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募集中 その他

販路開拓、売上向上のための規格制定支援

農林水産省

対象地域
全国

概要

JAS(日本農林規格)を活用することにより、自社の農林水産物・食品の信頼性・知名度を向上させ、ひいては自社商品の販路拡大、売上向上に繋げることが可能です。当初、JASは国が主体的に制定しておりましたが、平成30年の改正JAS法施行以降、一企業であっても規格案を提案し、検討の上、制定することが可能となりました。また、その対象範囲も品質だけでなく、生産方法、取扱方法、試験方法等に拡大しております。

この補助金のポイント(AI 要約)

農林水産省が実施する本補助金は、JAS(日本農林規格)を活用した規格制定支援事業です。農林水産業・食品事業者が自社製品の信頼性・知名度向上、販路拡大、売上向上を目指す場合、JAS規格案を提案・制定することが可能です。平成30年のJAS法改正により、一企業でも規格案を提案でき、品質のほか生産方法や試験方法なども対象となっています。JASマークは購買判断やビジネス上のアピール手段として機能し、認証を得た事業者のみが表示できるため、市場での競争力強化に有効です。詳細は農林水産省またはFAMIC(農林水産消費安全技術センター)の相談窓口にご確認ください。

こんな事業者におすすめ

農産物生産者・農業法人

自社農産物の品質基準やブランド化を目指す農業経営体。JASマークを取得することで消費者信頼を獲得し、販路拡大・価格向上を実現したいと考える事業者層。

食品製造業者

生産方法・品質管理・試験方法の標準化を図りたい加工食品・飲食品メーカー。自社製品の差別化と品質保証を通じて売上向上を目指す企業。

食品流通・小売事業者

取扱方法や管理基準を標準化したい流通・卸・小売事業者。業界全体の基準整備を通じて、市場の信頼性向上と自社競争力強化を図る事業者。

水産物生産・加工事業者

漁業・養殖業・水産加工業など、水産物の品質基準や生産方法の規格化を目指す事業者。国際競争力やブランド価値向上を念頭に置いた企業。

新規商品開発企業

新たに開発した農林水産物・食品について、業界初の独自規格を設定したい企業。市場差別化と販路拡大による売上向上を狙う事業者。

申請ステップ

  1. 1

    相談窓口への相談

    農林水産省またはFAMICのJAS申請相談窓口に、規格制定の意図・内容を事前相談します。制定予定の規格が適切か、技術的・法律的に問題がないか確認を取ります。

  2. 2

    JAS原案の作成

    相談窓口の指導に基づき、JAS規格原案を作成します。品質基準、生産方法、試験方法など対象範囲に応じた詳細な規格内容を策定します。

  3. 3

    パブリックコメント実施

    作成したJAS原案をパブリックコメントに付し、広く関係事業者や一般から意見を募集します。寄せられた意見を踏まえ、原案を修正・調整します。

  4. 4

    専門家検討会での検討

    JAS原案を関連分野の専門家から構成される検討会に提出し、技術的妥当性・実行可能性について審査・討議を受けます。

  5. 5

    国によるJAS公布・制定

    検討会での審議を経て、国がJASとして公式に公布・制定します。制定後、登録認証機関による認証の取得準備を進めます。

  6. 6

    登録認証機関による認証取得

    国が登録した認証機関に申請し、自社製品・事業がJAS基準を満たしていることの認証を取得します。認証後、JASマークを表示可能になります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 会社登記事項証明書
  • 法人税または所得税の確定申告書
  • 事業概要書・事業計画書
  • JAS規格案の技術資料
  • 生産・製造工程の説明資料
  • 試験方法等の詳細な仕様書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象ですか?
A. 農林水産業・食品事業者およびこれに関係する事業者が対象です。一企業単独での規格提案が可能であり、農産物生産者から食品製造業者、流通事業者まで幅広く申請できます。詳細は相談窓口にご確認ください。
Q. JAS規格制定にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 与えられた情報に具体的な期間記載がありません。パブリックコメント、検討会審議、国の制定手続を経るため、相当期間を要すると考えられます。詳細な期間目安は農林水産省またはFAMICの相談窓口にお問い合わせください。
Q. 既に制定されているJASを改正することも可能ですか?
A. はい、既存JASの改正についても、農林水産省またはFAMICのJAS制定等申出相談窓口で対応しています。改正の必要性を相談窓口に相談の上、改正原案を作成することになります。
Q. JASマークを表示するには何が必要ですか?
A. JASマークを表示するには、国が登録した認証機関から、JAS基準を満たしていることの認証を取得する必要があります。認証機関の審査に合格することで、初めてJASマークを商品に表示できるようになります。
Q. 規格案作成時に専門家の支援を受けられますか?
A. 相談窓口(農林水産省またはFAMIC)が規格案作成段階から技術的支援・指導を行います。また、パブリックコメントや検討会を通じても専門家からの意見・助言が得られる仕組みになっています。
Q. 補助金の額や期限に関する情報はありますか?
A. 与えられた情報には補助金額や応募期限の具体的記載がありません。本支援は規格制定プロセスの相談・支援が中心と理解されます。詳細は公式ページまたは相談窓口にご確認ください。

活用例

地域特産農産物の品質基準化

地方の農業法人が、自地域の特産野菜について品質・栽培方法のJAS規格を制定。JASマークを付与することで、市場での信頼性向上と高付加価値化を実現。全国への販路拡大につながる事例。

有機食品の生産方法基準化

食品メーカーが、独自の有機食品生産方法について新規JAS規格を提案・制定。業界基準の確立と自社製品の差別化を同時に実現し、環境配慮商品として販売促進する事例。

水産物の流通・品質管理基準確立

水産加工業者が、冷凍水産物の取扱方法・保管基準のJAS規格を制定。流通段階での品質低下を防ぎ、消費者への安心供給を実現して売上向上につなげる事例。

特殊栽培農産物の栽培方法規格化

農業法人が、減農薬栽培の具体的手法を規格化したJASを制定。消費者に栽培方法の安全性を明確に示すことで、プレミアム価格での販売を実現する事例。

食品企業による試験方法の国際標準化

食品企業が、自社製品の品質試験方法をJAS規格として制定。国際的な品質評価基準を確立し、海外展開・輸出拡大による売上増加を目指す事例。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、農林水産業・食品事業者およびこれに関係する事業者です。具体的には、農業経営体(個人農業者、農業法人)、水産業者(漁業・養殖業者、水産加工業者)、林業経営体、食品製造業者、食品卸売・流通業者、飲食店、農産物直売所など、農林水産物およびこれらの加工食品を生産・製造・流通・販売する幅広い事業体が含まれます。平成30年のJAS法改正により、規模の大小を問わず一企業単独での規格提案が可能となっており、既に市場で確立された企業から、新規事業展開を検討する事業者まで対象となります。農林水産省またはFAMICの相談窓口に事前相談することで、具体的な適格性確認が可能です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

JAS制度について  JAS制度とは、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づく制度であり、食品・農林水産品やこれらの取扱方法などについての規格(JAS)を国が制定するとともに、JASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を、当該食品・農林水産品や事業者の広告などに表示できる制度です。  JASマークは国が登録した「登録認証機関」により、JASに基づく基準を満たしていると判断され、認証された事業者のみが表示することができます。これにより、JASマークが表示された商品はJASの基準を満たしていることを保証されています。  JASマークを商品の購入の際の判断材料にしたり、JASを取引におけるアピールの手段にするなど、様々な場面で活用されており、販路の拡大や売上げの向上につなげることが可能です。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/e5256a19-adbe-49b1-b588-06c740076f87) JASの申出について  JASの制定は国だけでなく、一般の事業者が規格案を提案し、検討の上、制定することが可能です。  JASの制定を希望する場合には、農林水産省のJAS申請相談窓口又は(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のJAS制定等に関する申出相談窓口(参照情報をご覧ください。)をご確認いただき、担当部署と相談の上、JAS原案を作成することとなります。作成いただいたJAS原案はその後、パブリックコメントや専門家の集まる検討会にかけられた後、国からJASとして公布・制定されます。  このほか現在制定されているJASの改正等につきましても、同一の窓口にて対応を行っております。

対象者・条件

対象者
農林水産業・食品事業者その他これに関係する事業者
対象地域
全国

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