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外国漁船以外の船舶の本邦港での漁獲物等の陸揚げ等の許可
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、または当該船舶から他の船舶に転載することはできません。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第3項】 この規定は、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用されません。【外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条第2号】
活用目的
外国漁船以外の船舶の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、水産庁に申請してください。(転載または陸揚げ予定日の7営業日前までに) ※漁獲物転載等許可証が発行された際は、転載(または陸揚げ)前連絡・転載(または陸揚げ)後連絡をそれぞれ水産庁漁業取締課へ提出してください。 ※転載の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。
対象者・条件
- 対象者
- 本邦の水域以外の水域において外国漁船から積み込んだ漁獲物を本邦の港で、陸揚げまたは他の船舶へ転載を行おうとする外国漁船以外の船舶の船長
- 対象地域
- 全国
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