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募集中 その他

販路開拓、売上向上のための規格制定支援

農林水産省

対象地域
全国

概要

JAS(日本農林規格)を活用することにより、自社の農林水産物・食品の信頼性・知名度を向上させ、ひいては自社商品の販路拡大、売上向上に繋げることが可能です。当初、JASは国が主体的に制定しておりましたが、平成30年の改正JAS法施行以降、一企業であっても規格案を提案し、検討の上、制定することが可能となりました。また、その対象範囲も品質だけでなく、生産方法、取扱方法、試験方法等に拡大しております。

詳細説明

JAS制度について  JAS制度とは、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づく制度であり、食品・農林水産品やこれらの取扱方法などについての規格(JAS)を国が制定するとともに、JASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を、当該食品・農林水産品や事業者の広告などに表示できる制度です。  JASマークは国が登録した「登録認証機関」により、JASに基づく基準を満たしていると判断され、認証された事業者のみが表示することができます。これにより、JASマークが表示された商品はJASの基準を満たしていることを保証されています。  JASマークを商品の購入の際の判断材料にしたり、JASを取引におけるアピールの手段にするなど、様々な場面で活用されており、販路の拡大や売上げの向上につなげることが可能です。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/e5256a19-adbe-49b1-b588-06c740076f87) JASの申出について  JASの制定は国だけでなく、一般の事業者が規格案を提案し、検討の上、制定することが可能です。  JASの制定を希望する場合には、農林水産省のJAS申請相談窓口又は(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のJAS制定等に関する申出相談窓口(参照情報をご覧ください。)をご確認いただき、担当部署と相談の上、JAS原案を作成することとなります。作成いただいたJAS原案はその後、パブリックコメントや専門家の集まる検討会にかけられた後、国からJASとして公布・制定されます。  このほか現在制定されているJASの改正等につきましても、同一の窓口にて対応を行っております。

対象者・条件

対象者
農林水産業・食品事業者その他これに関係する事業者
対象地域
全国

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公開日: