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募集中 その他

外国漁船の寄港の許可

農林水産省

対象地域
全国

概要

 我が国漁業の正常な秩序を維持するため、外国漁船が我が国に寄港する場合、原則として農林水産大臣の許可が必要です。【外国人漁業の規制に関する法律第4条第1項本文】  特定漁獲物等(我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずる漁獲物等として政令でしたもの)の陸揚げ、転載を目的とした寄港は禁止されています。【同法第4条の2】

活用目的

外国漁船の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、寄港する港を担当している部署(水産庁および各漁業調整事務所)に申請してください。(寄港予定日の7営業日前までに) ※外国漁船寄港許可が発行された際は、入港前連絡・出港後連絡を入港前、出港後にそれぞれを寄港する港を担当している部署および水産庁漁業取締課へ提出してください。  ※寄港の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。 **【寄港できる港】** * 港湾法上の港湾(港湾法条第56条(港湾区域の定めのない港湾)を除く。) * 漁港漁場整備法上の漁港 **【担当】** | 事業所名|担当する港| | -------- | -------- | |水産庁漁業取締課|茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県および沖縄県の港| |北海道漁業調整事務所|北海道の港| |仙台漁業調整事務所|青森県、岩手県、宮城県および福島県の港| |新潟県漁業調整事務所|秋田県、山形県、新潟県および富山県の港| |境港漁業調整事務所|石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海側のみ)、鳥取県および島根県の港| |瀬戸内海漁業調整事務所|瀬戸内海に面した港並びに和歌山県、徳島県、愛媛県および高知県の港| |九州漁業調整事務所|山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県の港(瀬戸内海の港を除く)| **【水産庁、各漁業調整事務所の連絡先】** |事業所名|郵便番号|住所|電話番号|FAX| |-------- | -------- | -------- |-------- |-------- | |水産庁漁業取締課|100-8907|東京都千代田区霞ヶ関1-2-1|(03)-3501-3880|(03)-3502-0794| |北海道漁業調整事務所|060-0808|札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎13F|(011)-709-2382|(011)-709-2394| |仙台漁業調整事務所| 938-0842|仙台市宮城野区五輪1-3-15仙台第3合同庁舎8階|(022)-291-2774・9|(022)-299-5532| |新潟漁業調整事務所|950-0909|新潟市中央区八千代1-5-15 |(025)-248-3303|(025)-248-3305・8| |境港漁業調整事務所| 684-0034|境港市昭和町9-1境港港湾合同庁舎1階|(0859)-44-3682|(0859)-44-3683| |瀬戸内海漁業調整事務所| 650-0024|神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎2階|(078)-392-2281| (078)-392-0464| |九州漁業調整事務所|812-0031| 福岡市博多区沖浜町8番1号|(092)-273-2000|(092)-262-1930|

対象者・条件

対象者
**外国漁船** (外国漁船とは、日本船舶以外の船舶であって、「漁ろう設備を有する船舶」もしくは「漁業の用に供され、または漁場から漁獲物等を運搬している船舶」をいいます。)
対象地域
全国

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公開日: