、改造および転用の許可

農林水産省

対象地域
全国

概要

漁船を建造しようとする場合、改造しようとする場合、一般船舶を漁船に転用しようとする場合は、農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要です。

この補助金のポイント(AI 要約)

漁船の建造、改造、または非漁船の漁船への転用を行う場合、農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要です。水産庁が管轄する漁業に従事する漁船は水産庁へ、都道府県知事が管轄する漁業に従事する漁船は各都道府県の水産担当部局へ申請します。本手続きは漁業法に基づく許可制度で、漁業資源の適切な管理と持続可能な漁業経営を支援するものです。

こんな事業者におすすめ

新規漁業経営者

新たに漁業経営を始める個人または法人で、漁船を新規建造または既存船舶を購入して漁船に転用予定の事業者。漁業免許取得と併せて漁船許可申請が必要です。

既存漁業経営者

既に漁業を営む個人または法人で、現有漁船の改造や船舶の更新を計画している事業者。漁業経営の規模拡大や経営効率化を目指す場合に該当します。

漁船所有者(転用予定者)

一般商船や旅客船などの非漁船を所有し、漁業用途への転用を検討している船舶所有者。転用許可取得後、漁業経営へシフトする事業者です。

造船所・造船事業者

漁船建造を受託する造船所。顧客の許可申請をサポートし、許可取得後に漁船を建造する事業者。大型漁船から小型漁船まで幅広い建造に対応します。

申請ステップ

  1. 1

    漁船の計画・設計準備

    建造・改造・転用の内容を具体化し、漁船としての仕様を確認します。既存船舶の場合は現況調査を実施し、漁船への転用が可能か検討します。

  2. 2

    管轄機関の確認

    申請先を決定します。農林水産大臣が許可する漁業の場合は水産庁へ、都道府県知事が許可する漁業の場合は各都道府県の水産担当部局へ申請します。

  3. 3

    許可申請書類の作成

    漁船の建造・改造・転用に関する申請書類を整備します。船舶の仕様書、図面、建造者(造船所)の情報などを含めて作成します。

  4. 4

    許可申請の提出

    準備した書類を水産庁または都道府県の水産担当部局に提出します。オンラインまたは窓口提出が可能です。

  5. 5

    許可書類の審査

    申請内容が漁業法および関連規制に適合しているか審査されます。必要に応じて追加情報の提供を求められる場合があります。

  6. 6

    許可書交付・事業実施

    許可書が交付されます。交付後、許可内容に従い漁船の建造・改造・転用を進めます。完成後の報告も必要な場合があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 漁船建造・改造・転用許可申請書
  • 漁船の設計図または仕様書
  • 建造者(造船所)の情報
  • 申請者の身分証明書(法人の場合は登記事項証明書)
  • 漁業経営計画書
  • 既存船舶転用の場合は船舶検査証書等の現況書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 漁船の建造にあたり許可が必要なのはなぜですか?
A. 漁業法により、漁船資源の適切な管理と持続可能な漁業経営を確保するため、漁船の建造・改造・転用には許可が必要です。これにより過度な漁獲能力の増加を抑制し、漁業秩序を維持します。
Q. 申請先は水産庁と都道府県のどちらですか?
A. 申請先は従事する漁業の種類で決まります。農林水産大臣が許可する漁業の場合は水産庁へ、都道府県知事が許可する漁業の場合は各都道府県の水産担当部局へ申請してください。不明な場合は事前に確認をお勧めします。
Q. 非漁船を漁船に転用する場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 一般船舶を漁船として使用する場合も、建造・改造と同じく許可申請が必要です。転用後の漁業内容、船舶の仕様などを明記した申請書を管轄機関に提出してください。
Q. 許可取得にかかる期間はどのくらいですか?
A. 申請内容の複雑性や審査状況により異なります。詳細な期間については申請先の水産庁または都道府県の水産担当部局にお問い合わせください。
Q. 許可書交付後、漁船建造中に仕様変更は可能ですか?
A. 許可内容の重要な変更が生じた場合は、変更申請が必要になる可能性があります。変更予定がある場合は、事前に申請先に相談することをお勧めします。
Q. 漁船改造の範囲はどこまでですか?
A. 漁船の改造には、船舶の構造変更、動力変更、漁業設備の追加など様々な内容が該当します。具体的な改造内容により許可要否が異なるため、計画段階で申請先に相談してください。

活用例

沿岸漁業への新規参入

沿岸で小型底びき網漁業を新規に始める個人が、新規建造漁船の許可申請を行うケース。水産庁または都道府県への申請後、許可書交付により造船所で漁船を建造します。

既存漁船の大型化改造

遠洋漁業経営者が現有漁船をより大型の漁船に改造するため、改造許可申請を実施するケース。漁業能力向上と経営効率化を目指します。

中古一般船舶の漁船転用

中古の一般商船を購入し、漁船として転用する際に必要な許可申請を行うケース。内部構造や設備を漁業用途に改造した上で転用許可を取得します。

地域水産業の経営多角化

農業から漁業へ経営シフトする農業法人が、漁船建造許可申請を行い漁業参入するケース。複合経営による地域資源の活用を目指します。

新型漁船技術の導入

既存漁業経営者が環境配慮型やIoT対応の新型漁船への更新許可申請を行うケース。技術革新と持続可能な漁業実現を両立させます。

対象者条件(詳細解説)

本許可制度は漁業法に基づき、漁船を建造・改造・転用しようとするすべての者(個人、法人)が対象です。個人の場合は日本国籍を有し漁業に従事する意思がある者、法人の場合は水産業関連事業を目的とする法人が該当します。ただし、実際の対象となるかは従事する漁業の種類(農林水産大臣が許可する漁業か都道府県知事が許可する漁業か)および各地域の漁業協調金融制度などの影響を受ける場合があります。詳細な適格要件については、申請先の水産庁または各都道府県の水産担当部局に事前相談することが重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://e.maff.go.jp/

活用目的

農林水産大臣が許可する漁業に従事する漁船に関する申請は、水産庁へ 都道府県知事が許可する漁業に従事する漁船に関する申請は、各都道府県の水産担当部局へ 申請してください。

対象者・条件

対象者
* 漁船を建造しようとする人 * 自分の漁船を改造しようとする人 * 漁船でない船舶を漁船として使用しようとする人
対象地域
全国

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公開日: