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その他
特定国内種事業の届出
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)については、譲渡しを行う事業者が事前に届け出をすることで譲渡しが可能となっています。
対象者・条件
- 対象者
- 国内希少野生動植物種のうち商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)について譲渡し等を行う事業者
- 対象地域
- 全国
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