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その他
食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
平成19年に改正された食品リサイクル法により、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び、食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣への報告をしなければならない。
対象者・条件
- 対象者
- 食品関連事業者
- 対象地域
- 全国
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公開日:
農林水産省
平成19年に改正された食品リサイクル法により、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び、食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣への報告をしなければならない。
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