山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
森林伐採を伴うものや災害リスクの高い区域(設置規制区域)内への太陽光発電施設の新設を原則禁止しており、設置規制区域内に新設する場合は、知事の許可が必要となります。 設置規制区域外に新設する場合は、あらかじめ知事への届出が必要です。 既に太陽光発電施設を設置している場合は、「既存施設の届出書」の提出が必要です。
この補助金のポイント(AI 要約)
山梨県の条例により、太陽光発電施設を設置する事業者は、設置場所に応じた許可または届出が必須です。森林伐採地や災害リスク区域(設置規制区域)での新設は原則禁止で、知事許可が必要。規制区域外での新設は知事への事前届出が必須。既設施設は既存施設届出書の提出が必要。全施設について維持管理計画の作成・公表が義務づけられており、基準に従った適正管理が求められます。申請先は各市町村を管轄する林務環境事務所です。
こんな事業者におすすめ
大規模太陽光発電(メガソーラー)事業者
複数ヘクタールの用地で大型発電施設を展開する事業者。設置規制区域の確認や環境影響評価、地域調整が重要。維持管理計画による長期運営管理が求められます。
中小規模太陽光発電事業者
数百㎡程度の敷地で発電事業を行う個人・中小企業。規制区域外での設置なら届出で対応可能。維持管理計画の作成・公表により、地域との共生を実現します。
農業関連事業者(営農型太陽光発電)
農地を活用した太陽光発電を計画する農業法人・農家。営農継続と発電の両立を図り、地域環境との調和が重視されます。
既設太陽光発電施設の管理者
従前より太陽光発電施設を所有・運営している事業者。既存施設届出書・維持管理計画の提出により、条例に準拠した管理体制へ移行します。
申請ステップ
-
1
計画地の確認
太陽光発電施設の設置予定地が設置規制区域に該当するか確認します。地形図や各市町村の台帳を参照し、森林・地すべり防止区域・急傾斜地など該当有無を把握することが重要です。
-
2
設置規制区域内の場合:環境影響評価実施
規制区域内での設置を計画する場合、環境影響評価が必須となります。山梨県環境・エネルギー政策課に事前相談の上、専門機関に評価を委託します。
-
3
許可申請または届出書作成
規制区域内は設置許可申請書、規制区域外は届出書を作成します。既設施設の場合は既存施設届出書を作成します。各様式は県のウェブサイトから入手できます。
-
4
維持管理計画の作成・公表
全施設について維持管理計画書を作成し、公表することが義務です。点検・保守方法、廃止時の対応などを記載し、基準に適合した内容とする必要があります。
-
5
関係書類提出
許可申請または届出書・既存施設届出書、および維持管理計画を、設置市町村の管轄林務環境事務所へ提出します。提出先は市町村により異なります。
-
6
許可・受理確認
規制区域内での設置は知事の許可を待ちます。規制区域外の届出は受理後、施工可能となります。許可または受理通知書を保管してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 設置許可申請書(設置規制区域内の場合)
- 届出書(設置規制区域外の場合)
- 既存施設届出書(既設施設の場合)
- 維持管理計画書
- 環境影響評価報告書(設置規制区域内の場合)
- 設計図面・配置図
- 土地所有者同意書
- 周辺地域への説明資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 太陽光発電施設の設置に許可や届出は必ず必要ですか?
- A. はい、全ての新設施設で必要です。設置規制区域内での新設は知事の許可申請が、規制区域外での新設は知事への届出が必須です。既設施設も既存施設届出書の提出が求められます。詳細は管轄林務環境事務所にお問い合わせください。
- Q. 設置規制区域とはどのような区域を指しますか?
- A. 地域森林計画対象民有林、国有林、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害警戒区域・特別警戒区域が該当します。これらの区域での新設は原則禁止で、知事の許可が必要です。
- Q. 維持管理計画の公表とは具体的に何をすることですか?
- A. 維持管理計画書を作成し、インターネットで公開するか、地域への掲示などにより、誰もが閲覧できる状態にすることです。点検・保守スケジュール、廃止時対応、連絡先などを記載します。詳細は県のウェブサイトをご確認ください。
- Q. 申請先はどこになりますか?
- A. 太陽光発電施設の設置市町村を管轄する林務環境事務所の環境・エネルギー課が申請先です。甲府市など中北地域は中北林務環境事務所、山梨市など峡東地域は峡東林務環境事務所など、設置地に応じて異なります。
- Q. 既に太陽光発電施設を設置している場合、何をする必要がありますか?
- A. 既存施設の届出書を提出し、維持管理計画書を作成・公表する必要があります。これまで届出がない場合は、速やかに所管の林務環境事務所へ相談・提出してください。
- Q. 環境影響評価は誰が実施するのですか?
- A. 設置許可申請を行う事業者が実施します。設置規制区域内での申請を検討する際は、事前に山梨県環境・エネルギー政策課に相談し、評価方法や流れを確認してください。
活用例
規制区域外での新規太陽光発電施設設置
山梨県内の規制区域外の土地で新たに太陽光発電施設を設置する事業者は、設計図面・配置図を添付した届出書を作成し、設置市町村の管轄林務環境事務所へ提出します。その後、維持管理計画を公表することで事業開始が可能になります。
設置規制区域での許可申請
地すべり防止区域など設置規制区域での設置を計画する事業者は、環境影響評価を実施後、設置許可申請書と評価報告書を環境・エネルギー政策課に提出し、知事の許可を取得します。
既設施設の適正管理への移行
従来より太陽光発電施設を所有している事業者が、条例に基づき既存施設届出書を提出し、維持管理計画を策定・公表することで、法令遵守体制を整備します。
営農型太陽光発電の地域調整
営農型太陽光発電を導入する農業法人は、周辺住民への説明会を実施し、農業継続と発電事業の両立を示す維持管理計画を作成・公表することで、地域との共生を実現します。
廃止時の対応計画策定
太陽光発電施設の廃止を検討する事業者は、維持管理計画に廃止時の撤去方法・跡地利用・環境復元計画を記載し、市町村に報告します。安全で環境配慮した廃止プロセスを実現します。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、山梨県内で太陽光発電施設を設置して電気を得る事業を行う個人・法人・団体です。具体的には、大規模なメガソーラー事業者から中小規模事業者、農業法人による営農型太陽光発電、個人による自家用太陽光発電の販売など、様々な事業形態が該当します。新規設置を計画する事業者、既に設置済みの施設を所有・管理する事業者も含まれます。設置規制区域内での新設を希望する者も対象となりますが、知事許可と環境影響評価が必須となります。本条例は電気事業法の許可取得とは別の、山梨県独自の規制枠組みであるため、太陽光発電事業者は両者の要件を満たす必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
【設置許可申請書等提出先】 設置許可申請および届出書は、太陽光発電施設の設置市町村を所管する、各林務環境事務所 環境・エネルギー課へ御提出ください。 なお、設置許可申請の場合は、事前に環境影響評価を実施していただきますので、環境・エネルギー政策課(電話(055)223-1503)へお問い合わせください。 中北林務環境事務所 環境・エネルギー課((0551)23-3090) (甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町) 峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課((0553)20-2739) (山梨市、笛吹市、甲州市) 峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課((055)240-41441) (市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町) 富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課((0554)45-7811) (富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 太陽光発電施設を設置し、電気を得る事業を実施する者
- 対象地域
- 山梨県
この補助金をシェア
公開日: