外国漁船の寄港の許可
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
我が国漁業の正常な秩序を維持するため、外国漁船が我が国に寄港する場合、原則として農林水産大臣の許可が必要です。【外国人漁業の規制に関する法律第4条第1項本文】 特定漁獲物等(我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずる漁獲物等として政令でしたもの)の陸揚げ、転載を目的とした寄港は禁止されています。【同法第4条の2】
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、外国漁船が日本国内の港湾・漁港に寄港する際に必要な許可制度です。日本漁業の正常な秩序を維持するため、外国漁船の船長または代理人(船舶代理店等)は、寄港予定日の7営業日前までに、該当地域を担当する水産庁または漁業調整事務所に申請する必要があります。特定漁獲物等の陸揚げ・転載を目的とした寄港は禁止されています。寄港許可取得後は、入港前・出港後に各担当部署へ連絡報告が必須です。対象地域は全国で、港湾法上の港湾および漁港法上の漁港が寄港可能施設となります。
こんな事業者におすすめ
外国漁船の船長
外国籍の漁業用船舶を操船する船長で、日本国内の港湾・漁港への寄港を必要とする者が対象です。寄港予定日の7営業日前までに許可申請を行う必要があります。
船舶代理店・運航管理会社
外国漁船の所有者または運航者から委任を受け、船長に代わって寄港許可申請を代行する船舶代理店、運航管理会社等が対象です。
外国漁業企業
遠洋漁業または国際漁業を営む外国企業で、日本国内の港湾での積荷・補給・修理等を必要とする事業者が該当します。
申請ステップ
-
1
寄港予定地の担当部署を確認
寄港を予定している港がどの漁業調整事務所の管轄かを確認します。水産庁漁業取締課または7つの地域別漁業調整事務所のいずれかが担当となります。
-
2
必要書類を準備
外国漁船の基本情報(船名、国籍、船舶識別番号等)、寄港目的、寄港予定日時、船長情報などの必要書類を整備します。寄港内容によって追加書類が必要な場合があります。
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3
担当部署に申請
寄港予定日の7営業日前までに、該当地域の担当部署(水産庁漁業取締課または各漁業調整事務所)に申請書および関連書類を提出します。
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4
許可の取得
申請内容が審査され、要件を満たす場合に外国漁船寄港許可が発行されます。許可証を取得し、記載内容を確認します。
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5
入港前連絡を提出
寄港許可を取得した後、入港の直前に入港前連絡を、担当部署および水産庁漁業取締課に提出します。
-
6
寄港・荷役作業実施
許可条件の範囲内で寄港し、必要な作業を実施します。特定漁獲物等の陸揚げ・転載は禁止されていることに注意が必要です。
-
7
出港後連絡を提出
出港後に出港後連絡を、担当部署および水産庁漁業取締課に提出して手続きを完了します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 外国漁船寄港許可申請書
- 船舶識別書類(IMO船舶識別番号等)
- 船長および船員の身分証明書
- 船舶の登記簿または国籍証明書
- 寄港目的を明記した書類
- 積荷内容報告書(積荷がある場合)
- 入港前連絡書
- 出港後連絡書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 申請の期限はいつですか?
- A. 寄港予定日の7営業日前までに申請が必要です。この期限を超えた申請は受け付けられない場合があります。詳細は担当部署にご確認ください。
- Q. どの港に寄港できますか?
- A. 港湾法上の港湾(港湾区域の定めのない港湾を除く)および漁港漁場整備法上の漁港が対象です。寄港希望港が対象施設かどうかは担当部署にお問い合わせください。
- Q. 特定漁獲物とは何ですか?
- A. 日本漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるとして政令で定められた漁獲物等です。これらの陸揚げ・転載を目的とした寄港は禁止されています。詳細は水産庁にご確認ください。
- Q. 船舶代理店が申請代行できますか?
- A. はい、船長の代理人として船舶代理店等が申請することができます。その場合でも寄港予定日の7営業日前までの申請期限は同様に適用されます。
- Q. 入港前・出港後連絡を忘れた場合はどうなりますか?
- A. 入港前・出港後連絡は許可条件として定められています。提出忘れにより今後の寄港許可に支障が生じる可能性があります。漏れなく提出してください。
- Q. 許可取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 具体的な審査期間については、与えられた情報に記載がありません。担当部署にお問い合わせの上、寄港予定日の7営業日前の申請期限を守るようご計画ください。
活用例
遠洋マグロ漁船の寄港
太平洋で操業する外国籍マグロ漁船が、補給・燃料補給を目的に日本の港に寄港する場合、船長は7営業日前までに該当地域の漁業調整事務所に申請し、許可を取得した後、入港前・出港後の連絡報告を行います。
冷凍物補給のための寄港
韓国籍の水産加工船が、操業中に必要な氷や冷却資材の補給を目的に日本漁港に寄港する場合、船舶代理店が申請代理人となり許可取得手続きを進めます。
緊急修理を伴う寄港
操業中に機関故障が生じた外国漁船が、緊急修理のために最寄りの日本港に寄港する場合、迅速に担当部署に連絡し許可申請を行う必要があります。
船員交代・物資補給の寄港
インドネシア籍の漁船が定期的な船員交代および船舶管理用物資の補給を目的に指定港に寄港する場合、毎回7営業日前までに申請し許可を取得します。
対象者条件(詳細解説)
外国漁船とは、日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶、または漁業の用に供され・漁場から漁獲物等を運搬している船舶を指します。寄港申請は、船長または船長の代理人(船舶代理店等)が行う必要があります。寄港対象となる施設は、港湾法上の港湾(港湾区域の定めのない港湾を除く)および漁港漁場整備法上の漁港に限定されています。また、日本漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずる漁獲物等として政令で定められた特定漁獲物等の陸揚げ・転載を目的とした寄港は禁止されています。申請は寄港予定日の7営業日前までに、寄港港を管轄する水産庁漁業取締課または7つの地域別漁業調整事務所に行う必要があり、寄港許可後は入港前・出港後の連絡報告が必須となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
外国漁船の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、寄港する港を担当している部署(水産庁および各漁業調整事務所)に申請してください。(寄港予定日の7営業日前までに) ※外国漁船寄港許可が発行された際は、入港前連絡・出港後連絡を入港前、出港後にそれぞれを寄港する港を担当している部署および水産庁漁業取締課へ提出してください。 ※寄港の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。 **【寄港できる港】** * 港湾法上の港湾(港湾法条第56条(港湾区域の定めのない港湾)を除く。) * 漁港漁場整備法上の漁港 **【担当】** | 事業所名|担当する港| | -------- | -------- | |水産庁漁業取締課|茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県および沖縄県の港| |北海道漁業調整事務所|北海道の港| |仙台漁業調整事務所|青森県、岩手県、宮城県および福島県の港| |新潟県漁業調整事務所|秋田県、山形県、新潟県および富山県の港| |境港漁業調整事務所|石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海側のみ)、鳥取県および島根県の港| |瀬戸内海漁業調整事務所|瀬戸内海に面した港並びに和歌山県、徳島県、愛媛県および高知県の港| |九州漁業調整事務所|山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県の港(瀬戸内海の港を除く)| **【水産庁、各漁業調整事務所の連絡先】** |事業所名|郵便番号|住所|電話番号|FAX| |-------- | -------- | -------- |-------- |-------- | |水産庁漁業取締課|100-8907|東京都千代田区霞ヶ関1-2-1|(03)-3501-3880|(03)-3502-0794| |北海道漁業調整事務所|060-0808|札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎13F|(011)-709-2382|(011)-709-2394| |仙台漁業調整事務所| 938-0842|仙台市宮城野区五輪1-3-15仙台第3合同庁舎8階|(022)-291-2774・9|(022)-299-5532| |新潟漁業調整事務所|950-0909|新潟市中央区八千代1-5-15 |(025)-248-3303|(025)-248-3305・8| |境港漁業調整事務所| 684-0034|境港市昭和町9-1境港港湾合同庁舎1階|(0859)-44-3682|(0859)-44-3683| |瀬戸内海漁業調整事務所| 650-0024|神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎2階|(078)-392-2281| (078)-392-0464| |九州漁業調整事務所|812-0031| 福岡市博多区沖浜町8番1号|(092)-273-2000|(092)-262-1930|
対象者・条件
- 対象者
- **外国漁船** (外国漁船とは、日本船舶以外の船舶であって、「漁ろう設備を有する船舶」もしくは「漁業の用に供され、または漁場から漁獲物等を運搬している船舶」をいいます。)
- 対象地域
- 全国
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