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募集中 その他

食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告

農林水産省

対象地域
全国

概要

平成19年に改正された食品リサイクル法により、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生量及び、食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣への報告をしなければならない。

対象者・条件

対象者
食品関連事業者
対象地域
全国

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公開日: