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農用地区域内における開発行為の申請
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築等)をする場合には、原則として都道府県知事または指定市町村(農林水産大臣が指定する市町村)の長の許可が必要となります。開発許可を受けるに当たり、都道府県知事が許可権者の場合は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由して申請することとなります。
詳細説明
農用地区域内における開発許可
1.都道府県知事または指定市町村の長は、開発行為の申請があった場合には、以下のすべてを満たす場合にのみ許可することができます。
ア 開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
イ 周辺の農用地等において土砂の流出または崩壊その他の耕作または養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。
ウ 周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
2.農用地区域内における開発行為のうち、許可が不要とされている主な行為は、以下のとおりです。
ア 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為。
イ 農地法の転用許可に係る土地を許可目的に供する行為。
ウ 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に定める目的に供するための行為。
エ 非常災害の応急のための行為。
オ 通常の管理行為、軽易な行為。
農業振興地域制度の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/index.html
対象者・条件
- 対象者
- 農用地区域内において開発行為をしようとする者
- 対象業種
- 農業,林業
- 対象地域
- 全国
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公開日: