被災住宅修理支援事業
福島県
- 対象地域
- 全国
概要
住宅の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理支援(一部損壊住宅修理支援事業)
この補助金のポイント(AI 要約)
福島県が実施する被災住宅修理支援事業は、令和4年3月16日の福島県沖地震で住家に準半壊に至らない被害を受けた世帯を対象としています。屋根・ドア・配管・衛生設備など、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の緊急応急修理が対象で、20万円以上の修理実施時に1世帯当たり一律10万円を支援します。内装や家電製品の修理は原則対象外であり、残存部分で日常生活が可能と認められる場合の工事は支援対象となりません。借家の場合は、所有者が修理できず被災者の資力をもっても修理し難いやむを得ない事情がある場合のみ対象となります。
こんな事業者におすすめ
一戸建て持ち家の被災世帯
令和4年福島県沖地震で準半壊に至らない被害を受けた一戸建て持ち家の所有者で、屋根やドア、配管などの基本的な部分の応急修理が必要な世帯が対象です。修理費が20万円以上必要な場合に支援を受けられます。
共有住宅内の被災世帯
マンションなど一戸に複数世帯が居住している建物で、被害認定を受けた世帯も対象です。ただし1世帯当たり10万円の支援上限があり、同一住家の複数世帯合計で調整される場合があります。
やむを得ない事情のある借家住まい世帯
借家に住みながら、所有者が修理できず自分の資力では修理が困難なやむを得ない事情がある世帯が対象です。個人所有の借家に限定され、法人所有物件は対象外です。
申請ステップ
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1
被害認定の確認
住宅が令和4年福島県沖地震による被害認定を受けているか、市町村に確認します。准半壊に至らない被害であることが支援対象の前提条件です。
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2
修理内容の検討
屋根・ドア・配管・衛生設備など対象範囲内の修理が必要かを確認します。内装や家電製品は対象外であり、残存部分で生活可能な場合は支援対象外となります。
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3
修理業者の選定と見積取得
修理を実施する業者を選定し、対象となる修理費用の見積書を取得します。支援対象となるには修理費20万円以上が必要です。
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4
申請書類の準備
住宅の被害を証する書類、修理見積書、対象地震との関係を示す書類など、申請に必要な書類を市町村の指定に従い準備します。
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5
市町村への申請
準備した書類を市町村の担当部局へ提出します。申請窓口や提出方法は市町村により異なるため、事前に確認してください。
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6
審査・支援決定
市町村で申請内容の審査が行われます。対象要件を満たすと判断された場合、支援が決定されます。
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7
修理実施と支援金受取
承認後、修理を実施し、完了後に支援金10万円の交付を受けます。支払時期は市町村の指示に従ってください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 住宅被害認定書
- 修理費見積書
- 修理箇所を示す写真または図面
- 本人確認書類
- 住宅の所有権を示す書類(登記簿謄本等)
- 被災前の住宅の状態がわかる書類や写真(可能な範囲で)
- 令和4年福島県沖地震との関連性を示す資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 借家に住んでいますが、支援対象になりますか?
- A. 原則として借家の所有者が修理を行うため対象外です。ただし、所有者が修理できず、かつあなた自身の資力をもっても修理し難いやむを得ない事情がある場合は、対象となる可能性があります。市町村にご相談ください。なお、所有者が法人の場合は原則対象外です。
- Q. 修理費が20万円未満の場合、支援は受けられませんか?
- A. この事業は20万円以上の修理を実施することが条件です。20万円未満の修理は支援対象外となります。修理内容を見直し、複数の対象部分の修理を計画することで、20万円以上にできないか検討してください。
- Q. クロスの張替えや床の修繕は支援対象ですか?
- A. 内装工事は原則対象外です。支援対象は屋根、ドア、配管、衛生設備など、日常生活に必要不可欠な基本部分の応急修理に限られます。詳細は市町村にご確認ください。
- Q. すでに修理を完了した場合、遡って申請できますか?
- A. 一般的に、補助金は申請承認後の工事実施が条件となります。修理完了後の申請は対象外となる可能性が高いため、修理実施前に必ず市町村に相談してください。
- Q. 支援額は必ず10万円ですか?修理費がそれ以上かかる場合は?
- A. 20万円以上の修理実施時、支援額は1世帯当たり一律10万円です。修理費がそれ以上かかる場合でも、支援額は10万円で変わりません。超過分は自己負担となります。
- Q. 令和4年の地震以外の被害は対象になりますか?
- A. この事業は令和4年3月16日の福島県沖地震による被害のみが対象です。他の自然災害や経年劣化による被害は対象外です。
活用例
屋根瓦の破損修理
地震で屋根瓦が破損し、雨漏りが発生している場合、屋根の応急修理(瓦の交換・修復)が対象です。修理費が20万円以上であれば、10万円の支援を受けられます。雨水の侵入を防ぐ基本的な部分の修理が優先されます。
玄関ドアの破損修理
地震で玄関ドアが変形・破損して開閉不能になった場合、ドア本体の交換修理が対象です。出入り口機能は日常生活に必須とされるため、修理費20万円以上で支援対象となります。
トイレ・浴室の配管破損修理
配管破損で水が使用できない場合、給水・排水配管の修復が対象です。衛生設備の機能確保は重要であり、20万円以上の修理で一律10万円の支援が受けられます。
複数箇所の応急修理組み合わせ
屋根の一部補修、窓枠の修復、配管の応急処置など、複数の対象部分の修理を組み合わせて総額20万円以上とすることで、支援対象となる場合があります。
対象者条件(詳細解説)
本事業の対象者は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により住家に准半壊に至らない被害を受けた方で、20万円以上の修理を実施する者です。対象となる住宅は、物理的被害が認定された一般住宅で、地震との因果関係が明確な修理に限定されます。借家の場合、原則として所有者が修理を行うべきですが、所有者が修理資力を欠き、かつ借家人の資力をもっても修理し難い客観的にやむを得ない事情がある場合のみ例外的に対象となります。ただし、所有者が法人である借家は、法人が一般的に資力を保有すると推定されるため対象外です。同一住家に複数世帯が居住する場合、支援額は1世帯当たり10万円以内の範囲で配分されます。内装工事、家電製品の修理・交換、および日常生活が残存部分で可能と認められる箇所の修理は対象外です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により住家に準半壊に至らない被害を受けた方で20万円以上の修理を実施する方 ※借家等は通常、その所有者が修理を行うものであることから対象としませんが、やむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず、被災者の資力をもっても修理し難い場合は、対象となりますので、市町村にご相談ください。 なお、借家等の所有者が法人である場合は、法人に資力がないとは考えにくいため、本事業の対象にはなりません。
- 対象地域
- 全国
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