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募集中 その他

外国漁船以外の船舶の本邦港での漁獲物等の陸揚げ等の許可

農林水産省

対象地域
全国

概要

 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、または当該船舶から他の船舶に転載することはできません。【外国人漁業の規制に関する法律第6条第3項】  この規定は、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用されません。【外国人漁業の規制に関する法律施行令第4条第2号】

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、外国漁船以外の船舶が本邦の水域外で外国漁船から積み込んだ漁獲物を、本邦の港で陸揚げまたは他船舶への転載を行う場合の許可制度です。対象は外国漁船以外の船舶の船長または代理人(船舶代理店等)で、転載・陸揚げ予定日の7営業日前までに水産庁へ申請が必要です。許可取得後は、転載・陸揚げの前後に水産庁漁業取締課への連絡報告が義務付けられます。我が国漁業の秩序維持を目的とした規制となります。

こんな事業者におすすめ

外国漁業の取扱経験がある国内漁船事業者

外国漁船との漁獲物の積積み換えを事業の一部としている国内漁船の船長または船舶管理事業者。定期的または不定期で本制度の利用が見込まれます。

船舶代理店・海運仲介業者

船舶代理店や海運関連の仲介業務を行う事業者。顧客の国内漁船に代わり、本許可申請業務を代行する立場の事業者です。

国際的な水産物流通を行う事業者

外国漁船との取引を含む国際的な水産物流通ネットワークを構築している企業。本邦港を経由した漁獲物の仕分けや転売を事業としています。

水産物加工・流通事業者

外国漁船からの漁獲物を買い付け・処理する水産物加工・流通企業。本邦港での陸揚げを通じて原料調達を行っています。

申請ステップ

  1. 1

    申請資格の確認

    外国漁船以外の船舶の船長または代理人(船舶代理店等)であることを確認します。転載・陸揚げを予定する船舶の詳細情報を整理してください。

  2. 2

    必要書類の準備

    転載・陸揚げ予定日から逆算して7営業日以上の猶予を持ちながら、申請に必要な書類一式を準備します。転載内容により追加書類が必要となる場合があります。

  3. 3

    水産庁への申請書提出

    船長または代理人が、転載・陸揚げ予定日の7営業日前までに水産庁に申請書及び必要書類を提出します。期限厳守が重要です。

  4. 4

    漁獲物転載等許可証の取得

    水産庁での審査を経て、漁獲物転載等許可証が発行されます。許可証は転載・陸揚げ時に携帯が必要となります。

  5. 5

    転載・陸揚げ前の連絡報告

    転載または陸揚げを実施する前に、水産庁漁業取締課へ前連絡を提出します。具体的な実施予定時期・場所等を報告してください。

  6. 6

    転載・陸揚げの実施

    許可証を携帯の上、許可内容に従って転載または陸揚げを実施します。実施内容は正確に記録してください。

  7. 7

    転載・陸揚げ後の連絡報告

    転載または陸揚げ完了後、実績報告を水産庁漁業取締課へ提出します。実施日時・数量・積荷詳細等を報告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 漁獲物転載等許可申請書
  • 船舶の登記事項証明書または船籍証書
  • 船長または代理人の身分を証する書類
  • 転載・陸揚げ対象となる漁獲物の詳細情報(魚種、数量、積載経路等)
  • 外国漁船からの積込みを証する書類(船積み証等)
  • 転載予定先または陸揚げ予定港の詳細情報

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 申請はいつまでに行う必要がありますか?
A. 転載または陸揚げ予定日の7営業日前までに水産庁に申請書を提出する必要があります。期限に余裕を持って準備・提出してください。土日祝日は営業日に含まれないため、スケジュール計画時に注意してください。
Q. 誰が申請を行うのですか?
A. 外国漁船以外の船舶の船長、または船長の代理人(船舶代理店等)が申請を行います。代理人が申請する場合は、船長からの委任状等が必要となる場合があります。
Q. 許可証取得後、何をする必要がありますか?
A. 許可証取得後は、転載・陸揚げ前に水産庁漁業取締課へ前連絡、実施完了後に後連絡をそれぞれ提出します。連絡報告は許可証とセットで義務付けられています。
Q. 転載内容により追加書類が必要になるとは、どのような場合ですか?
A. 特定の魚種、特殊な積載方法、不定期な転載先等、個別の事案に応じて水産庁が判断し、追加書類の提出を求める場合があります。申請時に水産庁に相談してください。
Q. この許可がないと、外国漁船からの積込漁獲物の陸揚げ・転載はできないのですか?
A. 外国人漁業の規制に関する法律により、許可がない場合は本邦港での陸揚げ・転載は禁止されています。漁業の正常な秩序維持のための規制のため、必ず事前に許可を取得してください。
Q. 申請から許可取得までどのくらい時間がかかりますか?
A. 具体的な審査期間は与えられた情報には記載されていません。余裕を持ったスケジュール計画が必要です。詳細は水産庁にご確認ください。

活用例

外国漁船からの漁獲物積み換え

日本の漁船が公海で外国漁船からマグロやイカを積み込み、国内の港で陸揚げする場合。本許可を事前に取得することで、合法的に陸揚げ・流通販売が可能になります。

複数港への漁獲物転載

外国漁船からの漁獲物を複数の国内港に転載分配する際、各転載先・転載予定日ごとに本許可を取得。流通経路の最適化と規制対応を同時に実現します。

緊急的な漁獲物の陸揚げ対応

外国漁船が本邦港近くで故障・天候悪化に伴い、急遽日本漁船への積み換えが必要となる場合。7営業日前のルールを遵守しつつ迅速に対応します。

国内の水産加工企業への原料供給

外国で操業する漁船から積み込んだ冷凍魚を、国内の水産加工企業が本邦港で受け取る際の許可取得。サプライチェーンの透明性確保と法令遵守を同時に達成します。

船舶代理店による一括代行申請

複数の国内漁船を管理する船舶代理店が、各船舶の外国漁船からの積込案件について一括で許可申請を代行。事務負担を軽減しながら期限遵守を実現します。

対象者条件(詳細解説)

本許可申請の対象者は、外国漁船以外の船舶(日本籍船舶を含む国内登録船舶)の船長、または船長から委任された代理人です。代理人には船舶代理店、海運仲介業者、船舶管理事業者等が該当します。申請対象となる漁獲物は、申請者の船舶が本邦の水域外(公海・外国の漁業水域等)で外国漁船から直接積み込んだもので、本邦港での陸揚げまたは他の日本籍船舶への転載を行う場合に限定されます。転載先が外国である場合や、既に他の船舶を経由した漁獲物は対象外となる可能性があります。本申請は事前許可制で、転載・陸揚げ予定日の7営業日前という厳格な期限が設定されており、期限内の提出が条件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

外国漁船以外の船舶の船長または船長の代理人(船舶代理店等)より、水産庁に申請してください。(転載または陸揚げ予定日の7営業日前までに) ※漁獲物転載等許可証が発行された際は、転載(または陸揚げ)前連絡・転載(または陸揚げ)後連絡をそれぞれ水産庁漁業取締課へ提出してください。  ※転載の内容より、手続書類と合わせて他の書類を提出していただく場合があります。

対象者・条件

対象者
本邦の水域以外の水域において外国漁船から積み込んだ漁獲物を本邦の港で、陸揚げまたは他の船舶へ転載を行おうとする外国漁船以外の船舶の船長
対象地域
全国

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公開日: