特定国内種事業の届出
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)については、譲渡しを行う事業者が事前に届け出をすることで譲渡しが可能となっています。
この補助金のポイント(AI 要約)
本届出制度は、農林水産省が管理する種の保存法に基づくものです。国内希少野生動植物種のうち商業的な繁殖が可能な特定第一種国内希少野生動植物種について、事業者が譲渡しを行う場合、事前の届出により譲渡が可能になります。原則禁止されている希少野生動植物の取引が、届出という適切な手続きを通じて条件付きで認められる制度です。対象事業者は、該当種の繁殖・譲渡を計画する企業や団体が対象となります。
こんな事業者におすすめ
希少種ブリーディング企業
国内希少野生動植物種の商業的な繁殖・飼育技術を有する企業が対象です。特定第一種国内希少野生動植物種の安定供給体制を整備し、適切な届出を通じて譲渡事業を展開します。
動物園・水族館等の公共施設
希少種の保全繁殖プログラムを運営し、種の保存を目的とした譲渡を行う公共機関が対象です。届出制度により、保全活動の一環として他施設への個体譲渡が可能になります。
植物生産・販売事業者
特定第一種国内希少野生動植物である植物を商業的に繁殖し販売する事業者が対象です。届出により、適切な管理下での生産・流通が実現します。
生物多様性保全NPO
希少種の保全・復帰事業を行うNPOが対象です。繁殖事業として個体の譲渡が必要な場合、届出制度により活動が法的に保護されます。
申請ステップ
-
1
対象種の確認
農林水産省が指定する特定第一種国内希少野生動植物種が、自社で扱う種に該当するか確認します。対象種リストは公式ページで最新情報を確認してください。
-
2
事業計画の整備
譲渡対象の種、繁殖方法、譲渡先、数量等を記載した事業計画書を作成します。商業的な繁殖が可能であることを示す資料も準備してください。
-
3
必要書類の準備
会社登記事項証明書、事業計画書、繁殖施設の確認書等、届出に必要な書類一式を準備します。詳細は農林水産省に確認してください。
-
4
農林水産省への届出
準備した書類を農林水産省の指定窓口に提出します。郵送、オンライン等の申請方法の詳細は公式ページをご確認ください。
-
5
審査・確認
農林水産省が届出内容を審査し、適切性を判断します。不備がある場合は補正請求が行われます。
-
6
届出受理と譲渡開始
届出が受理されると、譲渡事業を開始できます。届出内容の変更時は改めて届出が必要な場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 事業計画書
- 繁殖施設に関する確認資料
- 特定第一種国内希少野生動植物種の種別確認書
- 譲渡先に関する資料
- 本人確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 特定第一種国内希少野生動植物種とは何ですか?
- A. 種の保存法で指定された国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種です。原則、譲渡しや販売目的の陳列が禁止されていますが、事業者が届出することで条件付きで譲渡が可能になります。具体的な対象種は農林水産省の公式ページで確認してください。
- Q. 届出には費用がかかりますか?
- A. 本情報提供では届出に要する費用について記載されていません。詳細は農林水産省の公式ページまたは直接お問い合わせしてご確認ください。
- Q. 個人でも届出できますか?
- A. 本制度は「事業者」を対象としており、個人事業主や法人等が対象となる可能性があります。詳細な対象者要件は農林水産省の公式ページをご確認ください。
- Q. 届出後、すぐに譲渡を開始できますか?
- A. 届出が受理されると譲渡が可能になりますが、審査期間を要します。具体的な受理から譲渡開始までのタイムラインは農林水産省にご確認ください。
- Q. 届出内容を変更する場合はどうしますか?
- A. 事業計画の変更、繁殖施設の変更等がある場合、改めて届出が必要になる可能性があります。詳細は農林水産省の指定窓口にご相談ください。
- Q. 違反した場合のペナルティはありますか?
- A. 種の保存法に基づく制度のため、届出なしで譲渡した場合等は法的責任が生じる可能性があります。詳細は農林水産省または法的専門家にご相談ください。
活用例
希少淡水魚の人工繁殖・供給事業
特定第一種国内希少野生動植物である淡水魚を人工繁殖させ、研究機関や動物園へ譲渡する企業。届出により、商業的な繁殖施設での安定生産と流通が実現し、種の保存と適切な供給が両立します。
保護植物の繁殖・復帰プログラム
希少野生植物を温室で大量繁殖させ、自然再生事業への供給やその他保全施設への譲渡を行うプロジェクト。届出制度により、法的根拠を持った復帰事業の推進が可能になります。
爬虫類サンクチュアリの個体交換
希少爬虫類の保全を目的とした複数施設間での個体譲渡プログラム。届出により、遺伝的多様性維持のための計画的な交換が制度的に保障されます。
動物園間の繁殖計画連携
複数の動物園が協力して希少種の繁殖プログラムを運営し、個体の譲渡を行う事例。届出制度により、種の保存を目的とした施設間の協力体制が確立します。
対象者条件(詳細解説)
本届出制度の対象者は、農林水産省が指定する特定第一種国内希少野生動植物種について、商業的な繁殖が可能であり、譲渡しを予定する事業者です。対象には、動物・植物を扱う民間企業、動物園・水族館等の公共施設、保全活動を行うNPO等が含まれます。ただし、単なる個体の所有ではなく、「商業的な繁殖」が確実であること、および「譲渡」という取引が必須です。繁殖施設の適切性、取引先の透明性、個体管理体制等が審査対象となる可能性があります。詳細な適格基準と具体的な対象種については、農林水産省の公式ページまたは直接問い合わせで確認が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
対象者・条件
- 対象者
- 国内希少野生動植物種のうち商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)について譲渡し等を行う事業者
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: